2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
今後は、この実証事業の段階からビジネス段階に進めていけるように、プラスチックやガラスなどの回収、リサイクルに取り組む解体業者、こういった方々へのインセンティブの導入、そういう仕組みについて検討してまいりたいと思っております。
今後は、この実証事業の段階からビジネス段階に進めていけるように、プラスチックやガラスなどの回収、リサイクルに取り組む解体業者、こういった方々へのインセンティブの導入、そういう仕組みについて検討してまいりたいと思っております。
これを受けまして、先ほども御答弁申し上げましたけれども、自動車リサイクル高度化財団で取り組んでいる実証事業、さらに、これを進めて解体業者がリサイクルに取り組む、プラスチック、ガラスをシュレッダーになる前に解体業者段階で外してリサイクルしていただく、そのためのインセンティブを与える仕組み、これを制度設計をしていくことという提言がされておりますので、その具体化を進めてまいりたいと思います。
環境省においては、国交省や厚労省等も含めて連絡調整をしていただいて、そして安心できる支援策を、所有者に対しても、施工者に対しても、そして解体業者に対しても、安心できる対策を一日も早く確立していただきたい、そのことを要求して、今日の質問を終わります。
解体業者などにお願いすることになるんですが、被災した件数がとにかく多いですね。一万五千、台風十九号とか三年前の福井豪雨よりも多いんです。春の育苗とか植付けでハウスを使いたい、それに間に合わせようとして、雪解けを待って一斉に撤去作業を進めていくことになると思います。そう考えれば、解体業者だけでは足りなくなります。
また、解体業者につきましては、関係する事業者団体、建設業ですとか解体工事業とかございますので、こういったところと連携して、まさにこの事業の体制を進めているところでございます。 被災地の、被災者の皆様の生活再建、こういったことが順調に進むように、環境省といたしましても今後とも全力で支援をさせていただきたいと思います。
今回の改正案で、建物所有者、中小解体業者への負担が増えます。先ほどの議論もありました。そもそも、解体時に余分な費用が掛かることになった原因は、これはアスベスト建材の使用を推進してきた国に責任があります。ですから、これは是非補助制度をつくる必要があるんじゃないかという提案なんです。
本当に、塩ビ製壁紙については、そうした処理業者と言わず、建設業者も解体業者も大変に苦慮しているということを言われております。どうか目を向けていただきまして、安定した、そして適切な処分につきましてこれから御検討いただきたい、こんなふうに思うわけでございます。よろしくお願いいたします。 それでは、次に、森林環境譲与税につきまして伺わせていただきたいと思います。
仮置場が不足する場合は解体業者が直接処分するケースも認めるべきと考えますが、いかがでしょうか。
修復も難しいほどに壊れたハウス、これは解体業者が、これだけ相次げば、やはり対応に追われています。人手が足りない、だから発注をかけても順番待ちで片づけが進まない、だから撤去も進んでいかない。また、その先の再建についても、再建の工事をお願いするにしても、やはり再建業者、施工業者が手いっぱいで、こちらも順番待ちの状況。
今回の法改正、都道府県の限られた人員により効果的な指導監督が行えるよう様々な工夫をしておりまして、ユーザー、解体業者、廃棄物・リサイクル業者等の関係者が相互に確認、連携して、機器の廃棄時のフロン類の回収を確保するということも意図した仕組みとしているところでございます。
今回の法改正でございますけれども、都道府県の限られた人員により効果的な指導監督が行われるよう、ユーザー、解体業者、廃棄物・リサイクル業者、そういった関係の方々が相互に確認、連携をし、機器の廃棄時のフロン類の回収を確保することを意図した仕組みとしてございます。
また、今回の法改正内容につきましては、ポスターやパンフレットの作成、活用、説明会等による普及啓発、加えて、設備業者さん、解体業者さん、さらには廃棄物・リサイクル業者の方々を通じたユーザーへの周知ということが大事でございます。
その中で、法の認知不足による回収の未実施あるいは建物解体時の課題、こういったものにつきましては認識がされてございましたけれども、今般、近年の回収台数と回収量の傾向の変化も踏まえまして、より定量的な分析を行うとともに、管理者や設備業者、そして解体業者、そして廃棄物・リサイクル業者、そういった関係の皆様方にヒアリングをさせていただいて、廃棄をされた機器の取扱いについてより詳細な分析を行うことにより、今回
残りのものにつきましても、既に解体業者との契約を締結していたり、解体工事の発注を待っている案件、あるいはまとめて契約発注をすべく準備を進めている案件も相当数あるとお聞きしておりますので、今後更に処理が進展するものと見込んでおります。 先ほどありました本年十二月末までに処理完了というスケジュールを実施できるよう、環境省としても引き続き市町に寄り添って支援してまいります。
この法律によりまして、日本の解体業者の皆様も新たな義務が課せられていきますけれども、重要な点としましては、これまで法律がきちんと整備されていなかったために劣悪な労働環境に置かれていた途上国の解体業者の従業員の方々の労働環境がきちんと整うというところが今回の重要な点かと思います。
○政府参考人(蒲生篤実君) 再資源化解体が適正に実施されているかを確保するため、国土交通省、厚生労働省及び環境省の三省によりまして、再資源化解体業者に報告を求める、また必要に応じて解体施設等に立入検査を行うなど、必要な監督を行っていくことが重要だと考えております。
我が国において、二〇一四年以降三年間で総トン数が五百トン以上の船舶の解体実績のある解体業者は八社というふうに確認しておりまして、これらの事業者が条約発効後も同様の解体を実施しようとする場合は、再資源化解体業者が施設ごとに許可を受けなければなりません。
「大防法関係で」、大気汚染防止法ですね、「大防法関係でアスベストを担当している職員は化学の職員が多く、建築はよく分からないところですので現場に行っても、解体業者が自信たっぷりに、どの建材にもアスベストは無いと言い切る場合が多く、なかなか建築の知識がないとそれに反論して説得力のある指導が出来がたいところがあったのですけれども、アスベストアナライザーで入っていることを示せば、指導に納得頂くことが有って、
第三に、再資源化解体業者が、再資源化解体を目的として船舶の譲受け等を行おうとするときは、その再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととしております。 第四に、船舶所有者が、再資源化解体を目的として船舶の譲渡し等を行おうとするときは、その船舶所有者に対し、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととしております。
具体的に申し上げますと、建物解体業者、工務店への周知、指導監督、建物の解体の際には、事前に発注者がエアコンを取り外し、適正に排出する必要があることの周知、そして、こういうことをエアコンの買いかえが多い夏場において重点的に周知、広報する、こんなことも行っております。
本法律案によりまして、船舶所有者、再資源化解体業者、また、間接的には、関係する造船所、船舶用機器の製造事業者に対しても規制がかかることになるため、シップリサイクル条約に係る国際議論の動向を踏まえ、各種ガイドラインがそろった上で、これらの関係業界と慎重に意見交換を行い、十分な調整を行った上で本法案の提出に至ったものであります。
これらの再資源化解体業者におきましては、国土交通省で把握している限り、二〇一四年から二〇一六年の間に十一隻の解体実績がありますが、今先生の御指摘のとおり、これは大宗がいわゆる官公庁船でございました。 以上でございます。
○道下委員 それから、この再資源化解体についてでありますけれども、計画どおりこの開始の報告を主管庁に行って、そして実際に解体をして、そして解体が終わった後、完了したということの報告がまた主管庁に送られるわけで、解体業者から主管庁に報告がなされるんですけれども、その報告を受けた後も、こうした一連の流れの中においてもしっかりと主管庁として調査、検査をすることが必要だというふうに思いますが、必要に応じて立入検査
第三に、再資源化解体業者が、再資源化解体を目的として船舶の譲受け等を行おうとするときは、その再資源化解体業者に対し、再資源化解体計画を作成して主務大臣の承認を受けなければならないこととしております。 第四に、船舶所有者が、再資源化解体を目的として船舶の譲渡し等を行おうとするときは、その船舶所有者に対し、国土交通大臣の承認を受けなければならないこととしております。
時間もないからあれなんやけれども、じゃ、日本はどうかというと、日本における船舶解体業者は瀬戸内海を中心に六社が営業しているんですよね。そのほとんどが機械化されて、しかも、国内において、条約の要件を満たして大型商船の解体を行うことは、日本の技術をもってすれば可能なんですね。
二〇一二年十月に全ての関連指針が採択され、本条約を実施するための手続の詳細が定まりましたことから、船舶解体業者等の国内の関係者を含めました検討会等を累次実施してまいりました。また、本条約は、環境、労働分野における規制を広く含むため、さまざまな側面から関係省庁間での検討及び調整に取り組むなど、適切な国内法制化に向けた準備を順々と進めてまいりました。
反対に、この条約は、海事、環境、労働分野の規制を広く含むために、国内の法制化において、船舶解体業者等を含めた検討会を開くとともに、関係省庁において、既存法との適用調整につき、ほかの国の事故状況あるいは法制化の状況を踏まえた慎重な検討を行う必要がございました。 今般、関係省庁間で意見の一致を得るに至り、今国会で本条約の締結についてお諮りをすることができるようになったというものでございます。
雑品スクラップの正式な定義はありませんが、解体業者、工場や一般家庭、事業所などから使用済みになって排出されたもので、鉄、非鉄、プラスチックなどを含む雑多な未解体、未選別のスクラップのことを言います。主に輸出者による事前相談で廃棄物処理法、バーゼル法共に規制対象外と判断されて輸出される場合が多いです。
そういう意味におきまして、県外の解体業者を含めて、解体の体制をさらに拡充していきたいと思っております。早期に解体が終了する市町村の業者をおくれている市町村に割り当てるなどの、県全体で解体事業者の不足が生じないよう調整を行ってまいりたいと思っております。 さらに、県の二次仮置き場が昨年十二月二十一日に全面的に稼働するとともに、熊本港の二次仮置き場が本年三月二十七日に稼働を始めました。
私も地元は熊本でございますので、発災当初より、地元を現場の声をお聞きしながら回っているわけでございますけれども、地域によっては、やはり解体や処理におくれが見られて、現場からは、解体業者の不足、一次仮置き場から二次仮置き場への災害廃棄物の搬出のおくれが生じている、そういう声もあります。