2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第2号
○岡本(充)分科員 そもそも、親王と親王妃のお二方の御一家が皇族として相当の品位を保ちながら御生活になる経費が四十万円になった根拠をお答えいただきたいと思います。
○岡本(充)分科員 そもそも、親王と親王妃のお二方の御一家が皇族として相当の品位を保ちながら御生活になる経費が四十万円になった根拠をお答えいただきたいと思います。
これは、当時の皇族の御生活に要する経費というものがもとになっておるわけでございまして、親王と親王妃のお二方の御一家が皇族として相当の品位を保ちながら御生活になる経費、これを四十万というように当時見込みました。そのうち、国として皇族の品位保持のために支給する額というのはその七五%というふうに想定をしまして、三十万というようにしたわけでございます。
これは、故宣仁親王妃喜久子殿下の薨去等に伴うものであります。 以上をもちまして平成十七年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。 よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
高松宮宣仁親王妃喜久子殿下には、昨年十二月十八日薨去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。 本院の弔詞は、議長において去る十二月二十日奉呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 宣仁親王妃喜久子殿下には にわかに薨去されました まことに痛惜哀悼の至りにたえません 衆議院はここに謹んで弔意を表します ————◇—————
次に、宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔意を表する件でございます。議長は、既に弔詞を奉呈した旨御報告の後、弔詞を朗読されます。その際、一同御起立をお願いいたします。 次に、特別委員会設置の件でございます。災害対策特別委員会外四特別委員会の設置についてお諮りいたします。採決は二回に分けて行います。
午後二時に本会議を再開いたしまして、議長から、高松宮宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔詞奉呈の報告がございまして、弔詞を朗読されます。 次に、議長から、国の内外における災害により犠牲となられた方々とその御遺族に対し哀悼の意を表しますとともに、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。次いで、犠牲者の御冥福を祈り、黙祷をささげます。
○川崎委員長 次に、高松宮宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔詞奉呈報告の件についてでありますが、昨年十二月十八日、高松宮宣仁親王妃喜久子殿下が薨去されました。 ここに謹んで哀悼の意を表します。 弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの弔詞を、理事各位の御了承を得まして、昨年十二月二十日、議長から奉呈していただきましたので、御了承願います。
平成十七年一月二十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第一号 平成十七年一月二十一日 午前十時開議 第一 議席の指定 第二 国務大臣の演説に関する件 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、宣仁親王妃喜久子殿下薨去につき弔意を表 する件 一、特別委員会設置の件 一、スマトラ沖大地震・
○議長(扇千景君) 宣仁親王妃喜久子殿下には、昨年の十二月十八日薨去せられました。誠に痛惜哀悼の至りに堪えません。 同殿下に対しましては、議長は、既に弔詞を奉呈いたしました。 ここにその弔詞を朗読いたします。
これは親王と親王妃から構成される代表的な親王家を念頭に置きまして、当時の実際の所要経費その他を考え合わせ、御一家が皇族として相当の品位を保ちながら御生活になれる経費を計算して算出されたものであると承知をいたしております。
これは、親王と親王妃から構成される代表的な親王家を念頭に置きまして、当時の実際の所要経費その他を考え合わせまして、御一家が皇族として相当の品位を保ちながら御生活になれる経費を計算して算出されたものであると承知いたしております。
平成三年四月二十六日(金曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十二号 平成三年四月二十六日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(自衛隊掃海艇等のペルシャ湾への派遣に関する報告について) 第二 故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第三
○副議長(小山一平君) 日程第二 故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長岡野裕君。
○国務大臣(中山太郎君) ただいま議題となりました故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
まず、故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、両件を便宜一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。中山外務大臣。
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長牧野隆守君。 〔牧野隆守君登壇〕
————————————— 日程第一 故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件
───────────── 議事日程 第十七号 平成三年四月二十五日 午後一時開議 第一 故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 第二 商標法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 日本放送協会昭和六十一年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書 第四 日本放送協会昭和六十二年度財産目録
○中山国務大臣 ただいま議題となりました故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして提案理由を御説明いたします。
○牧野委員長 ただいま議題となっております両件のうち、故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件について審査を進めます。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。園田博之君。
○牧野委員長 次に、故李方子女史(英親王妃)に由来する服飾等の譲渡に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 これより両件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。中山外務大臣。
四月十六日 辞任 補欠選任 和田 一仁君 小平 忠正君 同日 辞任 補欠選任 小平 忠正君 和田 一仁君 同月十八日 辞任 補欠選任 伊東 正義君 岩屋 毅君 同日 辞任 補欠選任 岩屋 毅君 伊東 正義君 ───────────── 四月十八日 故李方子女史(英親王妃
この皇室経済法の規定によりますと、独立の生計を営む親王及びその夫を失って独立の生計を営む親王妃につきましては、定額相当額の金額とされております。この際、この定額につきましては、皇室経済法施行法の御審議を国会でいただいておりまして、二千七百十万円への改定をお願いしておるということでございます。また、独立の生計を営む親王の妃に対しましては、定額の二分の一に相当する額ということになっております。
○政府委員(永岡祿朗君) この定額算定計算の経緯でございますけれども、昭和二十二年の当時におきまして、それまでの事情をもとにいたしまして、代表的な親王家の経費というものを想定いたしまして、それは親王及び親王妃のお二方の御一家ということをモデル的に考えました。それで、品位を保持しつつ御生活に要する経費を算定いたして、まず親王家の経費を決めます。
これは先生も御承知のように、親王一という場合に親王妃についてはその二分の一ということになっておりますから、そういう条件もそれに加味をして計算をしていくということになります。 それから、人件費、物件費の割合ということだと思いますが、内廷費につきましては約三分の一、三四%程度が人件費の要素を占めておりまして、残りの約三分の二、六六%程度が物件費ということになっております。
○政府委員(石川一郎君) 先ほど申し上げましたとおりですが、皇族費と内廷費では、具体的に定額の算定の場合の構成員の考え方が違っておりまして、皇族費の場合におきましては、四宮家を算定いたします場合に親王お一人の金額を一応定額といたしまして、法律で定められている割合に応じてそれぞれの方々の金額が算定されるということになっておりまして、その場合の基礎になりますのは、独立の生計を営みます親王及び親王妃お二方
一方皇族費の場合におきましては、これは内廷費は七方の御所要の費用でございますが、皇族費の定額は独立の生計を営みます親王、親王妃お二方の所要の費用を算定いたしまして、その上で親王に相当するものの定額というものを定めているわけでございますが、お二方と七方ということでございますので、その場合に、お二方の場合にそれじゃ人の数がかなり少なくなるかと申しますと必ずしもそうはいかない。
○石川(一)政府委員 皇族費の定額を算定いたします場合におきましては、独立の生計を営みます親王及び親王妃お二方の場合の所要経費を一応もとといたしまして、実態を見ながら算定をしている、こういうことでございます。
○受田委員 皇室典範の第二章に皇族の範囲として、「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。」それから十一条に皇太子及び皇太孫を除くという親王があるのですが、この親王の中に入れるわけですか。