1987-09-10 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
○参考人(藤崎生夫君) それは刑法上で一所為数法に該当するといういわゆる観念競合の関係に立ちますので、別にそれは両方、法上適用されるわけですね。
○参考人(藤崎生夫君) それは刑法上で一所為数法に該当するといういわゆる観念競合の関係に立ちますので、別にそれは両方、法上適用されるわけですね。
○前田(宏)政府委員 御指摘のいわゆる受託収賄罪と外為法違反の罪質論でございますけれども、これについては稲葉委員仰せのように、いろいろな考え方があり得るわけでございまして、併合罪と解する考え方もございますし、観念競合と考える考え方もあると思います。
以下罪数論をどういうふうに整備するかということで、現在われわれといたしましては、一所為数法という言葉がございますけれども、刑法五十四条の観念競合というふうに言われておりますが、あの規定によって両罪成立すると考えております。
その解釈運用通達ということを出して徹底されるということはよく理解ができるわけでありますが、もう一つ、この罪自体の問題として、実際にハイジャック事件が惹起をしてしまいますと、この持ち込みの罪というのは、これはハイジャック罪そのものに吸収されるかあるいは牽連犯ということになって観念競合になるか、どういう扱いになるということになりましょうか。
そういたしますと、この起訴状の起訴事実に関する限り、田中角榮に対する刑は、あれですね、観念競合の場合は懲役五年が最高限度ですが、検察庁が起訴した併合罪ということであるならば、重い罪の関係で計算をして懲役七年六月、これが最高の刑、重くなる、罰金は十五億円、そうして追徴金五億円、これが併合罪として追及される刑の限度ということは間違いないですね。
○橋本敦君 安原刑事局長に最後に伺いますが、今度の起訴は、法律的な構えからいきますと、外為法違反と収賄罪とは、これは併合罪で起訴したのではなくて、二つの行為が一つの行為として二つの犯罪容疑構成要件事実に競合するとして、いわゆる観念競合ということで起訴されているように思いますが、いずれですか。
あるいはその二つの罪は法条競合だという説もありますけれども、普通観念競合は、その場合には重きに従って処断されるので、教唆罪が適用になる、そういうことになります。
こういう条文がございまして、実は労働基準法でせっかくいま申し上げました六十二条の一項のような規定がございましても、ただし同居の親族と称し、あるいは家事使用人であるというような名目になりますれば、この六十二条自身が適用にならないということが非常に多い、こういうことでございますので、この法律におきまして観念競合にもなってくるような点があるのでございますけれども、やはり法目的に違いますし対象も違うということで