1967-10-11 第56回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
そこで、この学校を芦別市では解体して、町へ引き取って養護学校の校舎に使用したいという教育長の意見である、こういわれておるのですが、しかし建物は起債を受けたが残額が残っておりますので、残額を処置するまでは解体、移築は認められないということですね。
そこで、この学校を芦別市では解体して、町へ引き取って養護学校の校舎に使用したいという教育長の意見である、こういわれておるのですが、しかし建物は起債を受けたが残額が残っておりますので、残額を処置するまでは解体、移築は認められないということですね。
資料の一三ページに、藤川金次郎、彼の魚谷さんに貸してありました店舗、木造三階建てかわらぶき解体移築費、店舗五十七万七百二円、同一階分三十万七千百三十八円、合計八十七万七千円というものがこの店舗の補償として払われておる。そして三カ月後には移転されてなくなってしまっておる。
二十四号は、北九州財務局長崎財務部佐世保出張所で、彦島造船所に建物を売却後三年内に解体移築する条件で、建物の価格から解体費等四十六万金円を控除して、四十万余円で売却しておられますが、契約上の移築期間を過ぎましても解体移築しないで、買い受け人の同系会社に使用させている状況でありましたので、契約を解除するなど適宜の処置をとる必要があると認められるものでございます。
五十八ページの二十四号につきましては、当初本件建物の敷地を、佐世保市におきまして公共目的に使用する計画がありましたために、解体移築を条件として売り払いをしたものでありますが、その後市の方で計画が変更さされましたので、解体移築の必要がなくなったものでございます。
次に五十八ページに二十四号といたしまして、「解体移築費を控除して売り渡した普通財産に関し処理当を得ないもの」というのがあります。これは北九州財務局長崎財務部佐世保出張所で、昭和二十六年彦鳥造船所というのに建物二百十七坪というものを売り渡しました。
をごらんいただきますと、左側の上の方でございますが、両陛下のお住まいとなっております御文庫を中心といたします地域一帯を吹上御苑と称しておりますが、その中にございます覆馬場、インターバルの馬場でございますが、四角な建物で紫色に塗ってあるところでございますが、これが約五百五十九坪ございまして、これは大正天皇がお使いになりますために作ったものでございますが、最近はほとんど使われておりませんので、これを解体移築
次に、五十八号及び五十九号は、いずれも相手方は地方公共団体でありまして、その用途も、学校施設として解体移築を条件として売り渡したものであります。売り渡し物件が学校建築資材として不適格ということがわかった等の事情から、小金町は、中学校校舎の建築資金の一部に充当するために転売し、前橋市は前橋競輪場建築資材に転用いたしたのであります。
次に、五八号及び五九号は、いずれも相手は地方公共団体であって、用途も学校施設として解体移築を条件として売り渡したものでありますが、売り渡し物件が学校建築資材として不適格であったこと等の事情から、小金町、現在の柏市でございますが、中学校校舎の新築所要資金の一部に充当するため横山某に転売し、また前橋市は競輪場建設資材に転用したものでありまして、事情やむを得ないものがあったと認められますので、これらのものの
五十八号及び五十九号につきましては、いずれも相手方は地方公共団体でありまして、用途も学校施設として解体移築を条件として売り渡したものでございますが、売り渡し物件が学校建築資材として不適格であった等の事情から小金町、現在松戸市でございますが、この説明書にはたしか柏市となっておりますが、その後さらに行政区の変更がありまして松戸市となりました。
一〇九号は、二十六年二月聖霊病院に滋賀県の元飛行隊の建物を解体移築を条件として、病院建築資材として売り渡したものを、その解体業者である山本鋼業に転売してしまったのであります。以上の転売差益の合計を集計してみますと、四千五百十万七千九百九十六円となります。
国有財産にあつては、或いは建物の買受人が代金納入前にすでに解体移築し、或いは機械の買受人が代金納入前にすでに移転据付けを終えて使用した案件、或いは、貸付料及び売渡代金の収納未済又は徴収未決定額が八億円を超えるに至りました、ごとき、その他幾多の好ましからぬ事例があります。
現存しているものもぼつぼつございますが、解体移築済みというものが大部分となつております。 それから三二四号でありますが、これは長野県の豊科に元の陸軍製絨廠の機械がございましたが、これを大建産業に一時使用させておりまして、その使用料をとつたのであります。