1959-10-10 第32回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
それから関節角度計などというものを普通の医者は持たない。関節の角度をはからなければならない。市役所の方では、近所の医者でできますから簡単にこれを書いていただきなさい、こういう簡単なことなんです。先生書いて下さいといって持ってくる。患者さんを連れてこなければだめですよ。そこでリヤカーに乗せて、手も足も動かない小児麻痺の二十五くらいになった女やら男を連れてくるわけなんです。
それから関節角度計などというものを普通の医者は持たない。関節の角度をはからなければならない。市役所の方では、近所の医者でできますから簡単にこれを書いていただきなさい、こういう簡単なことなんです。先生書いて下さいといって持ってくる。患者さんを連れてこなければだめですよ。そこでリヤカーに乗せて、手も足も動かない小児麻痺の二十五くらいになった女やら男を連れてくるわけなんです。
今度の計量法に初めて角度計というものが制定されることになつたのでありますから、従来の法規による取締等の経験は何にも持つていないのであります。ただ今まで私どもが長年扱つております上から申しますというと、こういうものをこの計量法に規定しなくつても何らの弊害がないものであるし、又これをやるがためにいろいろな面倒なことが起る、むしろない方がいいじやないかという考え方なのであります。