2017-05-12 第193回国会 衆議院 環境委員会 第16号
工業系雑品スクラップと家電系雑品スクラップという言い方をして、工業系雑品スクラップというのは工場の解体物等が主な発生由来となっているもので、家電系雑品スクラップというのは、家電製品ですとかOA機器、それにプラスチックがまざっているようなものだ、家庭やオフィスから出るようなものと。
工業系雑品スクラップと家電系雑品スクラップという言い方をして、工業系雑品スクラップというのは工場の解体物等が主な発生由来となっているもので、家電系雑品スクラップというのは、家電製品ですとかOA機器、それにプラスチックがまざっているようなものだ、家庭やオフィスから出るようなものと。
○小川(敏)副大臣 今回の家屋等の解体物の撤去の指針でございますが、まずその背景を申し上げます。 我々は議論の中で一般的に廃棄、廃棄と言っておりますが、廃棄というのは、所有者が捨てたから廃棄であります。
○副大臣(小川敏夫君) 先ほどの森委員の答弁とちょっと重なる部分がありますが、観念的には私有地の上に積もっている家屋の解体物等もその家屋の所有者に所有権は及んでいるというような状況があります。あるいは自動車についても、自動車の所有者、これ自動車を捨てたわけじゃありませんので所有権が及んでいるわけでございます。
また、昨年の十一月でございますが、日本共産党の県議団などの方が行いました試験的な掘削によりまして、先ほど申し上げた家屋の解体物の建設廃材が確認されまして、一部の採取物から基準値を超えるジクロロメタンという物質が、また一部の浸出水からダイオキシンが検出されたということも承知しております。
解体物の処理につきまして、仮に地元合意がなされて進み出した場合に、環境省といたしましては、これまでと同様、必要に応じて幅広い支援を行ってまいる考えでおります。
○岡澤政府参考人 豊能郡の環境施設組合の焼却炉の解体物の処理の問題なんですが、これについては、今先生御説明あったとおり、平成十年の補正予算によって国が補助することにしたわけでございます。
しかしながら、過去においてそのような基準に達しない焼却施設がたくさんつくられたこともまたこれ事実でございまして、今の美化センターの問題もその結果出てきたものであろうと思っておりますが、この解体物処理問題については労働省とも御協力しながら、厚生省として支援できるところは支援をしてまいりたいと思っております。
残りは、通常のビル等の解体物と同様のコンクリートがらや鋼材等の、放射性廃棄物として扱う必要のない廃棄物であるということで、パーセントにすると二、三%だけが放射性廃棄物として、それも低レベルですけれども、扱わなければいけないもので、あとは実質的に普通のビル現場の解体がらと同様に扱っても構わないもの、こういう研究結果が出ております。
そこに明確に捨ててはならないシュレッダーが捨ててあったり、長期間、明確に廃棄物である解体物が相当量ありますよ。こんなものが客観的に長期化すれば、一部有価物であろうこの廃自動車についても、一般的な常識では問題ではないでしょうか。 それから、例えば私が使い古した自動車を廃棄するときには、二万円か三万円か、場所によれば五万円ぐらい要りますね。
だから、これが生きてくれば解体物全部に水を散布して、そして今たくさん使われているアスベスト、これが使われている建造物の解体に当たってこの種のことは一切しなくてもよくなるわけなんです。それで私は、このただし書きは取るべきではないかなというふうに思うんでございます。 そして、あわせて今諸外国ではこのアスベスト、石綿に対して大変脅威を抱いております。
その廃炉の解体物、これはかなりレベルの高いものも一部含みながら、レベルの低いものも多いと思いますが、これらの貯蔵ないし処分というものなども下北で含めると考えていいのか。
○五十嵐分科員 あなたはそう言うけれども、たとえば廃炉の解体物はどこへ持っていくのですか。廃炉の解体物もいまの貯蔵施設に持っていくのでしょう。それはいままでの質問でそういう答えを何回かいただいているのですが、それは低レベルもあるし中レベルもあるでしょう。どうですか。
○伊原説明員 立山精機がその解体物をどういう目的で所持しておったかにつきましては、現在のところつまびらかではございません。