2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号
虐待する親から子を守るための親権制限や児童福祉法二十八条による施設への入所措置など、家庭裁判所の審判、承認に当たって家裁の調査官が関与する事件も増えています。 ところが、裁判所は二〇〇九年以来、家裁調査官の増員を要求すらしなくなりました。
虐待する親から子を守るための親権制限や児童福祉法二十八条による施設への入所措置など、家庭裁判所の審判、承認に当たって家裁の調査官が関与する事件も増えています。 ところが、裁判所は二〇〇九年以来、家裁調査官の増員を要求すらしなくなりました。
そのように慎重に行っている親権制限などの事件を、言ってみれば質的に超えるのが特別養子縁組の適格があるという、児童相談所が申し立てるという場面だと思うんですよ。
親が親になっていくチャンスを確保しつつ親権制限をしていく仕組みというのが、今の日本にはありません。 本法案には、保護者支援プログラムが野党案の一部を取り入れる形で盛り込まれましたが、努力義務にとどまっております。このようなプログラムを意欲的に受けたいと申し出る保護者は少ないと思われる中、支援が必要な方には確実に受けてもらう必要があるからこそ、野党案では義務化としました。
これに加えて、虐待事案の増加により、親権制限事件、児童福祉法二十八条事件など、家裁調査官の重要性はこれまで以上に大きくなっています。ところが、二〇〇九年に五人が増員されて以降、ことしも増員はありません。家裁の機能を充実するためにも、家裁調査官を増員すべきです。 第三に、地方から中央、大規模庁への職員のシフトの問題です。
まずは子供の安全を確保した上で、親には変わるチャンス、宿題を与えて、それを乗り越えてきたなら親子の再統合を図る、親が親になっていくチャンスを与えつつ親権制限をしていく仕組みというのが今の日本にはありません。 児童の保護に関して言えば、児童福祉法に規定されており、親権者が同意しない場合、二十八条によって家庭裁判所が里親委託や施設入所を承認します。ぱたっと、ぱたっとここまでなんです。
こういったことを考えますと、新しくできた親権停止の事件は、従来からあった親権、管理権の喪失の審判事件では要件が厳格過ぎてなかなか親権制限ができなかったような事案につきまして適切に申立てがされ運用がされているんではないかと、こう思っておりまして、この平成二十三年の民法改正が目指した親権に服する子の権利利益をより擁護するということについて、相応の成果を上げているものと考えております。
このため、児童自立支援施設におきましても、親が繰り返し不当な主張をする場合など、やはり施設長が親権制限をしなければならない場合はあるものと考えております。
今、児童自立支援施設について伺いましたので、続きまして、親権制限については、主に児童養護施設の方の需要からきた改正ということであろうと思うんですけれども、この児童自立支援施設でも親権制限をしなければならないケースというのはありますでしょうか。引き続き、審議官、お願いいたします。
第二に、親権制限の要件が見直されて、新たに親権停止制度が設けられるなど、これまで使いにくかった親権を制限する制度が随分使いやすくなるという点でございます。 さらに、親権制限の申立人として子供が加えられるということも画期的だと考えております。もちろん、子供自身が申し立てをせざるを得ないような事態は決して望ましいものではありません。
それに加えて、子供が親権制限または喪失の申し立てをするというのは、先ほど御質問にありましたように、もうほとんどこれによって回復の見込みがない、親子再統合の見込みがない、こういうケースに多分なってくるだろうと思います。
それから、二番目の、事案ごとに必要な部分を特定して親権の一部を制限する制度につきましては、一部だけ親権制限をしますので、残りの制限されていない部分について親権者が不当な親権行使を繰り返すことが想定されます。そうしますと、その都度親権停止をかけなきゃいけないということで、これでは子供の利益を保護する制度として不十分ではないかという問題が指摘されました。
今回の改正案の親権制限事由、その点、どのように理解したらいいかということをお伺いしたいと思います。
○大口委員 次に、親権制限をちゅうちょする大きな理由が、受け皿となるべき未成年後見人のなり手の確保が困難であるということでございます。 今回、未成年後見人のなり手の確保ということで、法人や複数の後見人選任が認められることとされたわけであります。その背景には、やはりこういう引き受け手不足の実態があったのでこういうふうにしたということなわけでございます。
次に、現行の制度の問題点について述べさせていただきますけれども、現行の親権の喪失制度については、まず、その要件が厳格でありますことから、その要件を満たすまでには至らない比較的程度の軽い事案で、必要な親権制限をすることができないという問題点が指摘されております。
これまでの民法の親権制限規定が、今話題にしてまいりました児童虐待防止のためにほとんど機能してこなかったという現場ですとか専門家からの指摘もあったことを踏まえますと、着実な一歩ではないかというふうに今回の民法改正は評価できると私は思いますが、まず、今回の改正について大臣の御所見を一言いただきたいと思います。
親権制限を加えた社会的養護制度について、裁判所など公の機関は考えを明確にして目指すべき姿を描き、現時点での最善の施策は何かを、議論していくべきではないだろうか。
二〇一〇年二月二十八日日曜日の北陸中日新聞の「虐待めぐる親権制限の検討」この新聞記事を参考にいたします。 今現在、親権の一時・一部制限について研究会の報告がなされて、そして法制審議会の方に諮問をされる、検討の段階である、こういうことを承っております。また、この件については、先般、予算委員会の分科会でも取り上げさせていただきました。 そこで、この記事をちょっと読み上げさせていただきます。
そうすると、もう一度言いますが、法務省と厚生労働省のこういった児童福祉にかかわる部局が連携をしてこの親権制限についても議論を深めていってほしいし、その議論を深めるリードをしていただきたいというふうに私は思っているんですよ。山井政務官の所感を求めたいと思います。
関連して、民法にはそもそも親権の全部喪失規定があるにもかかわらず、今回どうして民法の親権制限規定を設けるべき、こういう結論になったのか、このこともお伝えいただきたいと思います。
次に、親権制限についてですが、これは、親権の喪失、剥奪の規定しかない現在の民法を改正して、司法の判断で親権の一時もしくは一部の停止の規定を盛り込むかどうかということでしたが、今回改正では見送りという方向と伺っております。社会的な論議が進んでいませんのでやむを得ないという御判断と思います。 もう一つ、親権制限に関して申し上げておきたいことがあります。
まず第一点に司法関与のあり方について、それから親指導、子供のケアについて、それから親権制限について、大きく分けたらこの三点から、それぞれの参考人の方々の意見陳述をもとに、もうちょっと具体的にお聞きをしてみたいというふうに思っております。 まず平湯参考人からは、司法関与の必要性について冒頭意見が述べられました。
そして、最後の質問になると思うんですが、親権制限についてお伺いしたいと思います。 これは平湯参考人にまずお伺いしたいんですけれども、先ほどの意見陳述の中で、親権の量的制限と質的制限というお話がございました。
それから、児童虐待の場面についてのみ親権制限をするということですけれども、先ほどお話ししました現在の児童虐待防止法の中でも、二十八条審判の場合の面会・通信制限ということは、ある意味では児童虐待の場面に限った親権制限かと思いますけれども、これを少し範囲を広げてみると。
と申しますのは、親権制限をするということは、民法に非常に大きく影響するところであります。この民法との関連でいいますと、離婚後の子供の親権の問題であったり、子供の奪い合いであったり、それから離婚した子供の緊急の手術の問題であったり、さまざまに親権の問題が絡んできます。
親に対して、居所指定権等の親権が制限されたことを明確に認識させ、親に一定の指導に従わせることを条件としての親権制限期間の定め等の対応があれば、いずれは親と住みたいという子供の願いをかなえさせてあげる努力の、また、親の強引な引き取り要求に対しても一つの手だてになるのではないかと思っているところです。 また、二十八条審判の場合、親から虐待を受けたという証拠を集めることの困難さの問題もあります。