1952-02-11 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第7号 これが解撤処分につきましては、よほど責任のある態勢を整えないと、非常に一般に迷惑を及ぼすという連合国からの命令がありまして、一度引揚げ作業を中止いたしまして、海上保安庁といたしましては、通産省と協力いたしまして、全国を四、五ブロツクにわけまして、その地域におきまする信用の置けます解撤業者に、人家その他から考えてあぶなくない地域に解撤工場を持たせまして、またそれに従事いたします職員につきましても、その 山崎小五郎