1947-09-23 第1回国会 衆議院 文化委員会 第7号
ただいま申し上げましたように、次會に各省からの御意見を承つた上で、ちようど觀光事業法の小委員會がわが委員會にできておりますから、その方に本案を委託いたしたいと思うのですが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま申し上げましたように、次會に各省からの御意見を承つた上で、ちようど觀光事業法の小委員會がわが委員會にできておりますから、その方に本案を委託いたしたいと思うのですが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それで私どもといたしましては、ここにいわゆる觀光事業法と申しますか、そういつた法律を制定いたしまして、國立公園法などと竝んで、觀光施設の育成保護をしなければならないのではないかと考えておる次第でございます。
そうしてこれを引締めていくことが大切だと思うのでありますが、觀光事業法というようなものについて、これもそういう具體案を練つたことがどこかにあるのかないのか。また練りつつあるのか、全然まだそういうことは考えておらぬというのであるか。その點について、一體どなたが御返答なさるのか私も見當がつかぬのでありますが、御相談の上、どなたかから御返答を願いたいのであります。
實はかつて、大分以前でございますが、觀光事業法を立案いたしまして、一つの案はわれわれの手もとにもつておるのでございますが、今後の觀光事業は、先日も申し上げました通り、かつての觀光事業の比ではないほど、重要性を帶びてくるという點から申しまして、またその當時考えられた觀光事業は、さらに法律の體系もかえなければならないという、いろいろな點がございますので、現在かつてもちました觀光事業法の案をもとといたしまして
そのほかの史跡名勝天然記念物保存法、國寶保存法のごときも、みなこれは間接法規でありまするから、假稱觀光事業法のごときものを設けて、觀光事業の法制化をはかり、そして各地任意團体が勝手な事業をするのではなく——今、全國に觀光事業會社が簇立する傾向があります。こういう點についても一つの目標を與え、そして積極的な指導をして、新生日本のために最も大事な觀光事業の統一をする必要があると思うのであります。