2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
海外に居住している方の所在確認につきましては、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものが出ておりまして、まずは親族、知人に関する聞き取りを行い、次に当該国に日本人会、県人会等の組織があれば都道府県の国際課等を通じて照会を行います、また、外務省の所在調査を一定の場合に活用することも考えられますというような記載がございまして、まずはこういった形で、しっかり所在調査
海外に居住している方の所在確認につきましては、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものが出ておりまして、まずは親族、知人に関する聞き取りを行い、次に当該国に日本人会、県人会等の組織があれば都道府県の国際課等を通じて照会を行います、また、外務省の所在調査を一定の場合に活用することも考えられますというような記載がございまして、まずはこういった形で、しっかり所在調査
肉製品等を違法に持ち込んだ者は、親族・知人訪問者や日本在住者が約半数以上を占めており、観光客は一割程度、そのほかにも技能実習生や留学生など様々であり、持ち込んだ理由については、個人消費用、またお土産のほか、販売目的のものも確認をされております。 違法持込み者に対しては警告書を発出していることから、繰り返し持ち込む者については違法認識があるものと考えられます。
また、被収容者が収容から社会に復帰することを考えますと、今、出所者が出たときに、例えば年間二万五、六千人の出所者がいて、そのうちの半分ぐらいは家族や親族、知人のもとに保護される。だけれども、その五分の一が更生保護施設に入る。
また、親族、知人間の借り入れ依存傾向が非常に高まっていまして、親族、知人からの借入残高が、約五十万円ぐらいであったものが、現在、十年のデータですけれども、九十万円と、ほぼ倍増しているというような状況であります。 金融庁は、もちろん経済官庁でありますから、このようにGDPを減らす原因となったことについてどう考えておられるか、まずその点についてお考えをいただきたいと思います。
そこで、十一月十七日付、復興対策本部の最新の資料で見ますと、避難所にいらっしゃる方が七百七十七人、旅館、ホテルにいらっしゃる方が七百十人、親族、知人宅に一万七千三百四人、あと、かなり大きい数字は仮設住宅等の住宅に入っておられるということであります。 特に、あと一カ月で年の瀬ということにもなってまいります。
ただし、被災三県につきましては、避難所、旅館、ホテル、親族、知人宅等への避難者等の人数は把握していましたが、仮設住宅や民間借り上げ住宅等に関しましては、入居戸数のみ把握し、人数までは把握しておりませんでした。
公民館・学校等の避難所、旅館・ホテル、親族・知人宅等、それに公営、仮設、民間、病院含む住宅等という四類型で集計を行っております。 そこで、内閣府にお尋ねをいたしますが、このように内閣府が施設別の避難者数を把握することを始めた趣旨は何なのか、お答えください。
これは、先ほど申し上げた親族、知人等の部分が入っていないし、それから、公営、仮設、民間、病院などの住宅等が含まれておりません。さらに、福島県から福島県外に移った数は大体三万八千八百九十六人という数を把握しているんですが、その数も入っていないので、それを足していくとそれ相応の数になるというふうに修正されてくると思います。
あと、関係し得るところでお答えすると、福島県内で親族、知人宅等に移動されている方がいらっしゃると思うんですが、この数は把握されておりません。また、住宅等、公営住宅や仮設、民間、病院等で住まわれている方の数も含まれていないものと認識しております。 以上でございます。
中国に対しましては、日中両国が指定する旅行社による団体旅行に参加する場合には十五日以内の滞在が可能な短期滞在査証を発給しており、また、中国は日本人に対して、平成十五年九月から、十五日以内の観光、商用、親族・知人訪問もしくは通過上陸目的での滞在について査証免除をしております。
仮出獄者の方が所在不明になった場合には、保護観察所において、親族、知人など本人が立ち回るであろう可能性がある場所を調査するなどいたしましてその所在を発見するように努めております。しかし、所在不明中の仮出獄者のここ数年の推移を見ますと、その数は減少してきているわけでありますが、なお現在も六百名余りの所在不明者がおります。 さらに、安城市で仮出獄者による大変痛ましい事件が起きました。
我が国経済の礎となっている中小企業におきましては、金融機関から融資を受けるほとんどの場合、経営者の個人保証を求められており、加えて、経営に直接関与していない第三者、親族、知人等の個人保証を求められることも少なくありません。
金融機関が融資を確実に回収するというために、経営者本人、親族、知人、そういうところに包括根保証の契約を求める、その結果、倒産した場合、こういう方々が負債を全部かぶって、身ぐるみはがされるといいますか、大変な状況になっているわけでありまして、中には多重債務に陥る、あるいは自殺をするという方もいらっしゃる。
例えば、書信の発受信、親族、知人や弁護士等との面会、あるいはテレビの視聴、新聞等の購読、物品の購入、あるいは礼拝等の宗教活動、そして喫煙なども認めております。さらに、各収容施設の改修工事を順次行ってまいりました。施設設備の充実に努め、改修された施設におきましては戸外運動、入浴などの機会は増やしましたし、一定の時間帯は居室を開放するといういわゆる開放処遇でございますが、これを実施いたしております。
上陸を拒否した理由を見ますと、不法就労などの違法な活動が目的であるにもかかわらず、観光であるとか、あるいは短期商用、親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国後の活動に疑義が認められた事案が五千三百五十八人、全体の五四・六%を占めております。 次いで、偽変造旅券を行使するなどして上陸許可を受けようとした事案が千四百三十七人、これが全体の一四・六%を占めております。
○井上(義)委員 中小企業の倒産、これは大体、経営主は個人保証とかあるいは親族、知人から借り入れ、保証などをしておりまして、企業の倒産がそのまま人生の破綻につながるというようなケースがほとんどなんですね。
したがいまして、入国管理局におきましても、被収容者の人権に配慮する見地から、例えば被収容者の書信の発受信、親族、知人、弁護士との面会などは可能でございますし、テレビの視聴、新聞、雑誌の購読、物品の購入、礼拝等の宗教活動などを認めておりますほか、入浴、運動等の機会の確保にも努めております。
とりわけ、中国から日本を訪れるお客様が少ないわけでございますが、これには一つ理由がございまして、これまで、中国から日本を訪問する際、親族、知人の訪問、また留学、企業研修というような目的に限られておったわけでございまして、観光目的での来日というのが今まで認められない状況にございました。
加えて、先生の御指摘は、補助人の担い手として一体どういうものがあるかというような点も御指摘いただきましたが、それは、親族、知人に加えて、弁護士、司法書士等の法律専門家、社会福祉士等の福祉の専門家等がこの補助人の候補者として考えられておりますし、それに加えて、社会福祉協議会、福祉関係の公益法人等の法人もその候補となると考えられております。
具体的には、従来の後見人等の大多数を占めてきた親族、知人に加えて、弁護士、司法書士等の法律実務家、社会福祉士等の福祉の専門家、さらには社会福祉協議会等の法人も成年後見人等の候補となるものと考えられます。
「第一審原告緒方氏は、本件盗聴の当時、日本共産党国際部長の地位にあって、アメリカ、フランス、スペイン、イタリア、ルーマニア、中国等における政党関係者や外国特派員との間において、国際情勢や党務に関する事項について、国際電話で頻繁に通話をしていたほか、国内においても、党関係者や、親族、知人、友人等との間において、公的又は私的な通話を行っていたことが認められるところ、本件盗聴の期間中は、継続してこれらの通話
具体的には、従来の後見人の大多数を占めていた親族、知人に加えまして、弁護士、司法書士等の法律専門家、社会福祉士等の福祉の専門家等が成年後見人の候補者として考えられます。また、今回の改正では法人も後見人等になれることになっておりますので、社会福祉協議会、福祉関係の公益法人等もその候補となるものと考えられております。 以上でございます。