2014-10-30 第187回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
また、地域再生計画に記載することによって、都市再生整備計画、立地適正化計画、地域住宅計画、農山漁村活性化計画、広域的地域活性化基盤整備計画、地域公共交通網形成計画、観光圏整備計画と地域再生計画の認定申請とを一括で提出できるようになっております。 今日、ともすれば、ふえるばかりの支援メニューに、そのための計画策定ばかりに地方が追われがちになる可能性があります。
また、地域再生計画に記載することによって、都市再生整備計画、立地適正化計画、地域住宅計画、農山漁村活性化計画、広域的地域活性化基盤整備計画、地域公共交通網形成計画、観光圏整備計画と地域再生計画の認定申請とを一括で提出できるようになっております。 今日、ともすれば、ふえるばかりの支援メニューに、そのための計画策定ばかりに地方が追われがちになる可能性があります。
それから、面で観光客を、これは内外問わずということでありますが、受け入れることによって体制整備をしていくという観点から、昨年五月に観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律をお作りいただきましたが、これに基づきましてこれまでに全国三十地域で観光圏整備計画を策定いただきまして、地域の関係者の連携により国内外の観光客による二泊三日以上の滞在型観光ができるような広域観光圏の整備を進めているところでございます
まず、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案は、観光立国の実現に向けて、観光圏整備に係る地域の主体的な取組を総合的かつ一体的に推進するため、基本方針の策定、市町村又は都道府県における観光圏整備計画の作成、観光圏整備事業の実施に必要な関係法律の特例等について定めようとするものであります。
観光圏整備計画に基づきまして、観光圏整備事業を幅広い関係者が連携をして行っていくこと自体によって、観光の取組を行う組織や人が育っていくことを大いに期待をしていきたいと、このように思っておりますが、さらに、人材育成の取組が観光圏整備事業の一環として行われる場合、この場合には、これを支援の対象としていきたいと、このように考えておるところでございます。
この観光圏整備計画自身が申請者が自治体ということになりますので、通常であれば都道府県や市町村の負担というのは当然あると私ども予想しておりますが、委員も御指摘のように、地域の自主性を尊重して、その中で役割分担を決めてこの仕事を進めていただくと、こういう筋になっておりますので、国が一定額か一定割合を自治体が負担するようにというふうにも決められないというのもまた実態かと思っております。
第二に、市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、地域の関係者による協議を踏まえ、観光圏の区域、当該観光圏において実施する予定の事業等を定めた観光圏整備計画を作成できることとしております。 第三に、観光圏整備計画に定められた事業について国による認定制度を設け、認定を受けた事業に対して関係法律の特例措置等各種の支援措置を講ずることとしております。
二 観光圏整備計画の作成に当たって住民や学識経験者を含め観光に関する多様な主体の参加が望まれることから、観光圏整備計画を作成しようとする各地方公共団体において協議会が円滑に組織されるよう支援すること。この場合、協議会の構成について均衡の取れたものとなるよう配慮すること。
本案は、観光立国の実現に向けて、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、 第一に、市町村または都道府県は、国土交通大臣及び農林水産大臣が策定する基本方針に基づき、観光圏整備計画を作成することができること、 第二に、観光圏整備計画に定められた事業について国による認定制度を設け、認定を受けた事業について、関係法律の特例を定めること
この法律、いわゆる観光圏整備計画をつくることになっていますね。「市町村又は都道府県は、」と、こうなっているんですね。これは、この前も私が申し上げました広域の観光圏整備計画、ブロックとかあるいは九州北部三県がまとまってつくる計画とか、いわゆる都道府県をまたがる計画というのは想定をされているんでしょうか。
そのためには、自治体が基本方針に基づきまして観光圏整備計画を作成するというのは、最低限の要件ということで整理をさせていただいているところでございます。
法文上の整理でわかりにくい部分がおありかと思いますけれども、委員の御指摘のとおり、この観光圏整備計画は都道府県をまたがるものも作成ができることになっております。 この点につきましては、各種の説明会などを通じまして、御理解いただけるように周知徹底に努めているところでございます。
例えば、ホテル、旅館によります宿泊客への旅行商品の販売を可能といたします旅行業法の規制緩和などを法律案において規定いたしますとともに、観光圏整備計画に記載された事業について、農林水産省が所管いたします農山漁村活性化の制度による支援、こういうものも受けることができるように規定しております。
第二に、市町村または都道府県は、基本方針に基づき、地域の関係者による協議を踏まえ、観光圏の区域、当該観光圏において実施する予定の事業等を定めた観光圏整備計画を作成できることとしております。 第三に、観光圏整備計画に定められた事業について国による認定制度を設け、認定を受けた事業に対して、関係法律の特例措置等各種の支援措置を講ずることとしております。