2006-03-14 第164回国会 参議院 予算委員会 第11号
○国務大臣(川崎二郎君) SRMの焼却については、と畜場法に基づき屠畜場の設置者又は管理者が行うこととされており、焼却に掛かる経費については、同じくと畜場法に基づき都道府県知事の許可を受けて屠畜場側が屠畜申請者から屠畜場使用料又は屠殺解体料として徴収するということになります。
○国務大臣(川崎二郎君) SRMの焼却については、と畜場法に基づき屠畜場の設置者又は管理者が行うこととされており、焼却に掛かる経費については、同じくと畜場法に基づき都道府県知事の許可を受けて屠畜場側が屠畜申請者から屠畜場使用料又は屠殺解体料として徴収するということになります。
○佐藤(謙)委員 私どもの調べたところでは、これは神戸の震災時の建てかえということでありますけれども、例えば、グランドパレス高羽というところが専有面積六十五・二五平米で八百二十六万円、あるいは東山コーポというところが専有面積四十六・五六平米で三百七十八万円、こうしたような事例があるわけでありますけれども、こうした更地価格から解体料を引いた金額が実質的な立ち退き料になっています。
ところが、実際は、輸送料や屠畜解体料などの販売経費が差し引かれた形で農家に渡っていく。中には二万円程度しか農家の手元に残らない仕組みになっているところもあるというふうにお伺いしていますけれども、農水省はこの現状を最初から理解されていたのでしょうか。
五億二千四百四十二万八千五百二十円、この金額の中には船の解体料、そういうものも含まれて齢るということを聞いておりますが、その点ちょっと一つだけお聞きいたします。
そこで解体料、使用料、検査料というものは現在各検査所によって若干の差がありますが、高いところは一頭五百円、低いところは百円ということで格差が非常にあります。これが全部生産者にかけられているわけです。いま生産者は家畜の飼料等でたいへんな問題にぶつかっておる、そこまで生産者に負わすべきが妥当であるのかどうか。
○高橋(繁)分科員 各地方自治体によって検査料あるいは解体料等について差がありますね。これはどういうところからその差が出ているのか。地方自治体できめられるようになっているんですか。
○長谷川(保)委員 第八条に屠畜場の使用料及び屠殺解体料についてのことが書かれておりますが、その額はどれくらいに押えているのでありましようか。一応の押えがありますならばお知らせいただきたい。
○玉置吉之丞君 実例を申上げるのですが、大きな塊まつたもので、非常に運ぶために、建物の組立てたものであるとか、或いは大きな塊まつたもので、これを解体しなければならんという、嵩の大きなもの、そういうものはそれを解体するために、非常に費用が要るということになつて來ると、くず鉄の値段と見合せたら解体料が高くなるというようなのはどこが負担するのですか。