2014-05-23 第186回国会 衆議院 法務委員会 第19号
昔、練馬の鑑別所が練鑑とか言われて、少年に対する悪いレッテルの代名詞になっていたような記憶もありますけれども、この少年鑑別所という名前が、歴史があるものだというふうにお聞きしていたんですけれども、調査室からいただいていた資料によりますと、過去に少年観護所と少年鑑別所というのがありまして、それが統合されて少年保護鑑別所という名前に一旦なった後、昭和二十七年から少年鑑別所に改称されたということであります
昔、練馬の鑑別所が練鑑とか言われて、少年に対する悪いレッテルの代名詞になっていたような記憶もありますけれども、この少年鑑別所という名前が、歴史があるものだというふうにお聞きしていたんですけれども、調査室からいただいていた資料によりますと、過去に少年観護所と少年鑑別所というのがありまして、それが統合されて少年保護鑑別所という名前に一旦なった後、昭和二十七年から少年鑑別所に改称されたということであります
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 小委員及び小委員長の選任に関する件 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第八二号)(参議院送付) 公衆衛生に関する件 ――――――――――――― 請願 一 アフター・ケア施設確立のため旧東京少年 観護所跡譲渡に関する請願(松谷天光光君 紹介)(第一四号) 二 国立病院の地方移管反対に関する請願(河
御参考にその免除になつているものを申上げて見ますというと、第一番目に兒童福祉に関係する施設、それから第二番目に青少年の矯正教育関係の施設、例えば少年院法に基く各種少年院とか、或いは少年観護所とか、少年鑑別所とか、そういうところの関係でございます。それから三番目が社会救済事業関係の施設、四番目が身体障害者更生援護施設、それから五番目が刑務所、少年刑務所等でございます。
――――――――――――― 一月二十二日 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する 件に基く厚生省関係諸命令の措置に関する法律 案(内閣提出第一二号) 昭和二十六年十二月二十日 アフター・ケア施設確立のため旧東京少年観護 所跡譲渡に関する請願(松谷天光光君紹介)( 第一四号) 国立病院の地方移管反対に関する請願(河原伊 三郎君紹介)(第一五号) 国立都城病院存置の請願(小山長規君紹介
同時に予算を得て、新築して行くという形画でやつて参つたのでありまするが、その当時の情勢は非常に少年犯罪が多くなりまして、殊に悪質少年が、そういうような分画した少年院の特に分画した場所、例えば東京少年観護所、杉並でございましたが、あそこらでいろいろな事故を起しましたので、到底そういうような場所だけで収容して行くことができないということで、昭和二十四年の五月三十日になりましてから、これは法律の実施が二十四年一月一日
———————— 本日の会議に付した事件 ○商法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○判事補の職権の特例等に関する法律 の一部を改正する法律案(伊藤修君 外六名発議) ○商法改正案要綱に関する請願(第一 六号) ○商法中一部改正に関する請願(第四 九〇号) ○矯正作業の運営及び利用に関する法 律制定反対の請願(第九九三号) (第一九八五号)(第二一二九号) ○鹿児島市田上町少年観護所敷地変更
戰災地における既得借地、借家権の保護等 に関する請願(福田一君紹介)(第一四〇 七号) 二五 少年の保護観察制度強化に関する請願(長 野長廣君紹介)(第一四九九号) 二六 角田町に簡易裁判所設置の請願(庄司一郎 君紹介)(第一七〇九号) 二七 岡山地方法務局津山支局庁舎建設工事促進 の請願(若林義孝君外一名紹介)(第一八 六三号) 二八 田上町唐湊に決定の少年観護所設置位置変
少年観護所の設置につきましては、どこもあまり歓迎しないのでありまして、往々にして反対があることは皆様よく御承知の通りであります。
○牧野政府委員 鹿兒島少年観護所は、最初鹿兒島市及び財務部鹿兒島支部の協力によつて、鹿児島市郡元町の旧海軍航空隊敷地の一部の管理がえを受けて、そこに設置する予定であつたが、その後反対運動が起り、市もそれに同調の趣であつたので、市会議員のあつせんにより、市長にも了解の上、現在の唐湊町の土地に変更し、ここに建設工事を進めたものであります。
○角田委員長代理 日程第二八、田上町唐湊に決定の少年観護所設置位置変更に関する請願、文書表第一八八五号を議題といたします。紹介議員の説明を願います。
それから法務府におきましては、八百三十五人の増加と相なつておりますか、主として刑務所、少年観護所等の増加でございます。それからその次に中央更生保護委員会の百四十七人の増加がありますが、これは司法保護事業のために各地方にあります地方成人保護委員会の要員のための増加でございます。 次に外務省は増減ございません。
内閣提出第一三八号) 国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等 の法律案(内閣提出第一三九号) 更生緊急保護法案(内閣提出第一三五号)( 予) 保護司法案(内閣提出第一三六号)(予) 同月三十一日 土地台帳法等の一部を改正する法律案(内閣提 出第一四六号) 同月二十七日 岡山地方法務局津山支局庁舎建設工事促進の請 願(若林義孝君外一名紹介)(第一八六三号) 田上町唐湊に決定の少年観護所設置位置変更
改正の第一は、少年観護所と少年鑑別所とを一つにしたことであります。これは実地後の経験によると、少年観護所と少年鑑別所とを一つの機関として統合することが実際上適当であるのみならず、わが国の官庁機構上も合理的であると考えるに至つたからであります。改正の第二は、特別少年院に収容し得る少年の年齢を十八歳から十六歳に改めたことであります。
○關説明員 実際に起ります、年齢を詐称するという事例を考えてみますと、たとえば沖繩生れの少年であるとか、ないしは朝鮮の少年であるとか、または内地の少年においても、裁判所において少年観護所に少年の身柄を一応收容して審査する。そこに一定の期間があるわけであります。その期間には、現在認められているところの各種の方法をもつてしても、とうていその年齢を正確に確定することはできない。
どうかこの少年観護所の精神をよく懇切丁寧に説明していただいて、そうして納得の上に事を進めるように御努力願いたいと思うのであります。
○古橋政府委員 横浜少年観護所の設置につきまして、保土ヶ谷の地元の住民の方々から反対の声が起きましたことにつきましては、当局としてまことに遺憾に思つておるのでございます。実はこの少年観護所ができましてから、保土ヶ谷のあの土地を決定いたしまするまでには、現地の非常な努力あつたのでございます。ただいま猪俣委員からいろいろ御質問がございましたので、その事情を加えて一応御説明もいたしたいと思います。
次に、少年院法の一部を改正する法律案でございますが、この法案の内容は、先ず従来少年観護所と少年鑑別所は別個の機関として設けられておつたのでございますが、一ケ年間の運用の経験に徴しますると、この二つの機関はこれを一つに統合することがより合理的であり、実際にも適するので、これを統合しまして、新たに少年保護鑑別所を設けることにしたのでございます。
今度少年院法の一部を改正して従来の「少年観護所、少年鑑別所」というものを一本にして「少年保護鑑別所」というものを作るという趣旨かと思いまするけれども、従来はこの少年観護所と少年鑑別所というものの関係はどういうことになつておつたのか。附置ということになつておるのですが、これは具体的にはどういうことになつておつたのか。
○宮城タマヨ君 先程松井委員の質疑に対しましての政府委員のお答、それから午前中にも同じことがございましたのですけれども、観護所がただ單に一時的の身柄の拘束をするという、いわばアメリカなんかで申しましたデテンション・ホームに当るものだという御説明がございましたのでございますけれども、それなら鑑別所と一緒になさらないで、家庭裁判所の中にお置きになる方が都合がいいのじやないのでございますか。
○説明員(關之君) ちよつと只今のお言葉の中で逃走率の問題でありまするが、少年院の方の逃走率は二五%でございますが、観護所の方は三・六%です。ですから観護所の方はやはり非常に少ないのでございます。そうしまして少年保護鑑別所の予算的措置でありますが、二十五年度におきましてはやはり二十四年度通りの大体の予算でございます。
○宮城タマヨ君 今の観護所の逃走率が三六%と読みまして、点が私の方には落ちているものですから非常に心配をいたしたのでありますけれども、それが三・六でございましたら大変喜びます。
○宮城タマヨ君 それから少年観護所と少年鑑別所が一緒になりまして少年保護鑑別所となりましたことは非常に宜しいことでございますが、この際に保護鑑別所の内容の改善ということが考えられておりますのでしようか。予算措置はどういうふうになつておりますでしようか。それを伺いたいのであるります。
まず第一には、少年観護所と少年鑑別所とを一つにいたしたのであります。少年観護所と少年鑑別所とは少年院法第十六條、第十七條の規定により、別の機関として設けられていたのでありまするが、一年の運用の経験に見まするに、これは一つの機関に統合することが合理的であり、実際的であると考えられるのであります。
第六に拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年観護所等における昭和二十五年度の收容予定人員約十一万三千五百五十人に対する食糧費、被服費、炊事用の燃料、医療費及び受刑者を各所間に移送するため必要な護送旅費等の必要経費といたしまして、三十一億五千六百八十四万三千円を前年度に引続き計上いたしてございます。
観護所につきましても又少年保護観察所にいたしましても甚だしい予算の不足を訴えておつたのであります。殊に未だ間借的な方法で運営をいたしておる一般の状況でありまして、これは果して役所であるのかとびつくりするような情ないところで、これでは少年犯罪に関する一般の関心を高めるところが、むしろ反作用があるのじやないかと思われるようなひどいところもあつたのであります。