1998-10-08 第143回国会 参議院 総務委員会 第4号
第四に、扶養手当について、清十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額五千円に引き上げることといたしております。
第四に、扶養手当について、清十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額五千円に引き上げることといたしております。
第四に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額五千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、扶養親族でない配偶者がある場合の扶養親族たる子、父母等のうち一人についての月額を六千五百円に引き上げるとともに、満十五歳に達する日以後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額四千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、扶養親族でない配偶者がある場合の扶養親族たる子、父母等のうち一人についての月額を六千五百円に引き上げるとともに、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額四千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額三千円に引き上げることといたしております。
第三番目に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を、一人につき月額三千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額二千五百円に引き上げることといたしております。 第四に、調整手当について、特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情により移転等をした官署に在勤する職員に係る特例措置を講ずることといたしております。
第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を、一人につき月額二千五百円に引き上げることといたしております。 第四に、調整手当について、特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情により移転等をした官署に在勤する職員に係る特例措置を講ずることといたしております。
第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額二千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を一人につき月額二千円に引き上げることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を三人目から一人につき二千円に引き上げるとともに、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子がいる場合には、当該子一人につき千円を加算した額を支給月額とすることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者以外の扶養親族に係る支給月額を三人目から一人につき二千円に引き上げるとともに、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子がいる場合には、当該子一人につき千円を加算した額を支給月額とすることといたしております。
それから扶養親族たる子につきましては、二子まで三百円改善ということをやっております。なお、通勤手当、住居手当につきましては必要最小限度にとどめております。
○桑原説明員 その点につきましても、先ほど御説明申し上げましたが、扶養親族届というものを出させまして、扶養親族たる條件を法に照して整えているものでございますれば、ただちに支給できることになつております。それで親族届を出しますように、先ほども申し上げましたが、都道府県の世話課を通じて、十分留守宅と連絡をとつてやつております。