2019-11-26 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そうした仕組みの中で、先ほど御指摘のような責任役員の人事ということについて国の方で直接関与するということに関しましては、他法令を見てもそうした役員解任命令というものを導入する例というのは極めて限定的であるということに鑑みまして、審議会の御意見を踏まえながらも、その後いろいろ御意見を伺って法案をまとめるという過程において、今般の改正法案においては導入を見送ることというふうにしたものでございます。
そうした仕組みの中で、先ほど御指摘のような責任役員の人事ということについて国の方で直接関与するということに関しましては、他法令を見てもそうした役員解任命令というものを導入する例というのは極めて限定的であるということに鑑みまして、審議会の御意見を踏まえながらも、その後いろいろ御意見を伺って法案をまとめるという過程において、今般の改正法案においては導入を見送ることというふうにしたものでございます。
ここに、六十五条、認可の取消し若しくは不認可規程とポンチ絵で示しましたけれども、そこに書いてあるのは、役員の刑法違反、試験事務規程によらずに試験を行った場合、試験事務規程の変更や役員の解任命令に従わなかった場合、指定の手段が不正だった場合及び一般社団法人若しくは一般財団法人でなくなった場合のみが指定の取消しの対象になります。
○世耕国務大臣 もともと、これは法律の考え方として、まず、この五十九条に基づいて業務改善命令を出す、それによって自主的な業務の改善、見直しを求める、その上で、それに従っていない、違反をしているというような場合には、業務停止命令ですとか、あるいは取締役の解任命令を発出する、これが基本的にこの法律のたてつけだというふうに思っています。
の指定を受けて、登記情報提供サービス、これ平成十二年開始されておりますけれども、利用者が料金を支払ってインターネットで登記情報を確認できるサービスを提供しているわけですけれども、これ、根拠法である電気通信回線による登記情報の提供に関する法律では、第十条第一項で、指定法人の役員の選任及び解任は法務大臣の認可を受けなければその効力は生じないというふうにされており、また第二項では、法務大臣による役員の解任命令権
○奥野(総)委員 要するに、日ごろ、どういうふうにこの統括管理者が監督をしているかについては知るすべがないということでありまして、解任命令も、抜こうにも抜けない、実際に事故が起きて初めてワークするものだ、こういうふうに理解をされます。
また、電気通信設備統括管理者に係る命令といたしましては、統括管理者がその職務を怠って、サービスの確実かつ安定的な提供に支障を及ぼすおそれがある場合の解任命令を創設することにしております。 さらに、これらの命令に違反した場合に、二百万円以下の罰金を科すことができることといたしておりまして、事故防止の規律の実効性を確保することといたしております。
その統括管理者については、解任命令もたしか規定されているということですが、では、解任命令はどういう場合に発動されるかというと、一番わかりやすいのは、何らかの大きな事故があって、明らかに統括管理責任者がワークしていなかった場合には、それはそういうことになるんだろうと思います。
その他の総務省令で定める要件といたしましては、例えば電気通信事業法の法令に違反した等の欠格事由に該当しないこと、それから解任命令を受けまして二年以内の者でないことなどを想定しているところでございます。
さらに、ガバナンスを強化して、うまくいくように、解任命令等も知事に与えているということも先ほど御答弁したとおりでございまして、この機構役員が、うまくこのプロセスを、借りる方と貸し付ける方と、的確にやって、長期にわたって塩漬けにならないようにということでやっていく。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律というものの中で、実用発電原子炉の運転などについて細かく取決めが決まっているんですけれども、その中で許可の取消しというところがありまして、具体的に言うと、例えば設置許可変更を受けずに変更を行ったときとか、定期検査にて技術上の基準に適合していないと認めるとき、また保安規定違反ですね、保安規定違反、例えば具体的に言いますと、原子炉主任技術者の解任命令に従
それから二番目に、放射線障害防止法においては、登録機関に対し、必要に応じて報告を求め、立入検査を行うことができるということにしているほか、公正な審査を行っていないということが認められる場合には、業務の改善命令それから検査員の解任命令、業務の停止命令及び登録機関の登録の取り消しを行うことができる、このようにしております。
今回の改正で、監査法人に対する業務管理体制の改善命令、役員解任命令、さらに課徴金納付命令など、行政処分の多様化が図られました。しかし、課徴金の納付命令があいまいな要件のまま濫用されると、特に財政基盤の弱い中小監査法人には解散命令と同じ効果を招きます。課徴金納付命令の濫用がないよう歯止めを掛ける必要があると考えますが、山本金融担当大臣の御見解をお聞きいたします。
さらに、組合に対する監督を強化するため、行政庁による解散命令を強化し、また、役員の解任命令を可能にすることとしております。 第五に、組合が行う貸付事業に関し、組合が保有すべき純資産額を設定するなど、その適正な運営を確保するための措置を講ずることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十年四月一日としております。
その一環として、組合の解散命令であるとか、あるいは役員の解任命令というようなものについても規定をしっかりいたした次第でございます。
最終的な法案にも行政庁による解散命令の強化ということが盛り込まれ、加えて行政庁による役員解任命令の新設なども盛り込まれることとなったわけであります。これらは、生協の経営、責任体制の強化という観点から一定程度是認されるべきだというふうに考えます。
○政府参考人(中村秀一君) 御指摘のとおりだと思いまして、我々もそういうことを望んでいるわけではございませんので、正に相互扶助組織として、また自発的な国民の生活協同組織として健全な運営をしていただきたいと思っておりますし、そういった意味で、解散命令でありますとか役員解任命令でありますとか、そういったことの発動がしなくて済むような運営であってほしいというふうに考えております。
さらに、組合に対する監督を強化するため、行政庁による解散命令を強化し、また、役員の解任命令を可能にすることとしております。 第五に、組合が行う貸付事業に関し、組合が保有すべき純資産額を設定するなどその適正な運営を確保するための措置を講ずることとしております。 最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、平成二十年四月一日としております。
今でも指定整備工場の検査員解任命令は五年前の三倍から二倍。それから、保安基準不適合車に保適証を不正交付した処分件数も三倍、四倍と増えています。増やしても監査が行き届かなくなるというのは目に見えていると私は申し上げたいと思うんです。 今日の最後の質問でございますけれども、本改正案の二つ目の柱であります車検手数料の自己収入化、先ほどからも議論がございました。
昨年の四月から不正改造車を合格させた民間車検場については、二十五日間の保安基準適合証の交付の停止、不正の台数が多ければそれを加算して指定を取消しに及び、そういう行為をした自動車検査員に対しては解任命令を行うなどの説明がされましたね。いつだったですかね、前の宿利局長が答弁されているんですよ。
その上で、健康保険法第二十九条第二項の規定に基づく役員の解任命令を発する必要性についても検討することとなりますが、いずれにいたしましても、適正な組合運営を確保するため、徹底した指導監督に努めてまいる所存でございます。
仮にこの運転管理者が職務を怠った場合には、解任命令等の指導監督を通じまして輸送の安全を確保しようというものでございます。 実は、この下に鉄道の場合は更に現場に運転区所、運転区とか運転所とかいうのがあるんですけれども、そこに乗務員指導管理者というのを置こうと思っております。
更に申し上げれば、安全統括管理者にその職務を適正に遂行させるために、いわゆる解任命令でございますが、一定の要件に合致する場合には安全統括管理者の解任を命ずることができるという具合にしているわけでございまして、このような措置を講ずることによりまして、安全統括管理者が適切にその職務を果たせるような環境整備を図っているという具合に考えております。
安全統括管理者並びに運転責任者というものが今回の法案の中に出ておりますが、この安全統括管理者、前回の議論の中ではこの解任命令のところが非常にクローズアップされていたわけでございますけれども、そちらの方ではなくて、ある意味、そういった方が選任されて、その会社の中できちっと仕事ができる、情報もきちっとそちらの方に集まってきて、そしてそれをきちんと意見具申して、その意見がちゃんと安全対策に生かせるような仕組
○政府参考人(岩崎貞二君) 今回の解任命令を出すのは、その安全管理者が引き続き統括管理あるいは意見具申等の職務を怠った上、何ら改善措置を講じようとしないために安全性が阻害され、重大な事故が発生したり、また発生するおそれが著しく高く認められる場合と、こういうことになっております。
ただ、直ちにじゃJALにこういう場合だったら解任命令を発するかどうかというのは、一方で改善措置報告に従って経営トップが直接現場に赴いて安全ミーティングなんかをやられているという一定の努力はされているところもありますので、そうしたことを含めて総合的に評価していくべき問題だろうと、こう思っております。
今委員のおっしゃいましたように、安全統括管理者の解任命令を、国土交通大臣が航空運送事業者に対しまして当該安全統括管理者を解任すべきことを命ずることができると、こういう規定になっているわけでございます。
国交省といたしましては、この安全管理体制が適切に機能しているかどうか、これを監査等を通じて確認して、必要な場合には、安全管理規程の変更命令、場合によっては管理者の解任命令、これなんかはかなり、本当に、人事に介入していくという趣旨でもあるわけでございまして、こうしたことができる仕組みを確立させていただきたい、また、国や鉄道事業者による毎年度の安全にかかわる情報については公表する、公表して利用者の方々の
この解任命令といいますのは、鉄道事業者の安全管理体制を適正なものとして、輸送の安全の確保をするために行われるものでございまして、したがいまして直接経営トップの過失責任等につながるものではありません。そういう意味では、刑事罰の対象としての、つまり、この安全管理者が怠ったために、その結果として直ちに経営トップに刑事罰がかかるというようなものではありません。
その主務大臣の監督権限は、設立の認可、制裁、紛争処理、報告徴収、立入検査、業務改善命令、監督上の処分、処分には業務停止命令、許可の取り消し、役員解任命令、定款の変更とかいろいろあるわけでございますが、主務省としては、その法律に基づく監督権限を厳正に行使していくことが行政に求められる責任であると認識をいたしておるわけでございます。