1981-04-28 第94回国会 衆議院 法務委員会 第9号 そこで、今回の商法改正案におきましては、先ほど来出ておりますように、四分の一を上回る株式を保有されている子会社が所有する親株式につきましては議決権を有しないこととされているわけでございますけれども、私どもとしては、今回のそういった商法の改正案というのは、商法が法人による過度の相互保有状態というのは好ましくないという立場をはっきりとされたわけでございまして、議決権を有しないということになれば、株式の相互保有規制 山田実