2017-05-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
また、今回の法改正におきましては、旅行業者が旅行者に交付する書面において通訳案内士の同行の有無を明示するとともに、旅行業者等の観光産業関連業者に通訳案内士有資格者を積極的に活用するよう呼びかけ、有資格者が使われやすい環境をこれまで以上に積極的に整備してまいりたいと存じます。
また、今回の法改正におきましては、旅行業者が旅行者に交付する書面において通訳案内士の同行の有無を明示するとともに、旅行業者等の観光産業関連業者に通訳案内士有資格者を積極的に活用するよう呼びかけ、有資格者が使われやすい環境をこれまで以上に積極的に整備してまいりたいと存じます。
今般の通訳案内士法及び旅行業法の改正に際しましては、旅行業者が旅行者に対して交付する書面において通訳案内士の同行の有無を明示する規定を新設するとともに、旅行業者等の観光産業関連業者に通訳案内士有資格者を積極的に活用するよう呼びかけ、旅行業者等が一括して通訳案内士を検索できるデータベースを構築するなど、有資格者が使われやすい環境をこれまで以上に積極的に整備してまいりたいと考えております。