2011-03-30 第177回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○小川(敏)副大臣 戸籍の記載はあくまでも届け出が前提でございますので、親族等関係者が死亡の届け出をして初めて死亡という記載がなされるわけでございます。ただ、死亡しているのにその届け出がない場合どうするかという点がございます。また、委員が御指摘されたように、行方不明となって死亡の事実が確定できない場合にどうするのかという点もございます。
○小川(敏)副大臣 戸籍の記載はあくまでも届け出が前提でございますので、親族等関係者が死亡の届け出をして初めて死亡という記載がなされるわけでございます。ただ、死亡しているのにその届け出がない場合どうするかという点がございます。また、委員が御指摘されたように、行方不明となって死亡の事実が確定できない場合にどうするのかという点もございます。
○政府参考人(田内正宏君) 一般的なお答えになりますけれども、通常、送還する際には、その具体的な送還日等を親族等関係者に事前に連絡することについてはしておりません。
これは、催告を行った場合は、催告を受けた日から一カ月以内に日本国籍を選択しなければ、自動的に日本国籍を喪失することとなるわけでありまして、このことが、重国籍者本人のみならず、その親族等関係者の生活その他全般にわたって極めて重大な影響を及ぼすものであることから、慎重に対処する必要があるからであります。
これは、催告を行った場合に、催告を受けた日から一カ月以内に日本国籍を選択しなければ自動的に日本国籍を喪失することと国籍法の十五条三項は明記しているわけでありますけれども、これは重国籍者本人のみならず、その親族等関係者の生活等に極めて重大な影響を及ぼすものであることから、やはり慎重に対処する必要がある、このように考えているためでございます。
したがって、無国籍及び重国籍の発生はできる限り防止し、解消を図るように努めることとされているわけでありますけれども、国籍選択については、今申しましたように、そういう事情があるとともに、本人のみならず、その親族等関係者の身分関係及び生活等に極めて重大な影響を及ぼすということがございますので、慎重に対処する必要があると考えておりまして、本人の自発的な意思による選択がされるよう制度の周知と啓発に努めているわけでございます
東京地検が、検事正及び次席検事において、五月二十八日の午後から夕刻にかけて、松岡農林水産大臣及びその親族等関係者に対する取り調べの事実はなく、またその具体的な予定もなかった旨、取材に対し口頭でコメントしたものと承知しております。
その発言は、同日の午後、東京地方検察庁、東京地検が記者に語った発言を引用する形式で行われていますが、東京地検の発言は、松岡農水大臣及びその親族等関係者に対する取り調べの事実はなく、またその具体的な予定もなかったというものでありました。その発言によれば、取り調べの具体的な予定がなかったにすぎず、明らかに将来の捜査の可能性、捜査の発展性まで否定しているものではありません。
なお、警察といたしましては、親族等関係者からもいろいろ事情等を聞きましたけれども、格別な具体的な動機については把握することはできませんでした。特に組織的なもの、何か格別な政治的な思想とかそういったものがないかということにつきましても、それなりの調査をいたしましたけれども、それは出てまいりませんでした。 以上でございます。