2018-04-03 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
そこで、今回のいわゆる国際観光法の中に、本法案第十二条第三項第一号には、国際観光旅客税の納税者の理解が得られるものということが書いてあります。この新税は、観光道路あるいは駅前開発などに関する既存のハード事業とともにやはり連携を図っていかなければなりません。 そこで、外国人観光客が地域を広域的に周遊できるような取組にも充てるべきではないかというふうに考えておりますが、観光庁長官、いかがでしょうか。
そこで、今回のいわゆる国際観光法の中に、本法案第十二条第三項第一号には、国際観光旅客税の納税者の理解が得られるものということが書いてあります。この新税は、観光道路あるいは駅前開発などに関する既存のハード事業とともにやはり連携を図っていかなければなりません。 そこで、外国人観光客が地域を広域的に周遊できるような取組にも充てるべきではないかというふうに考えておりますが、観光庁長官、いかがでしょうか。
○太田委員 三つともやろうということになると、国内観光法の何か改正も出てこなければいかぬと思うのですが、それがない。 ちょっと後でついでに国内観光のことも伺いますが、国際観光のマナー、国民性に関係をいたしまして、若干警察庁にお尋ねをしておきます。
以上、国際観光事業に直接間接に関連のあるおもなる事項について申し上げたのでありますが、これらのほか、旅行あつせん業の指導育成、ホテル従事員、ガイドの養成、観光みやげ品の改善、社会教育を通じて観光観念の普及、あるいは観光事業に関する論理的、実証的調査研究、総合的観光法の制定等に、なお幾多検討すべき問題があると存じます。 最後に観光行政機構の整備について申し上げます。
で私は、これをまとめてほんとうに推進するためには、一面において、どうしても観光法というような総合法規を制定する必要があるということを、前から唱えておるのであります。
また観光法というべき総合的な法規をつくつて、わが国の観光事業振興の基盤にしたらどうかという御意見でございました。この点につきましては、終戰後われわれは観光事業の振興の措置といたしまして、基本的な法規の研究もいろいろいたしました。
ところが御承知のように、この前前の国会では、やれ別府温泉何とか観光法だとか、あるいはまた国際観光都市法とかいうようなものが十何ぼもできまして、これが予算の関係のないものではおつたが、そういつたふうなものができまして、そうしてその後は一向問題にならない。国際観光都市といつたところで、今度は予備隊が設置されて、まつたく演習地になつてしまう。こういう珍現象が起つて来るわけなんであります。
○間嶋政府委員 観光関係全般の問題を規律する観光法というような総合的な法律をつくる意思はないかというお話でありますが、実は終戦後、将来日本は観光業を大いに振興しなければいけないというふうな問題が大きく取上げられました際に、ことに国会におきましても観光法規の小委員会というふうなものが設けられまして、御研究に相なつたのであります。
○滿尾委員 観光に関する諸般の方策というものを総合的に持つた一つの観光法というような総合法規を立案せらるる御用意はないかどうか、お伺いしたい。
緑地帶の指定なんというもので立派なことができるのならこんな観光法は要らんということに一応なるのでありますが、この特別都市計画法第三條の対象となつております緑地帶は自然の緑地帶、風光自然の人工を加えざる天然自然の緑地帶の指定ができるのであります。天然自然ばかりじやありませんので、京都の街のように街のど真中に国宝建造物があるというような場合は、その国宝建造物は文化財保護法によつて保護されております。
これでは国費を負担する国民が、正直者が損をするということになるので、これは国家の方はそういう点で一般法の国際観光法とか、或いは特別な特別都市法とかというものを御当局は徹底する意思があるかどうか、研究しておるかどうか先ず質問して置きます。
なぜ観光法といつたような、もつと総合的な法立案を御立案にならぬか。これはその観光法の中の主要なる面には違いない、しかしながらお考えは單なるホテルの整備法案、これでは私はまだまだ残念だと思う。