2006-04-12 第164回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○沓掛国務大臣 留置施設における医療費は、原則として都道府県が負担することとしているほか、留置施設としては被留置者の解傭等の事情を速やかに認知することができないこと、留置施設における被留置者の収容期間も、平均で約一カ月程度と短期間であることなどから、被留置者自身の判断にゆだねており、警察において特別な措置は講じておりません。
○沓掛国務大臣 留置施設における医療費は、原則として都道府県が負担することとしているほか、留置施設としては被留置者の解傭等の事情を速やかに認知することができないこと、留置施設における被留置者の収容期間も、平均で約一カ月程度と短期間であることなどから、被留置者自身の判断にゆだねており、警察において特別な措置は講じておりません。
「傭員左ノ各号ノ一二該当スルトキハ之ヲ解傭ス」とあって、八号に「年齢」という項を起こして、「事務助手」何々「ヲ陰クノ外五十五年ニ達シタルトキ」とかいうように、あるいは特別の者は「六十年ニ達スル迄トス」という規定があるんですよね。これは、定年でやめるというのを退職というあいまいな言い方ではなしに、明確に「解傭」、すなわち解雇というんですかね、いまの言い方で言えば。
しかるところ、ただちに解傭するときは生活に困難を生ずる恐れあり。社員休職規則を設定す。」、決定されてやったのは、明治三十五年にこれが提起をされて実施したのは一九一八年、これは大正七年です。これが、当時日本郵船株式会社の取締役会の議事録ですよ。そして、そのときに日本人の平均寿命は幾つかと言ったら、男性は四十二・三歳ぐらいですよ。
○政府委員(吉國一郎君) 徴兵制度というものは、平時において一定の員数の兵員を徴募いたしまして、これを一定期間訓練をして、そういう訓練をした者をまた解傭をするということで、それを繰り返しまして非常の場合において必要な人員を充足する制度であるというような考え方をとりまするならば、どうも日本の憲法においては、徴兵制度をとることは、憲法上憲法に違反するのであるという解釈を従来申し上げております。
海上自衛隊につきましては、昭和三十一年度に増勢を計画している艦船といたしまして、新たに建造する警備艦等七隻、四千五百九十四トン、米国より供与または貸与を受ける中型掃海艇一隻及び小型舟艇二十九隻、千九十二トン、防衛庁に所管がえを受ける雑船七隻、九百トンを予定いたしておりますが、昭和三十一年度に廃船または解傭を予定している舟艇八隻、四百三十九トンが減少となりますので、差引三十六隻、六千百四十七トンの増加
海上自衛隊につきましては、昭和三十一年度に増勢を計画している艦船といたしまして、新たに建造に着手する警備艦等七隻、四千五百九十四トン、米国より供与または貸与を受ける中型掃海艇一隻及び小型舟艇二十九隻、千九十二トン、防衛庁に所管がえを受ける雑船七隻、九百トンを予定いたしておりますが、昭和三十一年度に廃船または解傭を予定している舟艇八隻、四百三十九トンが減少となりますので、差引三十六隻、六千百四十七トン
この増勢分の内訳が次の五ページに出てございますが、増勢分といたしましては日本側建造予定のもの、米供与艦艇、それと廃船及び解傭による減少を差引いたしまして数字が出ておりますが、まず日本側建造によるものといたしましては、昭和三十一年度予算におきまして新たに警備艇甲型千六百トン型のものを二隻、潜水艦千トン型一隻、小型掃海艇三十二トン型のものを二隻、救命艇三十トン型のもの一隻、油バージ三百トン型を一隻、合せまして
○委員長(松浦清一君) 北海道からすでにもうきまつておるような四千三百名というこの解職者の中には、特別の技能を持つておる人たちもいると思いますが、そういう人たちを他に転職させるという方法でなしに、やはり北海道に働らいておる関係の労務者は一斉に北海道で解傭する、そういう方針をとつておるわけですか。
れないけれども、若干の希望退職者は出て来ると想定されるわけですが、その整理の仕方というのは、どの地区における部隊に雇用されておる労務者の何人か整理をしなければならんという方針で出て来るものか、それとも全国的に二五%の整理であるから、若し適正な退職手当制度がきまつたのちに、希望退職者を募つて、全国で何人の希望退職者ができた、こういうような場合、全国的に調整を図つて、労務の移動、流通を図ることで、直接解傭
○横尾国務大臣 労働基準法できめられております解傭手当その他がございます。それは遂行されるものなり、つまり遂行しなければならぬ事業者の義務があると考えております。
法務総裁に伺いますが、警察予備隊の隊員の中に結核に侵されておりまする者につきまして或いは解傭といいますか、解除といいますか、一応それをやめさせまして帰郷させるという処置をとつたということが伝えられてあるようであります。
昭和二十一年度において、こういうかどによりまして、懲戒解傭もしくは免官いたしました者が、懲戒解傭で百九人、免官になりました者が六名あるというような状況であつたのであります。
○北村一男君 この会社は、聞くところによりますれば、この仕事が中心になりましたために非常の犠牲を拂つたのみならず、この仕事を引受けるために相当の犠牲を拂つて又設備をした現在におきましては、その後職工を解傭いたしまして、僅の職工が仕事に從事して、どうやら仕事を継続して行ける程度に相成りましたそうでございまするが、只今これを一時にお取立てになるということは、これは政府の方においても、まだ犠牲を拂つておることをお