1965-09-10 第49回国会 衆議院 建設委員会 第4号
奈良県下におきましては、国道二四号線奈良バイパスの早期建設について、国道一六五号線大和高田バイパス及び橿原バイパスの早期建設について、国道一六八号線の建設省直轄路線昇格及び全線改修と完全舗装の早期実現について、第二阪奈道路の早期建設について、室生ダムの促進について、奈良国際観光都市建設事業近鉄奈良駅−油阪駅間の改良について。
奈良県下におきましては、国道二四号線奈良バイパスの早期建設について、国道一六五号線大和高田バイパス及び橿原バイパスの早期建設について、国道一六八号線の建設省直轄路線昇格及び全線改修と完全舗装の早期実現について、第二阪奈道路の早期建設について、室生ダムの促進について、奈良国際観光都市建設事業近鉄奈良駅−油阪駅間の改良について。
○田中一君 二、三お聞きしたいんですが、一般会計の分の中の、京都の国際文化都市というやつだけが本年度から計上されているのですが、何か特別の考え方があって観光都市建設事業として補助するのですか。
しかも軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は軽井沢町長がこれを執行することになつでいるのでありますが、従つて、国の執行事務と軽井沢町長が執行する事業計画の間に、どういつたように相互調整をやられるお考えであるか。この点はきわめて重要な問題だと思いますから、はつきりしたところをお伺いしたいと思います。
そこでこれら法律ができてからもちろんその計画を立て、事業を執行するということになるのでありますが、先ほど提案理由の際にいろいろ御説明になりました自然的條件のほかに、各種の計画が一応予定されておるのでありますが、ここにいただいております松江国際文化観光都市建設事業概要という資料によりますと、これだけできたならば、諸外国からのお客さんを確かに誘致することができると思います。
都市計画は元来一定行為の禁止制限によるものと、実際の事業によるものとの二つにわけられますが、この附則の二によりますると、「現に執行中の松江都市計画事業は、」というふうになつておりまして、事業のみを松江国際文化観光都市建設事業とみなすということに一応なつておるような條文になつておるのでありますが、決定したいわゆる計画というものは、これを全部包含せしめることとお考えになるのでありますか。
○八嶋説明員 この法律が施行されるときに、現に執行中の松江都市計画事業は、この法律によつて松江国際文化観光都市建設事業とみなす、こういうことに書いてあるが、計画の問題はどうだ、こういうお話だろうと思います。計画の問題につきましては御承知の通り、従来ともやはり松江市の都市計画というものがございます。
「京都国際文化観光都市建設事業は、京都市の市長が執行する。」これは先程田中衆議院議員が御説明に当つて注意深く説明をなさいました。それは国の代行機関として京都市の市長が執行する意味である、こういう御説明がありましたけれども、どうむそれは法律文句に現われていないのであります。そういうふうに果して読めるかどうかと言えば、私は読めないと思う。
この法案で申上げれば、この「国際文化観光都市建設事業の用に供するため必要があると認める場合」というものをどの範囲に考えるか。これに該当すれば公共団体に対し普通財産を讓與ることができるわけです。
○吉田政府委員 これは、この法律の趣旨から申しまして、国際文化観光都市建設事業の用に供するために必要ありとして譲与いたしますので、その場合は大体そういう条件を付して譲与契約するということに取扱いたいと思つておる次第であります。従つてそれが譲与したとたんに他の何でもないことに使われるということはないようになるというふうに考えております。