2019-10-23 第200回国会 衆議院 法務委員会 第2号
というのは、懲戒権というものは、子供に対する親の権利を規定することにそもそも意味があるのか、また、親が子を叱り、しつけることは親権そのものに含まれる親の義務であり、教育権に属するものではないかというふうに思うからであります。
というのは、懲戒権というものは、子供に対する親の権利を規定することにそもそも意味があるのか、また、親が子を叱り、しつけることは親権そのものに含まれる親の義務であり、教育権に属するものではないかというふうに思うからであります。
反対される方々の中には、一つは、親権そのものを定めるのではないかという誤解をされていたりとか、あるいは、子供を連れて帰ってきています、もう三年、日本で生活しています、この条約に入ったら、これでまたアメリカで裁判をやらなきゃいけないんじゃないかとか、そもそも、条約が遡及しなかったりとかあるいは裁判の管轄を定める地域だけだということについても誤解がある条約なのかなと思っておりますけれども、このハーグ条約
それから、ドイツにおいては、一九八二年に単独親権そのものがドイツの基本法において違憲判決になり、一九九七年に親子関係改正法で原則共同親権に改正された。また、イギリスにおいても、一九八九年、親責任、親権ですね、これは、離婚とか別居によって消滅しない。 こういうことで、一九八〇年代から、ほかの国々においても我が国以上に、当時、多分離婚が相当ふえてきたのではないかと思うんですね。
親権そのものをすべて制約するということに対する大変抵抗感もあるということで、この報告では、民法の親権制度、親権について一時的に制限を設けることができないか、あるいは一部制限をするようなことはできないのだろうか、こういうことで論点を整理をさせていただいているところでございます。
○房村政府参考人 申し上げましたのは、一時保護の場合には、行政処分の効力として親権の効果が一部制限されるということですね、親権そのものがなくなるわけじゃありませんから。それから、家裁の承認がある場合も、この承認の効果としてやはり制限されるということになります。
ただ、私どもも、では全く決められないときは放置されるのかといえば、そうではなくて、例えば戸籍上の夫婦である状況のままで子供の出生届も出せないような状況が継続する場合には、例えば親権を喪失させる手続を家庭裁判所でやった上で後見人を設けてということは、氏の問題として限定をしてやらなくても、まさに親権そのものの行使がそういった両親に適切なのかどうかという全体の枠組みの中で氏の問題も解決できるような仕組みというのは
こういった条約の趣旨から考えると、このような民法における親権のとらえ方、親権そのものに対する規定の見直しが必要じゃないかというふうに考えるわけでございますが、その点、いかがでしょうか。
それから、その法的根拠ということにつきましては、児童福祉施設というところは家庭にかわる施設ということでございますので、親の立場に立ちまして、親権そのものではございませんけれども、親権にかわるような考え方で連れ戻しをするということになっております。