1953-07-11 第16回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
これは、雍仁親王薨去に伴いまして、親王年額の一人分が減額になつたのでありますが、今次国会に提出し、過日成立した、皇室経済法、同施行法の一部改正により、年額算定の基礎となる定額が本年度において百四十万円より百七十七万五千円に増額改訂されるとともに、夫を失い独立の生計を営まれることになつた親王妃の年額が増額改訂されたからであります。
これは、雍仁親王薨去に伴いまして、親王年額の一人分が減額になつたのでありますが、今次国会に提出し、過日成立した、皇室経済法、同施行法の一部改正により、年額算定の基礎となる定額が本年度において百四十万円より百七十七万五千円に増額改訂されるとともに、夫を失い独立の生計を営まれることになつた親王妃の年額が増額改訂されたからであります。
これは秩父宮雍仁親王の御薨去に伴いまして、親王年額の一人分が不要となつた関係に基くものであります。 以上をもつて、昭和二十八年度皇室費歳出予算の概要の説明を終ります。なお、詳細については、御質問に応じ申し述べることにいたします。