2006-11-15 第165回国会 衆議院 法務委員会 第11号 親権喪失宣告事案の審理期間に関する司法統計はとっておらず、正確な数値は把握しておりませんが、約四十件のサンプル事例に基づく調査によれば、平均審理期間はおよそ四カ月間となっております。 なお、各家庭裁判所では、急速を要する事案について、迅速な審理を行って、短期間の審理で親権喪失宣告をしたり、申し立てにより、保全処分によって親権者の職務の執行を停止するなどして対応しているところです。 以上です。 二本松利忠