2016-10-25 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
それから、三つ目として、医療ネグレクトの事案のように、親権喪失等の審判があった場合、その後、子供たちに継続的に治療を行うことが必要な場合というものを示しております。
それから、三つ目として、医療ネグレクトの事案のように、親権喪失等の審判があった場合、その後、子供たちに継続的に治療を行うことが必要な場合というものを示しております。
また、児童相談所長が親権喪失等の審判の取消しの請求を行うに当たっては、児童等の利益を確保するため、当該実態を十分に踏まえてその判断を行うこと。
それからもう一つは、平成二十年の児童福祉法改正によりまして保護者指導につきまして委託ができるような規定ができておりますので、それを推進をしていくだとか、さらには平成十九年の児童虐待防止法改正で保護者指導に従わない場合の入所措置とか親権喪失等の対応の明確化が図られておりますので、こういったようなことをしっかり進めていくということが重要なんだろうと思っております。
さらに、親権や管理権の行使が困難又は不適当であることによって子の利益が害される場合に親権喪失等の審判ができるということも入れておりますし、また、子の監護について必要な事項を定める際の指針として子の利益を、これはもう現行民法でも当然のことでありますが、この点を、特に面会交流や監護費用については、離婚をする当事者間の利害の対立が大きいのみならず、離婚をめぐる夫婦間の協議における駆け引きの材料とされかねないので
民法等の一部改正では、十五歳未満の子であっても意思能力があれば親権喪失等の請求をすることが可能となっております。 十五歳未満の子の取り扱いについてでございますが、陳述聴取について、家事事件手続法案では、家庭裁判所は、子の陳述の聴取、家裁調査官による調査その他の方法により、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとされております。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
次の、親権喪失等の申し立て権者に、今回、子自身が加えられたというところ。これも、子供の自己決定とか自立という点から見て適切だ。この自己決定、自立というのは、要は親を見切るということなんですね。親からひどい性虐待を受けて、そしていまだにそれを苦しんでいるという未成年の人からすれば、これが一つ立ち直りのきっかけになる。
本改正案が、虐待する親の親権を二年以内に限って停止する制度を創設することや、子供みずからが親権喪失等の申し立てを行える点、児童養護施設等も未成年後見人となることができるようにする点、離婚協議に当たって養育費や面会交流を明文化することなど、いずれも必要なことであり、我が党も賛成であります。 きょうは、時間もございませんので、民法第八百二十二条、懲戒権に絞って質問をいたします。
子供がそういう家庭裁判所への親権喪失等の申し立てをすることができるか。これはできるということにしているわけです。 ただし、もちろん、そういうことを行う意思能力がなければそれは当然できないわけでありまして、実務では、十五歳以上であれば、特段の事情のない限り、意思能力があるものとして本人の申し立てを認めているということだと承知をしております。
○大口委員 今回、親権喪失等の申し立て権者が、子本人、未成年後見人、未成年後見監督人、これが加えられたわけでございます。
○原政府参考人 委員御指摘のように、子に親権喪失等の請求権を認めることについては、親子関係がそれで悪くなってしまって、せっかくの親子再統合をねらっている趣旨も台なしになるのではないか、そういう御指摘もございました。
そのほか、民法において、子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、家庭裁判所に対しまして、親権喪失等の審判の請求をすることができるようにするといったことも盛り込まれております。
○黒岩大臣政務官 親権喪失等の審判がなされた場合、戸籍上はどういうふうに記載されるのかという御質問を受けましたけれども、まず現行法のもとでは、親権喪失または管理権喪失の審判がされた場合は戸籍にその旨を記載することとなっております。また、今回の法改正により新設されます親権停止の審判がされた場合、この場合も戸籍にその旨の記載をすることを予定いたしております。