2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
保護司の皆様の御意見、御要望につきましては、日頃の保護観察官との意見交換のほか、保護司会など保護司組織等、様々なレベルで行う協議会などを通じましてお伺いをしているところでございます。しかし、昨年度来のこの新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けまして、協議会等の中止や延期を余儀なくされ、その機会は減少している現状にあると承知しております。
保護司の皆様の御意見、御要望につきましては、日頃の保護観察官との意見交換のほか、保護司会など保護司組織等、様々なレベルで行う協議会などを通じましてお伺いをしているところでございます。しかし、昨年度来のこの新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けまして、協議会等の中止や延期を余儀なくされ、その機会は減少している現状にあると承知しております。
○伊藤孝江君 済みません、一点確認なんですけど、今その専用ホームページで保護司の方から出すということについては言及されたかと思うんですが、資料を保護観察官の方から送っていただく、保護司に、という点についてもその専用ホームページを使うということですか。
規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対しましては、刑事施設内における指導の結果も踏まえつつ、保護観察官が薬物再乱用防止プログラム、これを実施することに加えまして、薬物依存の改善に資する医療また援助を行う健康医療機関、またダルク等の民間支援団体と緊密な連携を確保することで、保護観察終了後も、地域におきまして孤立せずに継続的な支援につながるように努めているところでございます。
ただいまの御質問でございます保護観察官の役割ということでございますが、社会内処遇の専門家でございます。保護観察の実施のほか、また保護司等民間協力者の活動を支援する地方公共団体等地域の関係機関とのネットワークの構築等、地域の安全、安心において重要な役割を担っていただいているものというふうに認識をしております。
このような各種施策を行い、再犯防止対策の充実強化のためには、言うまでもなく、保護観察官を始めとする関係職員のマンパワーということが必要になってまいります。 そこで、この保護観察官を始めとする関係職員の増員というものが必要になってくると考えますが、法務大臣、この職員の増員について見解を述べていただいて、増員必要だということをちょっと訴えていただきたいというふうに思っております。
一方、保護司の方々には、犯罪や非行をした人に寄り添い、懇切な指導、助言を行うなどして少年の再非行の防止や立ち直りに重要な役割を果たしていただいており、保護観察官と協働して行う更生保護の取組は相応の効果を上げているものと認識しています。
保護の分野で、保護観察官と保護司さんと対象者という取組がございますが、それを念頭に置きまして、入管庁の職員は、対象外国人の生活上のいろいろな課題等々につきまして監理人とともに適切な指導助言を行う、そのようなことをイメージし、それにふさわしい職員を充てることを想定しております。
具体的に申し上げますと、犯罪者処遇の専門家である保護観察官が、民間の篤志家である、先ほど御紹介のありました保護司と協働いたしまして、その者の特性や犯罪傾向等に応じ指導監督を実施するとともに、自立した生活を営むことができるよう、就労支援などの各種の補導援護を実施するなどいたしまして、対象者の再犯防止及び改善更生を図っております。
それから、職務というところに見ていただきたいんですが、法務省の職員の保護観察官を助けるという役目ですね。保護観察官では十分に保護観察の活動ができない、その活動を助ける役目がこの保護司ということで、職務、ここがまた非常に厳しいというか大事なことだと思うんですが、高度なプライバシー情報が提供されるために、守秘義務が課せられていると。
そのために、保護観察官や更生保護施設の職員が退所後も継続的に伴走支援を行うことが重要というふうにも考えております。 以前にも、更生保護施設に伺わせていただいたときに、そこでは、退所後も大体二年間をめどとして手紙を出したり電話を掛けたりという、そういうアフターフォローをしていると。
仮釈放の積極的な運用のために受刑者の出所後の適切な帰住先や必要な支援を早期に確保することが重要でございますので、地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設十一庁に駐在させて、受刑者の生活環境の調整を刑事施設入所後のより早い段階から継続的に行うなどの取組を行っております。 これらの取組を始めとした様々な取組を充実強化をし、着実に推進をしてまいりたいと思います。
短期の離職を防止するために、現在、保護観察所におきましては、矯正施設、そしてハローワークとも連携をいたしましてきめ細かな就労マッチング支援を行うとともに、刑務所出所者等就労奨励金制度を活用しまして雇用継続を促進する、あるいは保護観察官や保護司による出所後のフォローアップに努めているところでございます。
当然、仮釈放するには帰住地の確保が必要なわけでございますけれども、前回の質問の中で、地方更生保護委員会の保護観察官を刑務所等に駐在をさせて体制強化を図るという御答弁が法務省からございましたけれども、その具体的な取組についてどのように進んでいるのか、最後に御答弁をいただきたいと思います。
地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設に駐在させるという取組でございますけれども、令和二年度予算政府案におきまして、全国の犯罪傾向の進んでいる者を収容する大規模な刑事施設、十一施設に保護観察官を駐在させるための経費を計上しているところでございます。
また、仮釈放者は、仮釈放期間中は保護観察に付され、保護観察官や保護司による指導監督や補導援護を受けることとなっております。 他方で、満期釈放者になりますと、適切な帰住地が確保できていない者が少なくありません。また、保護観察による指導や支援を受けることもできないため、出所後間もなく再犯リスクの高い不安定な生活に陥るおそれがございます。
教化という部分もありますが、一つやはり、犯した罪に対してそれなりの償いをするという応報的な観念がありますので、普通に考えれば、長く入って長く厳しい環境の中に置かれて、その方が非常に、本人はもう再犯を犯したくないという意思になろうかというふうに思うわけでございますが、しかし、現実問題は、先ほどの御答弁でありましたとおり、やはり帰住地、帰る場所がしっかりあること、そしてその間、当然、仮釈放ですから保護観察官
○今福政府参考人 ただいまの御指摘の刑務所出所者等の職場定着を促すためでございますけれども、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援の実施や、保護観察官や保護司による就職後のフォローアップの充実に努めてまいるほか、今後、更生保護就労支援事業所と連携した職場定着支援のあり方を更に検討してまいりたいと思っております。
保護観察対象者に対する指導や支援については、犯罪者の処遇に専門性を有する保護観察官と地域のボランティアである保護司が協働して実施しているところでございます。 そして、この事件を担当する保護司の選定に当たりましては、委員が御指摘のように、保護司が地域事情に詳しいことや面接がしやすいことなどを踏まえ、保護観察対象者と保護司、それぞれの住居の近さを考慮しているのは事実でございます。
現在、この事件に関しては控訴中とのことですが、どのような形であれ、この方が罪を償っていく人生の中で、保護観察官や保護司の方に力を貸していただかなければなりません。 今日は、法務大臣政務官に来ていただいております。
そこで、法務省といたしましては、保護観察所において、矯正施設における取組も踏まえつつ、更生保護就労支援事業所とも連携をし、刑務所出所者等の特性に応じたきめ細やかな就職支援により適職に就けるよう努めますとともに、就労を継続させるため、保護観察官や保護司による協力雇用主及び刑務所出所者等それぞれに対する就職後のフォローアップの充実に取り組んでまいりたいと考えております。
無断欠勤や社会常識不足などの問題があったとの指摘もありますが、経済的支援だけではなく、保護観察官や保護司の訪問を増やしてほしい、こういうような要望も多く寄せられたということです。 そこで、法務省に伺いますが、これらの雇用主からの声を今後どのように生かし、出所者の雇用につなげていく予定でしょうか。
そこで、矯正施設での取組を踏まえつつ、出所者等の就労継続のために、就職後も保護観察官や保護司が職場訪問や指導を強化するとともに、協力雇用主の相談に応ずるなどのフォローアップを充実させることが重要と考えております。
かりませんというような国の体制になっておりますが、これは一足飛びにこうなるとは思えませんけれども、やはり予算の中でカウンセリングに十七億円しか付いていないというのは、櫻井先生もおっしゃっていましたけれども、こういった出所された人に必ずカウンセリングが付くということで、そのカウンセラーが権限を持ってその自治体にちゃんと報告して、自治体から、こういう人が来ましたということを隣近所の人が知っていて、必ずその観察官
そして、出所後に保護観察官や保護司が指導監督や補導援護を行うことで再犯を防止するという効果があるとも認識をしております。この点、無期刑受刑者につきましても違いはなく、同様の意義や効果を有していると認識しております。
それで、四月の二十六日に出されました法制審分科会の中間報告によると、「起訴猶予等に伴う再犯防止措置の在り方」として、検察官が働きかけを行う制度の導入の「考えられる制度の概要」として、「改善更生のために社会内における働き掛けが必要な被疑者について、犯罪事実が認められる場合に、検察官が、一定の守るべき事項を設定した上で、一定期間、保護観察官が指導・監督を行う制度を設ける。」という記述があります。
また、民間有識者の知見をいただきまして、その方々と協力をいたしまして、このプログラムを行う観察官からのヒアリングあるいは海外における実践例などを参考にしながら、このプログラムを内容的に、あるいは構成を見直すなど、より効果的なものとすることを予定してございます。
それで、裁判中においては、被告人の刑期や出所後の保護観察の期間と内容を決める裁判資料として、裁判官や保護観察官に渡されているようなんです。 これは、データを言いますと、二〇〇二年から利用を始めたバージニア州では、刑務所の人口増加率が、この再犯率を裁判資料とすることによって三一%から五%まで低下したというデータもあるようなんです。
対象者にとってよりよい環境づくりのための優遇制度というものはすばらしいと思いますけれども、一方で、保護観察官であったり又は保護司の方に余りしわ寄せが来ないようなバランスのとれたものにしていただきたいと思います。
まず、この制度の対象となっている者はほとんどが薬物事犯者でございまして、これらの者に対しては、保護観察官が薬物再乱用防止プログラムを実施して、その専門性を生かした処遇をしている。その一方で、保護司の皆様は、地域において保護観察対象者の日常生活における助言等を中心に支援していただいているところでございます。
また、保護観察官や保護司が実際に出所者等を雇っていただいている雇用主のところを訪れて、相談や助言を行ったり、保護観察所が民間の事業者に就労支援を委託する更生保護就労支援事業を通じて協力雇用主を対象とした研修などを行って、雇用主の不安の解消を図っているところでございます。