2019-06-04 第198回国会 参議院 法務委員会 第17号
民法におきましては、親による子供の養育に関しましては、親権喪失制度あるいは親権停止制度によって、適切に子供の監護養育をすることができない親の親権を喪失させ、又は一定期間これを停止することができることとされております。 また、相続に関しましては、推定相続人の廃除の制度によりまして、相続をさせることが不相当な推定相続人を相続人から廃除することができることとされております。
民法におきましては、親による子供の養育に関しましては、親権喪失制度あるいは親権停止制度によって、適切に子供の監護養育をすることができない親の親権を喪失させ、又は一定期間これを停止することができることとされております。 また、相続に関しましては、推定相続人の廃除の制度によりまして、相続をさせることが不相当な推定相続人を相続人から廃除することができることとされております。
さらに、親権停止制度におきましても、親権喪失制度と同様に、児童相談所長からも申立てができるような制度になったところでございます。
ただいま御報告いただいたことで、やはりこうした親権停止制度といいますか、ここでの成果というのがいろいろな点があるというふうに思います。
改めて、家庭裁判所の裁判官の研修等についてもう一度最後にお聞きいたしますけれども、この委員会でも以前から、裁判官の独立をどう考えるのかというところで、家事事件手続法ができたりですとか、あるいは民法も、親権停止制度導入ですとか、あるいは、その際に子の利益というものが条文上も明記されたりですとか、そういった立法上の大変大きな変化といいますか、というものがある中で、どうも、これは以前と同じ話ですけれども、
委員会におきましては、親権停止制度導入に際しての運用面の課題、面会交流の運用の実情、施設長等の措置を不当に妨げる事例を示したガイドラインを作成する必要性、親子再統合に向けた体制の構築及び援助の必要性、被災地における震災孤児の支援体制の充実、ハーグ条約への政府の対応等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
特に親権停止制度と新たな制度が加わるわけですから、そういった意味では、これをどう適切に運用できるのかということになってくると、一番ポイントになってくるのはやはり児童相談所というところがこの問題取り扱うときの核になると思うんです。
まず、だから、これは今回は親権停止制度です、設けられるのは。これは、戸籍の記載はどうされるお考えですか。
○木庭健太郎君 そして、やはり親権停止制度という新たな制度が、つまり法的な、法律の専門知識というようなものが求められていく分野が加わっていくということになるわけですね。ですから、したがって、もちろん行政職ですし、今おっしゃったように安心見守りというようなことでも人員が必要だということもそうなんですが、それとともに、もう一方ではやっぱり専門性を要求されるということがあると思うんです。
○参考人(才村純君) まず、この親権停止制度の効果ですね、もう少し具体的に申し上げたいと思うんですが、一つは、親子分離される親というのは、もう未来永劫我が子を児童相談所、施設に奪われてしまうのではないか、そういった不安が強くて、このことが親子分離に難色を示す大きな要因になっているのではないかというふうに考えられます。
先ほども御指摘あったように、親権喪失宣告については効果の大きさから申立てにちゅうちょするということが指摘されて、実質的にはほとんど利用されずに今回親権停止制度が導入されるということになったわけですけれども、やっぱりこの親権停止制度を導入した場合、児童相談所の運用において留意すべき点とか懸念について、もう少し御意見があれば伺っておきたいと思います。
この親権停止制度ができれば、親権を停止させた後で、親の同意が得られなくても里親に委託する可能性もあると、これは私どもが前回児童相談所を視察した際にそういうこともお聞きしたんですが。
○政府参考人(石井淳子君) 今般の親権停止制度の創設に併せまして、児童相談所長にその親権喪失のみならず取消しについても家庭裁判所の請求権を持たせることが不適切ではないかというお尋ねでありましたけれども、確かにこの再入所というのがあるということで、児童相談所長の判断が十分適切か、あるいは親子分離の後の家庭復帰に当たっての判断が適切になされているかという御懸念だろうと思います。
第一に、民法について、二年以内の親権停止制度を創設し、親権喪失等の請求権者を見直すこと、法人または複数の未成年後見人の選任を可能とすること、また、親権が子の利益のために行われるものであることを明確にすること等としております。
一 親権停止制度については、改正の趣旨の周知、関係機関の体制の整備、家庭裁判所と児童相談所の連携の強化など、制度の円滑な実施に必要な措置を講ずること。 二 親権停止の請求については、児童等の利益の確保のため、児童相談所長による請求が適切に行われるよう努めるとともに、請求に必要な調査への協力など、児童相談所に対する支援体制の充実に努めること。
第二に、親権制限の要件が見直されて、新たに親権停止制度が設けられるなど、これまで使いにくかった親権を制限する制度が随分使いやすくなるという点でございます。 さらに、親権制限の申立人として子供が加えられるということも画期的だと考えております。もちろん、子供自身が申し立てをせざるを得ないような事態は決して望ましいものではありません。
○原政府参考人 今回の法改正によりまして、親権停止制度というのが創設されます。したがいまして、まず親権停止制度が活用されて、その後に親権喪失の申し立てがされるというケースがございますので、そういうケースであれば、親権停止によって選任されている未成年後見人が申立人になる、そういう場合を想定しております。
○大口委員 次に、親権喪失制度というのは重い効果があるということで非常に使いにくい、そういうこともありましたろうし、また、未成年後見人という受け皿をしっかりつくらなきゃいけない、それがなかなか手当てができないという点もあったと思うんですが、そこで、使いやすい親権停止制度の導入をした、これは評価するわけでございます。 ただ、今回、親権の一部制限という制度、これも議論されたわけでございます。
今回新設いたします親権停止制度も、期限つきで親権を停止いたしまして、親子の再統合を図ろうとするものでございますので、児童福祉法における二年という、この趣旨が妥当するであろうという考え方から、本法律案では上限を二年とした次第でございます。
したがって、なかなか申し立てがちゅうちょされる一因となっているという指摘を受けまして、親権停止制度の創設を今回予定しておるんですが、その趣旨について述べますけれども、本法律案により親権停止制度が設けられることによりまして、まず一点目は、親権を喪失させるまでには至らない比較的程度の軽い事案、二番目といたしまして、一定期間の親権制限で足りる事案におきましては、必要に応じて適切に親権を制限することができるものとする