2012-07-27 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
中には、角膜移植が必要な、不可逆な障害を受けるといった症例も存在します。こういった不適切な使用は、やはり、メーカーによる啓発、行政による啓発、そして医師による適切な診察及び指導によって防ぐ必要があると思います。
中には、角膜移植が必要な、不可逆な障害を受けるといった症例も存在します。こういった不適切な使用は、やはり、メーカーによる啓発、行政による啓発、そして医師による適切な診察及び指導によって防ぐ必要があると思います。
○政府参考人(外山千也君) 角膜移植の際に全眼球を摘出しないで角膜のみ摘出することができるマイクロケラトロン、これは電動トレパンとも言いますけれども、という機器につきましては、平成二十三年度末現在におきまして、全国五十四のアイバンクのうち十一バンクが保有をしておりまして、それにより百十一人の方から二百二十の角膜を提供していただいたものと承知しております。
○秋野公造君 最後に、角膜移植は中高年の方を想定したものだと思いますが、若い方の失明が増えているとの情報があります。カラーコンタクトによる影響だと聞いておりますけれども、実態、どのように評価をしておりますでしょうか。危険であれば何らかの対応を取るべきではないかと思いますが、現状のお考え、お知らせいただきたいと思います。
○足立信也君 じゃ、もう時間で、終わりたいんですが、献体と死体腎、死体角膜移植は私は扱いが違っていると思っております。そう認識しております。 以上です。
○参考人(有賀徹君) 一般的に言いまして、現状においても、例えば角膜移植や腎臓の提供については、御本人の意思が、まあなかったとしてもと言ってもいいんでしょうが、それを確認する直接的なカードがなかったとしても現に行われています。それは、私たちの現場で、もしそういうふうな御意思がおありだとすれば、今ここで私たちはそのことを説明します。
現行の臓器移植法でございますが、まず我が国における移植法制につきましては、現行の臓器移植法の前に、死体からの臓器移植に関して昭和三十三年に角膜移植に関する法律が、その後昭和五十四年に角膜及び腎臓の移植に関する法律が定められたところでございます。
したがって、よく言われることですけれども、角膜に関しましては、今、東北大学の西田教授が、自分の口腔内の粘膜からそれを培養して、角膜潰瘍等の、以前だったら遺体からとった角膜移植でしか救われなかったような、そういう患者さんに自分の細胞からできる再生医療等を導入されていることがあります。
つまり、今までは角膜等は死体からの移植しかなかったんですが、我が国においては、自分の自家細胞を使った角膜移植が既に三十例近く行われようとしています。したがって、私自身、移植というのは緊急避難的な治療法であって、本来とるべきではない治療法と考えているんですが、再生医療がそれにかわり得るというふうに思っている一人なんです。
現在のところ、角膜移植は移植の中で最も古い形です。角膜移植は一九〇五年にまでさかのぼることができます。これはその有効性も証明されておりますし、低コストであるということも証明されています。コスト効率を考えなくてはいけないときは、これもやはり考慮しなくてはなりません。代替的な形でこの再生治療をする。これはまた、余り先進諸国でないような国にとっては再生医療はなかなか手が届かないものになります。
一番初めに移植用臓器の死体からの摘出について法律規定を設けましたのが角膜移植法でございます。昭和三十三年の法律です。これでは遺族の書面による承諾が要件として課されております。それがあれば死体から眼球を摘出することができると定められております。
また、腎臓移植及び角膜移植の実施件数が減少傾向にあることから、各都道府県や関係団体に対して、制度の普及啓発等について協力を依頼しております。 さらに、ドナー適応基準につきまして、臓器移植によるウエストナイル熱等の感染を防ぐ観点から見直しを行っております。また、SARSの疑いがある者等からの一定期間の臓器提供を禁止することとしております。
四回の角膜移植、白内障、術後性続発性緑内障等の手術を十数回受けました。当時専門医も分からず、市販の本で調べて現在の病院に通っております。突然の入院生活を強いられ、自分が開いた医院の存続は大変なものでした。八か月に及ぶ入院及びその後の治療費は莫大であり、またその医院を人任せにせざるを得なくなったための赤字も膨大でした。やむなく平成五年の三月末に廃業いたしました。
角膜移植では、三十年もの長い年月を経て発症しております。このような現実がありながら、なお原則十年というのは短過ぎると考えます。 記録がないのは、発症してからの責任の所在が明らかになりません。これは大臣もよく御存じのはずです。ヤコブ病裁判でも、当初はこの記録がないということで、国も企業も責任を回避しようといたしました。
まぶたがくっ付いてしまうという現象、そして涙が出ずに重症のドライアイとなり視力が落ちるということ、そしてまた角膜移植を繰り返している、こういう例が幾つも出ているんです。 ところが、これらの視力を奪われた方々が救済機構の余りに厳しい制限のために給付を受けられないということが起きております。救済機構の給付では、例えば障害年金については、政令では障害基礎年金制度に準じると、このように定めてあります。
また、SJSでは、一般の角膜移植では拒絶反応を起こす場合があり、そういったケースではどうしても特別の角膜移植をしなくてはなりません。しかし、この移植手術が保険適用ではないために、片方の目の手術代だけでも五十万円もするというわけなんです。
○保坂委員 坂口大臣も直接の訴えを聞いて、三分に一回ですか、目薬を差さないと、涙が出ないわけですからもう目が乾いて、寝るときにはグリースを塗って寝るような、そういう状態で、角膜移植を何回も繰り返したり、塗炭の苦しみにおられる。本人は何の責任もないわけですね。これはぜひ救済制度をいち早くお願いしたいというふうに思います。 それでは、残るテーマは法務関係なので、お二人は結構でございます。
一九五八年公布の旧角膜移植法では、やはり、ヒトの組織を使ったものに対する移植に関しては、疾病を伝染させるおそれのある死体等からの摘出は、明文規定をまつまでもなく、当然に禁止されるべき明白な危険行為であるということが指摘されています。
また、近年、腎臓移植及び角膜移植の実施件数が減少傾向にあることから、各都道府県や関係団体に対しまして、制度の普及、啓発等について協力を依頼しております。さらには、二つの病院において行われる心臓移植手術が医療保険の高度先進医療として承認されたところであります。
そのときに角膜移植だと。これもまた大金がかかるんですね。そして、二回三回移植をしても、自分の店も持っているし、いろいろな生活設計もあって、子供も小さいんだけれども、こういう薬のことでもう奈落の底に突き落とされている方がいる。医薬品機構等もありますけれども、中には、一九八〇年以前に飲んだ薬でだんだんこういう症状が出てきて目がという方もいらっしゃるんですね。
その主な質疑事項は、基礎年金財源の全額税方式化、年金積立金の運用状況、少子高齢化時代の雇用問題、医療安全対策、薬害問題、原爆症認定作業の迅速化、ものつくり大学設立の是非、ホームレス対策、角膜移植の推進、朝倉病院問題、プールの水質改善などであります。 以上、御報告申し上げます。
アメリカでは、コーディネーターの存在が角膜移植というものを大きく推進しているというふうに伺っております。そしてまた、日本におけるアイバンクの中にも、独自にコーディネーターというものを雇用することによって角膜の移植というものの実績を大きく伸ばしているところもあるというふうに私は伺っております。アイバンク間でかなり差があるということでございます。
また改めまして大臣に、先ほども申し上げました癌と共に生きる会、アイバンク友の会、がん治療の問題、そしてまた角膜移植の問題、悩んでおられる方々が直接にお話を申し上げたい、そのようにも申しておりました。大臣も大変お忙しい御日程でございますけれども、またお時間をちょうだいいたしまして、お話をさせていただければと思っております。そのように最後に要望させていただきまして、私の質問を終わります。
その中で角膜移植もあっせんされるということがあるというふうにお聞きいたしておりますけれども、その点についての現状はいかがでございましょうか。
したがって、角膜移植、腎臓移植ということになりますと、これはさまざまなケースがあろうかと思いますけれども、直接そうした移植を目的として海外に行かれて移植を受けるということであれば、これはこの制度の対象とはならないというふうに考えております。