1948-06-28 第2回国会 参議院 厚生委員会 第18号
第四が民生委員解嘱規定を詳細に規定したことであります。第五が民生委員の任期を三年にしたことであります。第六が民生委員の指導訓連に関する規定を設けたことであります。第七が民生委員の協議会の常務委員、並びに民生委員事務所に関する規定を設けたことであります。第八が民生委員に関する國庫補助の規定を設けたことであります。
第四が民生委員解嘱規定を詳細に規定したことであります。第五が民生委員の任期を三年にしたことであります。第六が民生委員の指導訓連に関する規定を設けたことであります。第七が民生委員の協議会の常務委員、並びに民生委員事務所に関する規定を設けたことであります。第八が民生委員に関する國庫補助の規定を設けたことであります。
第五に民生委員の解嘱規定を設けたことでありまして、すなわち、特別の理由がある場合には、民生委員は任期中であつても一定の手続を経て、これを解嘱することができることといたしたのであります。 第六に民生委員の任期を三年といたしたのであります。