2006-11-15 第165回国会 衆議院 法務委員会 第11号
親権を喪失しても、家裁が、親及びその親族が請求をすれば親権喪失宣言を取り消すことができるということもお聞きしておりますけれども、そもそも、親権喪失までは望んでいないのにその手続しかないというところに、まだまだ勉強不足のところもございますけれども、現行法と現実のギャップを私は感じております。 本来、法律により、親を親でなくするような手続をしなければならないこと自体が悲しいことでございます。
親権を喪失しても、家裁が、親及びその親族が請求をすれば親権喪失宣言を取り消すことができるということもお聞きしておりますけれども、そもそも、親権喪失までは望んでいないのにその手続しかないというところに、まだまだ勉強不足のところもございますけれども、現行法と現実のギャップを私は感じております。 本来、法律により、親を親でなくするような手続をしなければならないこと自体が悲しいことでございます。
児童虐待の観点から親権の一時停止が必要との議論があることは承知をいたしておりますけれども、一時停止と現行の親権喪失宣言の制度との関連やメリット・デメリットにつきましては、種々考慮をいたしまして検討されるべき問題であると思っております。
ところで、親子という関係において、先ほど坪井参考人の方からは、性虐待の場合にはもう親子ではないから親子には戻れないという、このことについては私も理解をいたしましたが、親権喪失宣言をされた場合、民法上の親子関係について、親子関係が持続されるとすれば親がいることの効果というのはどのようなものなのかを坪井参考人にお伺いしたいと思います。
児童相談所長が、親権喪失宣言あるいはその請求をするということが実際には極めて少ない、提出したものでも取り下げているケースが多いということなどを考えますと、家裁において早く決断をしていく、子供たちの保護をするための判断をしていくためには、やはりここで一部一時停止、身上監護権ということを新たに設けて、その部分を停止していくという考え方がどうしても必要になってくるだろう。
○国務大臣(陣内孝雄君) 親権の重要性にかんがみまして、検察官が親権喪失宣言の請求を行うことにつきましては、今申し上げましたように慎重な配慮が必要である、このように考えておりまして、本件につきましても、親の親権や子の利益、福祉の観点から慎重に検討してまいりたいと思います。
それから、仮に一たん同意をして入れたという場合でも、その後同意を変更しまして子供を引き取りに来たというふうな場合にも、御指摘のとおり、法の三十三条の五というところで親権喪失宣言というふうなことで行う、そして家庭裁判所の承認を得て入所継続ができる、そういう規定はあるわけでございます。
現実に、家庭裁判所の運用では親権喪失宣言というのは非常に少ない状況にある。そういうことのはざまの中で現場のそういった施設の職員の方々は大変苦労されているわけですけれども、この権利条約を批准するに当たって、やはり子供の本当に最善の利益を守るという立場から、こういった親権の行使、つまり子供の虐待防止のために親権を一時的に停止する制度みたいなものを設けなければいけないのじゃないか。