2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
必要な観察期間については具体的に記載されておりませんが、投与実績も少ない新薬であり、入院等、必要な医療体制が確保された環境で投与されることが望ましいとは考えています。
必要な観察期間については具体的に記載されておりませんが、投与実績も少ない新薬であり、入院等、必要な医療体制が確保された環境で投与されることが望ましいとは考えています。
そこで、3)の三ポツと四ポツをちょっと見ていただきたいんですけど、まず三ポツは、濃厚接触者については、十四日間の外出自粛、自宅待機とし、健康観察期間中に発症した際には診療・検査医療機関に受診するよう依頼すること。そして四ポツ、保健所における対応の優先順位が低い対象等については、濃厚接触者の認定や行政検査について医療機関の医師による総合的な判断において実施すること。
○伊藤孝江君 この保護観察に関連しまして一点確認をさせていただきたいんですが、保護観察期間内において保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときには保護観察を解除するという取扱いについても変わりはないということでよろしいでしょうか。
出院後の保護観察期間を確保してスムーズに社会復帰できるように柔軟に運用するなどされておりますが、犯情の軽重を考慮するということになりますと、こうした期間というのは犯情に照らせば余計な期間と、そして認められないということにならないでしょうか。法務省、いかがですか。
複層的な環境がそろっているということも言っておりますが、それは本腰入れて考えておるのか、この点について、いささか私の、短い観察期間でございましたが、疑義がございますので、その点についてお伺いしてみたいと思っております。 全般的にまずはお伺いしてみたいと思うんでありますが、政権交代以来、一体農林水産行政はいかなる目標の下にいかなる頑張りをやって、そしてどの程度まで達成されてきておるのか。
それ以外の方であっても、保護観察期間の終了後の人、あるいは満期釈放となって保護観察の期間がなかった人につきましても、更生緊急保護の期間内であれば、その自発的意思に基づきまして、この簡易薬物検出検査ということを実施する場合がございます。ただ、その期間が経過した場合でございますと、現行法上、この簡易薬物検出検査を実施する法的根拠がございませんで、積極的な援助などは困難な現状にございます。
ここで例を挙げますと、例えばということで、帰住先の調整に時間を要する少年がいる、そういった場合に、現行では、収容継続によって仮退院中の保護観察期間を確保して、スムーズな社会復帰が図れるような対応がなされているということになります。重大事件の少年の多くは相当環境上の問題を抱えていて、実際の少年院の教官からも話を伺うと、帰住先の調整というのは非常に困難だということです。
ある中学校で生徒に感染が確認されたんですけれども、保健所の調査では濃厚接触者はなしとされて、学校は健康観察期間を設けて四日間臨時休校の措置を取ったんですけれども、教育委員会は、その間、保護者宛てにメールで、疑われる症状があれば受診するようにと呼びかけてくれました。その結果、自費で検査を受けた六人の生徒の感染が確認されたということなんです。
近年、こうした状況にもございまして、保護司の方々の中にはこの保護観察期間等の終了後におきましても対象者の求めに応じて生活相談を行うなど、継続的な見守りに御尽力をしていただいている方々がおられます。また、保護司会等が地域の拠点となりまして、地方公共団体と連携しつつ、満期釈放者等に対する相談支援、取り組んでいる事例もございます。
やはりせっかく再犯を防止するという意味でいえば、やはり保護観察期間が終わった後でもどのくらい勤められているのか、そういうことをこの協力雇用主と、あるいは先ほど大臣がおっしゃったように、保護司と協力して追跡調査をやっていくようなことがこれから必要じゃないか、もう少しデータをきちっと取ってやっていくことによって再犯を防止するということは可能じゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
保護観察期間が終了した後の実情把握というのはなかなか困難な点もございまして、個々の就労継続期間ですとか職場定着状況の詳細については把握はできておりませんけれども、しかし、平成三十年九月にアンケート調査を実施いたしまして、刑務所出所者等を実際に雇用したことのある協力雇用主さん三百七十七社から、そのうち約四六%に当たる百七十三社の事業主の方々から、この平均的な勤務継続期間が六か月以内であるという回答が出
入国後十四日間、この観察期間中というのは、公共交通機関を利用しない、自宅待機を守ってくださいという点は担保しているんですけれども、空港に到着したときに提出する、やはりこれが、誓約書というものが担保になっているわけですが、誓約書の違反というだけでは、やはり法的な拘束力というのがあるわけではありません。氏名などの公表というペナルティーがあくまで課されるのみになっています。
それで、実は、十二月二十二日に入国された方から、この方がいわゆる健康観察期間の間に何人かと接触されて、後ほどこの方が陽性と分かり、またそこから感染者も拡大したわけです。
それから、治験の観察期間が短過ぎです。今話題となっているファイザーとかモデルナのワクチンの治験でも、有効性の判定は治験が始まってから五週間から六週間で行われています。私たちが最も知りたい重症化予防効果や致死率を下げる効果の確認も難しいし、そもそもその長期間にわたる感染予防効果がどれだけあるのか治験では分からないというのは皆さん御存じのとおりです。
そのときの答弁は、国内治験については八月十六日で患者の組入れが終了し、一定の観察期間が必要だが、企業によればデータがそろうのはそれから一か月後と、こうした企業のデータを整理し、承認、審査の手順になると伺いました。 あれから三か月がたちました。アビガンに関する情報がこのところ全くないように思います。アビガンの承認申請の状況や見通しはどのようになっておりますでしょうか。
一定の観察期間等必要でございますが、企業によれば、全てのデータがそろうのはそれから約一か月後というところでございますが、それ以外につきましてはやはり企業秘密ということで、申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきます。 今後のことでございますが、こうした企業が治験のデータを整理し、そして解析する、それを踏まえまして申請資料を作成されます。
なお、検査結果が陰性であったとしても、これまでどおり、健康観察期間は十四日間待機をしていただくということになるわけであります。
なお、検査結果が陰性であった場合でも、これまでどおり、健康観察期間である十四日間は自宅待機をしていただき、期間中に何らかの症状を発症した場合には、再度検査を直ちに実施をしていただく、こういうことになります。 次なる波に備えて、検査体制のさらなる強化に努めてまいります。
介護施設や障害者福祉施設でクラスターが発生していること等を鑑みまして、厚労省では、国立感染症研究所の新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領を踏まえまして、健康観察期間中である無症状の濃厚接触者は原則として新型コロナウイルスの検査対象とはならないところでございますが、濃厚接触者が医療従事者等、この等には福祉施設従事者等も含みますが、ハイリスクの者に接する機会のある業務に従事し、検査
当初の報道では、開発企業がスタートさせた第三相臨床試験、企業治験で新型コロナウイルス感染症患者の対象を絞り込み、観察期間二十八日間、目標症例九十六例でアビガンの有効性、安全性を評価するというものでした。この場合、二〇二〇年六月末に第三相臨床試験が終了し、その後に開発企業からの承認申請が行われることが予想されました。
今後についてですが、引き続き、陰性判明者の帰国の支援を行っていくとともに、陽性判明者のうち十四日間の健康観察期間を終えた方の帰国、それから本船の早期出港についても関係省庁と連携し適切な対応を行ってまいります。
結局、その対象者になると、陰性が出ても健康観察期間があるという条件がつきます。濃厚接触者であり、あるいは疑似症患者という扱いになりますので。 なので、医療従事者に関しては別な対象として定期的に、一回だけじゃなく定期的に検査をする。