2021-05-20 第204回国会 参議院 環境委員会 第10号
現在、環境省では、特定復興再生拠点区域におきまして事業を行っており、二〇一七年度から今年四月末時点で二十三件の除染、解体工事を発注しているところでございます。これらの工事の当初契約額は合計で約千四百五十億円、平均落札率は約九六%になっているところでございます。
現在、環境省では、特定復興再生拠点区域におきまして事業を行っており、二〇一七年度から今年四月末時点で二十三件の除染、解体工事を発注しているところでございます。これらの工事の当初契約額は合計で約千四百五十億円、平均落札率は約九六%になっているところでございます。
例えば、二階建ての住宅の解体工事でアスベストが確認された場合に、除去費用で上乗せです。更にアスベスト建材を処分場に運搬する費用や最終処分の費用が加算され、数十万円から数百万円の負担増になるということが言われているわけなんですね。 元々は建物を建てるときに石綿含有のボード、それから吹きつけ板、これは耐火、防火剤として奨励されてきたんですよ。
また、解体業者につきましては、関係する事業者団体、建設業ですとか解体工事業とかございますので、こういったところと連携して、まさにこの事業の体制を進めているところでございます。 被災地の、被災者の皆様の生活再建、こういったことが順調に進むように、環境省といたしましても今後とも全力で支援をさせていただきたいと思います。
一方で、環境省の「災害等廃棄物処理事業の取扱いについて」では、損壊家屋等の解体工事は「全壊に限る」としています。これは削除すべきではないですか。いかがですか。
さらに、今後、二〇三〇年にかけて石綿が使用された建築物の解体工事が増加する見込みであることから、一層の対応の強化が必要であるということで、学識者、建設関係の労使等から構成される検討会を平成三十年七月から令和二年四月までこれ八回開催させていただいて、石綿暴露防止対策について検討を行いました。
本法律案は、建築物の解体工事における石綿の飛散防止を徹底するため、これまで規制対象ではなかった石綿含有成形板など、全ての石綿含有建材を規制の対象とするとともに、不適切な解体工事前の建築物の事前調査を防止するため、その調査方法を定める等の措置を講じようとするものであります。 本法律案の審査に先立ち、委員派遣を行い、石綿の含有状況を調査分析する企業を訪問し、実情調査を実施いたしました。
それを一個一個ちょっとひもといていきたいんですが、実は、私の兵庫の尼崎の隣の西宮市で去年、解体工事、アスベストの解体工事をめぐる裁判の判決というのがあったんです。その判決、その裁判は、今の制度の問題点、あと、大気汚染防止法がどうあれば飛散防止というのを図っていくことができるのか、これ示している、示すことができる非常に大切な裁判の判決だったと思うので、これも紹介しながら話をしていきたいんですが。
それで、やっぱり十年後にはそのアスベスト建築物の工事、解体工事、ピークを迎えるというのであれば、やはりそこは今のうちから、今回の改正が終わった後は動き出さないと本当に間に合わなくなるんじゃないかなというふうに思います。
そもそも、解体工事でアスベストの規制が導入されたというのは、二十五年前の阪神・淡路大震災の解体工事に伴うのがきっかけだったんです。それから、二〇〇五年には、兵庫の尼崎というところで工場周辺の住民に多数の被害が発覚した、これ、クボタ・ショックと言われているんですけど、クボタ・ショックが起きて、その規制が対象が拡大になった。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
本案は、建築物等の解体等工事における石綿の排出等の抑制を図るため、全ての石綿含有建材を規制対象とするための規定の整備を行うとともに、解体工事前の調査方法を定め、当該調査結果の都道府県知事への報告及び調査に関する記録の作成、保存の義務づけ、特定建築材料の除去等に係る措置義務の違反者への直接罰の導入、作業結果の発注者への報告及び記録の作成、保存の義務づけ等の措置を講じようとするものであります。
また、一、二号機の共用排気筒の解体工事については、地元企業が装置の製作や遠隔操作による作業に取り組みまして、本年五月一日に作業を完了しております。 現在、新型コロナウイルスの感染症の中ではありますけれども、万全の感染防止対策を講じながら、着実に進めてまいりたいと考えております。
先日、地元の建設会社の方から、解体工事のときに着用する防護服が少し余っているので医療の現場で使えないか、こんな話をいただきました。これがその防護服なんですけれども、(資料提示)これが実際に現場で使われている防護服であります。数にして百二十七着の防護服を医療現場に提供していただけるということでありました。
国民の健康を守るため、解体工事による石綿の飛散を防止することは極めて重要であると考えております。 大気汚染防止法においては、平成七年の阪神・淡路大震災による被害を受けた建築物の解体の際に石綿の飛散が問題となったことを受け、平成八年に規制を導入して以来、解体工事に伴う石綿飛散防止に取り組んできたところであります。
毎年膨大な件数の解体工事が行われており、特に、現在規制対象となっている吹きつけ石綿などいわゆるレベル1、2建材には作業実施の届出も義務づけられているところであります。 石綿がない場合まで報告させることによる解体工事業者の負担にも配慮が必要と考えられますが、なぜ石綿の有無にかかわらず都道府県に事前調査の結果を報告をさせるのか、報告の意義についてお伺いいたします。
今回の改正で義務づける事前調査結果の報告により、都道府県などが幅広くかつ速やかに解体工事の現場を把握できるようになった。このことによって、短期間の工事であっても、立入検査による現場の確認や作業記録の確認により違反行為がないかを確認して、告発することができるようになると想定しております。
現場で、アスベストを含むレベル1、2、3、この建材の解体工事は行われる。飛散防止策が最近の事例でもできていない、徹底されていない、それを検証するためにも、大気濃度の測定というのは、これは必須条件であります。 パブリックコメントでも、これをなぜつけないのかという声がたくさん寄せられています。今からでも遅くはないと思います。
大気汚染防止法においては、解体工事前の建築物の調査、石綿含有建材の除去作業の実施の届出、除去作業時の作業基準の遵守等の義務を規定しています。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、同法の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような二つの課題が明らかになったところです。
また、アスベストの飛散防止対策として、大気汚染防止法に基づく建築物の解体工事に関する手続、届出数や立入り件数等について説明がございました。 次に、太陽テクノリサーチ株式会社を訪問し、アスベストの調査に関する説明を聴取するとともに、分析に用いる機器やアスベストの拡大画像等を見させていただきました。
環境省が実施する家屋解体工事は被災した家屋を対象とした事業でございまして、除染工事においても、震災前からもともとあった庭木や庭石の撤去は原則行っていないと承知しております。ただし、除染、解体時の支障になる場合は撤去しているところでございまして、いずれにせよ、個別に現場を見て対応しているものと承知しております。
その立入検査は、第一種フロン類の重点回収業者千七百四十一件あるようですが、五%弱の八十四件ということでありましたし、建設リサイクル法のパトロールに一緒に同行して行っている、これは解体工事の現場が大体年間一万四千から一万五千件程度あるということでしたが、約二%の二百九十九件の合同パトロールということでありました。
今回の法改正で行われようとしている各部局との連携、先ほどもお話がありました連携についても、既に建設リサイクル法による解体工事の届出の情報を用いて、その協働が実際に行われているということをおっしゃっておられました。こういう愛知でも、中小業者、そういうユーザーに対しては実態が把握できないということが課題だということをやはり指摘をされておられました。
また、今回の改正では特定解体工事元請業者による説明時の書面の保存義務が追加されまして、建物の解体情報を基に解体工事現場に、都道府県が現場を立入検査する仕組みも設けることとなっております。
第二に、建築物又は工作物の解体工事に際して元請工事業者が行う第一種特定製品の有無の確認及び書面での説明について、その書面の保存を義務付けます。 第三に、第一種特定製品の廃棄等に際して、フロン類の回収を証明する書面を第一種特定製品の引取り等を行う事業者へ交付することを義務付けるとともに、当該書面が交付されない第一種特定製品の引取り等を禁止することといたします。
御指摘のとおり、建物の解体につきましては、建設リサイクル法、そしてフロン法、大気汚染防止法、さらには労働安全衛生法、そういったさまざまな法令の規制が及びまして、建設廃棄物の適切な処理、解体工事に伴うアスベスト飛散の防止など、必要となる知識、技術が多岐にわたるということでございます。
続きまして、現行法においても、特定解体工事元請業者は、解体工事の発注者に対して、第一種特定製品の設置の有無を確認して、その確認の結果を書面にて交付をし、説明する義務が課されているということでございます。 しかしながら、実際には、事前説明が行われていなかったり、行われたとしても口頭説明で終わってしまうという不履行が多いというふうにも言われております。
解体工事元請業者の事前説明義務につきましては、これまでも、パンフレットの作成や業界団体が開催する講習会の機会などを通じまして、その周知、普及に努めてまいったところでございます。
今後、二〇三〇年頃にかけて石綿が使用された建築物の解体工事が増加していくことが見込まれており、また、暴露後長期の潜伏期間を経た後で中皮腫等重篤な疾病の発症が起こる可能性もあります。 このため、厚生労働省としては、労働安全衛生法に基づいて、平成十七年度に石綿障害防止規則を制定して、建築物の解体等の作業における石綿暴露防止対策等について定めて、その遵守を図ってきたところであります。
委員が今御指摘あったような状況でございましたので、先ほど大臣の方からも御答弁申し上げましたとおり、今後二〇三〇年頃までにかけまして、石綿が使用された建築物の解体工事ということが増加していくということが見込まれますので、私どもとしましては、先ほど大臣の方からも御答弁申し上げましたような石綿障害防止規則というものに基づいての、アスベストを含有する建築物を解体、改修する際の暴露対策ということにしっかり取り