2006-12-13 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
規定をそのまま読みますと、医師が本人の摘出承諾があるということを遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないときには、遺族の書面による承諾がなくても、死体から移植用の角膜、移植用の眼球、それから腎臓を摘出することができるということになっているわけであります。
規定をそのまま読みますと、医師が本人の摘出承諾があるということを遺族に告知し、遺族がその摘出を拒まないときには、遺族の書面による承諾がなくても、死体から移植用の角膜、移植用の眼球、それから腎臓を摘出することができるということになっているわけであります。
第三の柱は、現在血液運搬用の自動車が緊急自動車になっておりますが、最近、腎臓移植のための臓器運搬用の車あるいは角膜移植用の角膜運搬の車等について、緊急自動車としてもらいたいという陳情等がございました。実態にかんがみまして、今回、緊急自動車として指定をいたしたいというのが第三の柱でございます。 以下、資料に基づきまして御説明申し上げます。