1994-10-28 第131回国会 衆議院 環境委員会 第2号
また、観測解析の結果を総合的に取りまとめたオゾン層観測報告というものを年一回発表しております。今後の動向を見ながら、さらに広報、啓蒙活動には努めてまいりたいと思います。
また、観測解析の結果を総合的に取りまとめたオゾン層観測報告というものを年一回発表しております。今後の動向を見ながら、さらに広報、啓蒙活動には努めてまいりたいと思います。
二月七日に国立環境研究所の観測報告が出されておりますが、これによりますと、日本海の上空で西寄りの風が吹く日には中国からの酸性雨の原因となる汚染物質の飛行濃度が高い、こういう科学的なバックデータを背景に報告がなされているわけでございます。
私の手元に二月七日に発表されました国立環境研究所の観測報告が出ておりますけれども、島根県沖の日本海上空で、西寄りの風が吹く日に酸性雨の原因となる汚染物質の飛行の濃度が濃い、こういうようなことが科学的な裏づけをもって実証されているわけでございます。
そうなると、私どもは、この問題は非常に重要ですから、さっき鯨岡先生の個人的な観測、報告がありましたが、私は、一部の買弁的な宦官、沖繩政府、琉球政府のそういう人々以外には、もし自由使用で事前協議を免除して、いつ戦争に日本の意思にかかわらず巻き込まれるかわからぬような、そんな自由使用の条件で返るなんということはもってのほかだというのが圧倒的ですよ。日本の国内においては圧倒的です。
こういうような飛行機偵察の観測報告が参っております。 グアム島そのものにおける気象状況は、二十七日じゅうは資料が十分入っておりませんので詳しくはわかりませんけれども、二十一時ごろ、午後九時ごろには全天雲におおわれておりまして、普通の程度の雨が降っております。雨は二十八日にもずっと続いているようでございまして、午前三時には驟雨がございました。
○鈴木強君 気象庁の方にもう一つ伺いたいですが、船舶による気象観測報告というのは、さっきもお話のありましたように、毎日定時にやっておるわけでありまして、それとの関係で、午前三時の定時報告が、この法律改正によってできなくなるということは、これは事実であります。その措置について別途考えるというお話は、前も聞いております。
また、船舶気象観測報告が著しく減少し、気象災害予防に支障を与えることになるとは考えられません。わが国の気象業務法は、船舶に対して、通信士の定員数に応じて気象観測の報告回数を規定しておりますが、国際的には 一日四回の観測報告の協力を要請されておるのみであり、わが国のように八回にも及ぶ報告回数を求めている例はありません。
さらに気象業務におきましても、現に気象庁当局は、船舶からの気象観測報告が激減することが予想されるが、これが対策については、気象業務に支障を来たさないよう別途計画するといっておりますが、しかも三年間でその実現には自信がないと言っておりますのに、今回のごとき法改正を行なうのは、全くの暴挙と言わざるを得ないのであります。
○政府委員(和達清夫君) 船舶職員法の改正の仕方にもよりますが、少なくとも午前三時の気象観測報告は激減するという意味でございます。
○野上元君 それから一番最後のページにございますが、四の項に書いてありますが、「わが国は四面海に囲まれている関係上、船舶からの気象観測報告は業務遂行上欠くことのできないものである。近く、電波法および船舶職員法の一部改正が行なわれた場合は、船舶からの気象観測報告が激減することが予想されるが、これが対策については気象業務に支障をきたさないよう別途計画する。」
しかしこれがなかなか設置をされないので、この災害を契機としてぜひ一つ万全の対策をとっていただきたいということと、それから今台風に対する観測報告をアメリカの気象偵察隊から受けておるわけです。防衛庁長官、気象台長でもいいのですが、一体アメリカの気象偵察隊というのはどのくらいの範囲、規模でやっておるのかということをお伺いしたいと思うのです。
第四には、気象及び水象の観測報告をしなければならない船舶の所有者に対し、航行区域、気象測器等について気象庁長官に報告させることができるように規定を整備することであります。 以上の四点がこの法案の改正点でありますが、気象、地震等による災害の予防軽減をはかり、交通の安全確保、産業の興隆に寄与することを念願しておりますので、何とぞ十分御審議下さいますよう御願い申し上げる次第であります。
第四には気象及び水象の観測報告をしなければならない船舶の所有者に対し、航行区域、気象測器等について気象庁長官に報告させることができるように規定を整備することであります。 以上の四点がこの法案の改正点でありますが、気象、地震等による災害の予防軽減をはかり、交通の安全確保、産業の興隆に寄与することを念願しておりますので、何とぞ十分御審議下さいますよう御願い申し上げる次第でございます。