2004-04-06 第159回国会 参議院 法務委員会 第8号
これは具体的には故意、重過失による生命、身体障害に基づく損害賠償請求権、あるいは婚姻費用の分担義務、子の監護義務、親族間扶養義務等に係る請求権、これらのものはこれまで非免責債権とされておりませんでしたけれども、その社会的な必要性を考えて非免責債権としたわけでございます。 次に、大きな三番目といたしまして、倒産実体法にかかわる改正の主要課題と破産法案の対応について申し上げます。
これは具体的には故意、重過失による生命、身体障害に基づく損害賠償請求権、あるいは婚姻費用の分担義務、子の監護義務、親族間扶養義務等に係る請求権、これらのものはこれまで非免責債権とされておりませんでしたけれども、その社会的な必要性を考えて非免責債権としたわけでございます。 次に、大きな三番目といたしまして、倒産実体法にかかわる改正の主要課題と破産法案の対応について申し上げます。
第二の案件たる親族間扶養の範囲については、第一に民法上の扶養の範囲はこれを縮小し、社会的扶助を充実拡大する必要のあることを主張するものと、第二に扶養程度は経済事情によつて違うから、家事審判所の適切な運営を望むという意見がございました。
親族間扶養を、第一川島武宣君、差支えあるときは、第二來栖三郎君。 婚姻關係を、第一柳田國男君、差支えあるときは、第二千種達夫君、第三古川源太郎君。 家督相続を、第一眞野毅君、差支えあるときは、第二中島弘道君、第三塚崎直義君。 扶養を、第一井上登君、差支えあるときは、第二長谷川太一郎君、第三梅野普吉君。