2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
政府は、切断や破砕をせず解体するか散水等による湿潤化でレベル3建材の石綿の飛散性が低くなると言いますが、解体現場では形ばかりの散水しか行われず、多量の粉じんが舞うなど、飛散防止となっていないのが実情です。さらには、レベル3建材の中には飛散性が極めて高いケイ酸カルシウム板第一種などが含まれます。
政府は、切断や破砕をせず解体するか散水等による湿潤化でレベル3建材の石綿の飛散性が低くなると言いますが、解体現場では形ばかりの散水しか行われず、多量の粉じんが舞うなど、飛散防止となっていないのが実情です。さらには、レベル3建材の中には飛散性が極めて高いケイ酸カルシウム板第一種などが含まれます。
よって、解体現場の労働者や周辺住民、子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、本修正案を提出するものです。 以下、概要を御説明いたします。 第一に、政府案でレベル1、2に限定している作業実施届と隔離養生及び集じん・排気装置の使用等について、レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を対象に義務化を図ります。
また、東日本大震災では、環境省のモニタリングの結果、被災地域における建築物の解体現場周辺で一リッター当たり二十本という基準を上回る濃度があったということも報告されています。 これを受けまして、今回の法改正におきましては、十八条の二十四でこういう場合の国と都道府県の責務、つまり情報収集、整理、提供義務というのが設けられています。これをどのように実施していくのか。
この工事現場は、私が住んでいる福岡県北九州市の小倉北区の解体現場であります。二年前に撮られた写真であります。北九州市小倉の一等地、中心地、一日乗降客が五千人を超えるJR西小倉駅から百数十メートルのところであります。私もよく通ります。 二つのビルの解体ですけれども、一見してわかる吹きつけアスベスト、それから、石綿含有建築物が何の防御対策もとらずに一気に解体されています。
解体現場の労働者や市民、そして子供たちのアスベスト暴露を何としても防ぐため、法案の修正を行う必要があると考えます。 以下、概要を御説明いたします。 修正案は、お手元に配らせていただいております。 第一に、政府案でレベル1、2に限定している作業実施届と隔離養生及び集じん・排気装置の使用等について、レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を対象に義務化を図ります。
これは解体現場でも同じだと思うんですよ。結局、吸い込んで健康被害が起こる。だから、今この議論をしているわけじゃないですか。 私、フィットテストに関しては、日本は義務化もされていないし、そして、体を動かす作業ですから、建設現場でかなり不適切な装着方法があるんじゃないかと思うんです。その点についての御見解をぜひお伺いしたいと思います。
見落としをなくすための分析方法の在り方、解体現場におけるアスベストの粉じん濃度の基準値の必要性等について説明がございました。今後、アスベストを含む建物の解体がピークを迎える中で、アスベスト事前調査を正しく実施することの重要性を実感いたしました。これらの知見を踏まえ、より実効性のある規制強化につながるよう、法案審査において議論を深めたいと考えております。
今回の改正の主な柱として、まず、一回でも違反すれば罰則を科していく、罰則強化、そして、回収済みの証明書がないと処理業者に機器を渡せないようにする、また、都道府県が建物の解体現場に立入調査をすることができる、このような改正点が盛り込まれております。 今改正案は、回収率の向上につながる実効性ある対策の第一歩であると評価をすることができると思っております。
○原田国務大臣 本改正は、再三議論が進んでおりますけれども、機器ユーザーの回収義務違反に係る直罰の導入、解体現場への立入検査の対象範囲拡大等によりユーザーに対する指導監督の実効性を向上させること、さらには、ユーザーによるフロン回収が確認できない機器を廃棄物・リサイクル業者等が引き取ることを禁止する、こういうことによって廃棄時回収率を向上させることを目指しているところであります。
このため、今回の法改正では、引渡義務違反に対する直接罰を導入をする、さらに、解体現場への立入検査の対象範囲を拡大する等、加えて、ユーザーによるフロン回収が確認できない機器を廃棄物・リサイクル業者等が引き取ることを禁止をする、こういった対策を講じますことで廃棄時回収率を向上させるということを目指しているということでございます。
だから、解体現場、私の例えば福岡市なんかでもいっぱいありますけれども、単に幕が張ってあるだけで、アスベストを含んでいる建材がぼろぼろそこに落ちているとかいうことが現に、皆さん注意して見られればたくさんありますよ。 それは今日御答弁いただく時間はありませんから次の機会に譲りますけれども、レベル3という輸入石綿の約八割が建材として使われ、その九割が成形板になっている。
○田村(貴)委員 今の質問は、今お答えになったのは私の次の質問なんですね、私がお伺いしたかったのは、どこでも見られる建設解体現場、これが調査も把握もなしに、そして飛散されている、こういう状況をやはり食いとめることができるのかという素朴な疑問なんですけれども、それはいかがですか。
私が福岡労働局で建築解体現場からの建設資材をアナライザーで見たら、クリソタイルが出てきた。あれは福岡県内の解体現場の話なんですよ。
そのときに、普通の建設解体現場にあった建設廃材を、飛散防止対策をした上で、労働局でアスベストアナライザーで検出があるのかどうか、ちょっと試行させていただいたんですよ。そうしたら、びっくりしたことに、Chrys、つまりクリソタイルと表示が出たわけです。つまり、白石綿が入っているということだったんです。
もうお一人は、建設の解体現場で十二メートルの高いところから落下して、背骨を二本折ってしまわれました。この方も、支援団体とか弁護士さんが相談に乗るまでは、十分な労災補償も受けられず、休職後の補償もなかったそうです。また、事故の際に安全ベルトは装着されておらず、いつもそのような状況で労働していたそうです。
そして、Bさんも、建設の解体現場で十二メートルの高いところから落下して背骨を二本折った。この方も、支援団体とか弁護士さんが相談に乗るまでは、労災も受けられず、十分な休業後の補償もなかった。そして、安全ベルトはなし。 もうお一方は、カキの養殖。カキの養殖を、いかだというものの上に乗って、こうやって針で突くわけですよ。それで、こうやって揺れているわけですから、その針が目に入ってしまった。
法案についてでございますが、シップリサイクルの問題が世界的にも知られることとなりましたのは、バングラデシュのチッタゴン海岸のいわゆる船の墓場というものが写真が公表されて、船舶解体現場の報道が大変ショッキングな映像だったと思います。劣悪な労働環境と、それから環境、海洋汚染、そしてまた児童労働と、発展途上国の問題の縮図のような状況が映し出されました。
自動車の解体現場に行けば、外国の人が大手を振って車の解体を輸出しているんですよ。現場をよく見た方がいい。そういう仕事は、外国の人がやらなくても日本人でもできる。でも、そこに規制をかけるということをしないでずっと日本はやってきているんですよ。高度人材ばかりじゃない。
具体的な測定地点としては、今御指摘もございましたけれども、全壊、半壊等をしている建築物が多くある場所でございますとか、それらの解体現場、あるいは瓦れきの集積所、避難所の周辺などを想定してございます。 今後、熊本県や熊本市、大分県と調整をしながら、その大気中濃度の調査を実施してまいりたいと考えております。
この答申では、解体現場などにおけるアスベストの排出は、アスベストの除去等作業を行う一定期間に限られるものが大部分であることなどから、大気中におけるアスベスト濃度の基準を設定するには、さらに検討が必要とされております。 このため、一般環境の基準値の設定については、引き続き、必要な科学的、技術的知見の集積等を行い、検討をしてまいります。
また、建設リサイクル法において、建築物の解体現場に関する情報を地方公共団体の建築部局に届け出ることとなっておりますので、環境省では、地方公共団体の環境部局において、この情報を共有するなど情報共有を促進するよう地方公共団体に対して求めております。 引き続き、アスベスト含有建材が使用されている建築物の情報を的確に把握できるよう取り組んでまいります。
しかし、さはさりながら、やはり解体現場、特に建物を解体する現場においては、まだまだ飛散対策に不十分さが見られるのではないかということも危惧するものであります。
兵庫県尼崎市が独自に解体現場全てを立入調査しますと、石綿を含む建材はないと申請した三百二十九件のうち、四分の一以上、八十八件で含む建材が使われておりました。これは、つまり非飛散性と飛散性との扱いが違うということで生じたわけですが、非飛散性のものも飛散性と同等に扱うような規制強化が必要だと思いますが、この点いかがでしょうか。
開発途上国を中心とした大型船の解体現場において劣悪な労働環境や環境への影響が指摘されていること、また、この条約を我が国が作成に当たって主導したことなども踏まえれば、本条約の早期の発効が望ましいと考えております。
まず初めに、昨日起きました、神戸でのビルの解体現場での事故がありました。二名の方がけがをし、特に女性の方が首の骨を折る重傷であったということがございました。
解体工事につきまして、やはりその技術をしっかり認めていくということが大事であるとともに、これから老朽化対策や維持、特に更新というようなことが民間のビルも含めてございますものですから、そうしたことからいきますと、これを認めていくと同時に、さらに事故がないようにということについて、解体現場でのコンクリート破片が落ちて頭に当たるとか、いろんなことが現実にはありましたし、また技術者がしっかり認められていくということも
実は、銅資源というのは日本は昔たくさんとれたんですが、この銅資源は今ほとんど、例えば解体現場で出たりとか、あるいはいろいろな工事現場で出たりとかするものを、全部、中国とか東南アジアとか、安いところに持っていっている。そこでリサイクルしています。何でかというと、むくのが大変なんです。 では、中国、東南アジアへ持っていって何をするか。細かい銅線はむけないので、結局、野焼きをするんです。
環境省は、東日本大震災で被災した建物の解体現場、瓦れき処理の現場など八県、千二百二十四か所でアスベストのモニタリング調査を行われました。
○市田忠義君 立入検査だけでは全ての解体現場を検査、監視するというのは、なかなか私難しいと思うんです。違反事例の多くは周辺住民とかNGOの皆さんが発見しているという場合が非常に多いと。 その力を活用する必要があると思うんですが、仙台市でも現状は掲示板の表示だけで、これでは中で何が行われているかなかなか分からないと。
大臣は答弁の中で、情報開示を解体現場に掲示するよう事業者に義務付ける、情報開示の推進を図ること等のお話をされたわけでありますけれども、私は、やっぱり地域の住民の皆さんにきちっとした説明会等を開いていくことも重要ではないかと、そういうことも考えておりますが、この点について環境省の御意見を伺いたいと思います。
倒壊した建築物の解体現場、瓦れきの仮置場等でアスベストの飛散が懸念されたため、当時の民主党政権は早期にアスベストの飛散防止対策に取り組みました。住民の皆さんの不安を解消するため、避難所、住宅地等を含めて、これまで一千四百地点以上でモニタリングを実施し、飛散防止につなげてきたところであります。 東日本大震災の被災地では、復旧に伴い、被災した建築物の解体作業が進んでおります。
改正法案では、解体工事の受注者にアスベスト使用の事前調査とその結果の発注者への説明を義務付けること、その上で、発注者に都道府県等へのアスベスト除去工事の届出を義務付けること、さらに、届出がない解体現場にも都道府県等が立入検査を行うことを可能とすることとしております。これにより、工事が適切に行われ、アスベストの飛散防止が強化されると考えております。
その後、解体工事などについても、どの程度の実態があるかということを検討いたしまして、平成七年、これは阪神大震災なども契機になりましたが、こういった解体現場についての規制をかけて、今あるような大枠の規制がかかったということでございます。
一つの例を出しますと、東日本大震災の被災地においても、環境省が独自にちょっと調査をしたのでございますけれども、解体現場の七地点において、作業所内で石綿が飛散していた事例というものが実は確認されたところでもございます。 このため、都道府県や政令指定都市からも、これはやはりこんなに多いのかということで、規制強化を望む声というものも多く寄せられております。
しかし、私もついせんだって解体現場を見に行ってまいったんですけれども、今委員が御指摘されたとおり、私が見に行ったところはもう徹底的に防御されている、減圧までして防御しているようなところであったんですけれども、アスベストが飛翔しているという事例が後を絶たないということもまた事実だと思っております。