2018-04-18 第196回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
また、原発の廃炉作業に要する費用につきましては解体引当金制度というものがございますが、これに基づきまして原子力事業者が自ら積立てを行っておりますけれども、本制度につきましても、小売の規制料金が撤廃、これは電力システム改革によって規制料金が撤廃された場合には、廃炉決定時点で引き当てが完了していない分、いわゆる未引き当て分を一括して費用負担、費用認識する必要が生じるという会計上の課題がございましたので、
また、原発の廃炉作業に要する費用につきましては解体引当金制度というものがございますが、これに基づきまして原子力事業者が自ら積立てを行っておりますけれども、本制度につきましても、小売の規制料金が撤廃、これは電力システム改革によって規制料金が撤廃された場合には、廃炉決定時点で引き当てが完了していない分、いわゆる未引き当て分を一括して費用負担、費用認識する必要が生じるという会計上の課題がございましたので、
平成二十五年度から廃炉会計制度それから原子力発電施設解体引当金制度が改正されてきておりますが、原子力行政に関連した電力システム自由化に伴う対応については、電力システム改革の進展の後を追うような対応がなされているようにも感じるわけですけれども、電力システム改革に対応した原子力行政のあり方についてどう考えるのか、お聞かせいただきたいと思います。
なお、通常の原子力発電所における廃炉費用については、解体引当金制度に基づきまして、廃炉時に発生することが見込まれる廃棄物の量などを合理的に見積もった上で、個別の原子炉ごとに算定を行ってまいりたいと考えております。
この解体引当金制度というものは、各電力会社が電気事業法に基づきまして廃炉に必要な費用を積み立てる制度でございまして、事業者は、毎年度、廃炉に要する見積額を算定し、経産大臣の承認を得るということが義務付けられているものでございまして、廃炉に幾ら掛かるかということを今のような形で、見積額という形で出しているわけでございまして、それの平均値を出したわけでございます。
解体引当金制度が、会計規則が昨年改正されましたが、この解体引当金の未引き当て金額が、二〇一二年度末、昨年の三月末で合計しますと一兆二千億円以上というふうになっております。 ちょっと逆説的な言い方になりますけど、老朽化した原発の廃炉を進めるためには、電力会社の経営状況の好転が、良くならないとできない、必要になります。
まず、廃炉費用でございますけど、通常廃炉でございますが、これにつきましては、電気事業法に基づきまして廃炉費用を積み立てる解体引当金制度を設けてございまして、電気事業者に対しまして廃炉に必要な費用の積立てを義務付けているところでございます。
それから、廃炉に必要な費用の点でありますが、これにつきましてはかなり明確でございまして、電気事業法に基づきまして解体引当金制度というのがございます。事業者に対しまして廃炉に必要な費用の積立てを義務付けておりまして、事業者は毎年度、原子力発電所ごとの廃炉の費用に要する総見積額というものを算定いたしまして、経産大臣の承認を得るということが義務付けられております。
廃炉に係る費用については、現行の解体引当金制度では、原発の運転をすることができなければ、引き当ては御案内のとおり進まないわけであります。また、早期に運転が終了になった場合には必要な廃炉費用が確保できない、こういった課題もあるわけでありまして、その点は先日もこの委員会でも申し上げたところであります。
廃炉に係る費用につきましては、現行の解体引当金制度について、原発が運転することができなければその期間引き当ては進まないわけであります、また、早期に運転が終了する、こういうことになった場合は必要な廃炉費用が確保できない、こういった課題が生まれておりまして、この点は先週の委員会でも私は答弁申し上げたところであります。
例えば、現行の解体引当金制度でいいますと、原発の運転をすることができなければ引き当ては進まない、そこで必要な廃炉費用を確保できない、こういう問題が出てくる可能性も当然あるわけであります。また同時に、早期に運転終了となった場合には、十分な引き当てが完了しておらず、必要な廃炉費用を確保することができない、こういった課題も生まれてきた、このように認識をいたしております。
そのために原子力発電施設解体引当金制度を創設いたしておりまして、日本原子力発電を含みます十の電気事業者においては、十三年度末で九千八百八十九億円の引当金を積んでおります。
放射性廃棄物の問題に関しましては、原子力政策の基本原則はあくまでもこれを発生させた者の責任において処分する、こういうことになっているわけでございまして、廃止措置に必要な費用につきましては、国が原子力発電施設解体引当金制度を整備をいたしまして、これに対して電気事業者は着実に積立てを行っているというふうに認識をいたしております。
実際に、原子力発電所の廃炉の廃止措置につきましては、原子力発電施設解体引当金制度というふうなものが設けられておりまして、現実に積立てが行われているというふうなことでございます。 それから、高レベル廃棄物の処分についても、これを第三者に将来の費用に備えて寄託をするというふうな制度を作って、毎年きちんと積立てが行われているというふうなことであるというふうに考えております。
商業用の原子力発電施設の解体費用につきましては、原子力発電施設解体引当金制度というものがございまして、原子炉設置者でございます電気事業者が引き当て、費用の積立てを行っております。
○浜谷説明員 廃炉措置に係る手当てといたしましては、廃炉解体引当金制度というものがございまして、準備金として積み立てる予定になっております。ということで、これまで日本原電については積み立ててきておりまして、それでもって手当てをする予定でおります。ということでございますので、十分対応していけるものかと思っております。 以上でございます。