1960-04-05 第34回国会 参議院 法務委員会 第12号
すなわち、親族間の不動産侵奪も、その本質が窃盗と同じであります以上、第二二五条の場合におけると同様に、これにも親族和盗例を適用することが相当と考えられまするので、これを適用できるように改める趣旨でございます。 次に、「第二百六十二条の次に次の一条を加える。」
すなわち、親族間の不動産侵奪も、その本質が窃盗と同じであります以上、第二二五条の場合におけると同様に、これにも親族和盗例を適用することが相当と考えられまするので、これを適用できるように改める趣旨でございます。 次に、「第二百六十二条の次に次の一条を加える。」