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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2004-03-01 第159回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

岩尾政府参考人 柔道整復師は、柔道整復師法第二条によりまして、柔道整復を業務とする者ですが、施術範囲につきましては、昭和四十五年の柔道整復師法案に係る提案理由説明におきまして、「その施術対象も、もっぱら骨折脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえて、一般的に、骨折脱臼打撲捻挫等と解釈しているところでございます。

岩尾總一郎

1970-03-24 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第6号

柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療分野をにない、西洋医学導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。  

佐々木義武

1968-05-23 第58回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療分野をにない、西洋医学導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆支持を受けているものであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体各種保険者等との間に施術協定が締結され、社会保険等給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。  

小沢辰男

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