1973-07-13 第71回国会 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第2号 これをちょっと読んでみますと、「直系血族、配偶者及ヒ同居ノ親族ノ間」で窃盗が行なわれた場合には「其刑ヲ免除シ其他ノ親族ニ係ルトキハ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス」、こういうことになっております。これは「同居ノ親族」などということばを使っているのは、明らかに私は家の制度を認めた規定だと思うのでありまして、これの削除を考えられなかったのかどうか。 大竹太郎