2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの方々と同様、その給与や報酬について、累進税率
一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの方々と同様、その給与や報酬について、累進税率
移送といっても、原則は本人ないし親族が連れていくというようなことになっているわけですね。 だとすると、一般避難所に行って、それから福祉避難所に、例えば台風です、豪雨ですとかといったときに、そこで移動できるのかというと、ほとんどできない。そのときに、トラック協会とかいろんなところと協定を結んでいますよといっても、じゃ、実際そこに動くのかといった場合、動かないわけなんですよね。
なお、私たちは、少年犯罪により親族を失い、決して消えることのない怒りと悲しみを味わった被害者遺族の方のお話も重く受け止めました。少年事件については、加害者の実名推知報道を禁止するだけでなく、被害者側の名誉やプライバシーも尊重しなければなりません。 以上の問題点を解決するため、私たちは修正案を提出しました。これが受け入れられれば、修正後の法案に賛成します。
また、土地の資産価値の低さや管理責任を理由に相続放棄が増加傾向にあることや、親族関係の希薄化に伴う遺産分割協議の難航を指摘する声もありました。 さらに、所有者が不存在となった土地の利用について、財産管理制度などの仕組みはあるものの費用対効果が見込めず、放置せざるを得ない事例もあることなど、制度的な課題を指摘するコメントもありました。
吉原参考人の書いた、事前の資料でいただいているもので見せていただいたものでも、まずは一人一人が自分や親族が所有する土地の登記や境界などについて日頃から関心を持つことが第一歩だというようなことであったり、また別の記事の方でも、土地制度について学校で学ぶ機会がないというような問題の指摘もしていただいているところでもあります。
その外国人住民票制度は、残念ながら外国人登録原票よりも親族関係の情報が少ないということになっていまして、今でも廃止されたその登録原票を閲覧していかなきゃいけないというふうになっております。ただ、この閲覧の仕方がちょっと使い勝手が悪いところがありますので、個人情報に十分配慮しながらも、閲覧をしやすい制度にしていただきたいというのが一つ要望であります。
厚労省のホームページには、ケアが必要な人は、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟やほかの親族の場合もありますと記載されております。 この度の実態調査では、中学生の十七人に一人、高校生の二十四人に一人がヤングケアラーであり、国内では約十万人いるともされております。これについて、まず萩生田文科大臣の受け止めと、今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。
実際、現場にいたときには、最終的には、皆さん、もう発表してくださいということになるんですけれども、少し生々しい話をすると、ただ、まずは自分の口から家族に伝えたい、親族に伝えたいというのがあるので、ちょっと待ってくださいという話があって、例えば、夜に私が告知をすると、翌日の昼に報道発表するというようなケースがあったりとか、実は、ニュージーランド政府にもお願いをして、ニュージーランドの法律は動かせませんけれども
○上川国務大臣 先回、民事局長から答弁をした戸籍のことでございますけれども、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。仮に、選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能、また重要性、これは変わるものではございません。
現在、この特段の事情により入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等である方、外交、公用の在留資格に該当する方、例えばワクチン開発の技術者やオリンピック、パラリンピックの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった新規入国者、そして、通常日本にお住まいになっている方の再入国する方がございます。
もう一つが、その後、目的の後なんですが、特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対しとあるんです。
つまり、今お話がありましたように、例えば、扶養親族が五人という形になれば、収入の目安というのは千二百七十六万円、こういうことになると思います。ここがなかなか周知をされていないのかなというふうに思います。十分ではないと思いますけれども、こうしたことをやはり政府として積み重ねていって、国民の皆さんにできるだけ御理解をいただけるようにすべきだと思っています。
具体的には、扶養親族一人につき三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとしておりまして、例えば、扶養親族が四人ですと千二百三十八万円、それから五人になりますと千二百七十六万円と、引き上がるということになります。 こうしたことについて、法律が成立いたしましたならば、速やかに国民の方々に丁寧に周知をしていきたいというふうに考えています。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
結びに当たりまして、私を産み育ててくれた父と母、一番身近に支えてくれた親愛なる妻の和子と家族、親族、そして苦楽を共にしてくれた事務所スタッフに感謝をささげたいと思います。 本日は誠にありがとうございました。(拍手) ─────・─────
一時保護後の判断でございますが、子供の安全確保を目的として緊急的に一時保護を行った後、具体的な援助方針を定める必要がある場合、児童相談所におきましては、児童福祉司等が行う子供とその家族への面接、親族との面接等の調査に基づく社会診断、児童心理司等による心理診断、医師による医学診断、一時保護所の職員による行動診断などに基づきまして総合的なアセスメントを行うということになっております。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
海外に居住している方の所在確認につきましては、所有者の所在の把握が難しい土地に関する探索・利活用のためのガイドラインというものが出ておりまして、まずは親族、知人に関する聞き取りを行い、次に当該国に日本人会、県人会等の組織があれば都道府県の国際課等を通じて照会を行います、また、外務省の所在調査を一定の場合に活用することも考えられますというような記載がございまして、まずはこういった形で、しっかり所在調査
委員御指摘のいわゆるハーグ国際扶養条約は、国境を越えた親族間の扶養料、特に親から子に対して支払われるべき扶養料の回収を容易にし、その実効性を確保することを目的とした条約と承知しておりますが、条約上、無償の法律扶助の提供や未確定の外国裁判の承認、執行を認めることが要請されるなど、我が国の国内法制とは異なる面があるものでございます。
親族だけと。これは余りにも残酷ではないでしょうか。
年齢十六歳以上の子供が対象の控除対象扶養親族に当たるか否かの判定は、十二月三十一日の現況で行われます。同じ学年でも、十二月までに生まれた子供たちは控除対象ですが、一月以降の早生まれの場合は対象にならない。よって、同じ学年の中で、保護者の年収が同じでも、無償化される家庭とされない家庭が生まれることになってしまうのではないか。 所得金額がボーダーラインにある共働きの家庭も多いと思います。
それなのにもかかわらず、今の親族扶養関係というんですね、こういった家族関係が形骸化しているので、とりわけ親族に経済的に頼れない、こういう生活保護の方々に扶養関係を求めていくというのは貧困を生み出しているだけで、憲法で守られる権利を奪うことになりかねない。
また、土地の資産価値の低さや管理負担を理由に相続放棄が増加傾向にあることや、親族関係の希薄化に伴う遺産分割協議の難航を指摘する声もありました。 さらに、所有者が不存在となった土地の利用について、相続財産管理制度などの仕組みはあるものの費用対効果が見込めず、放置せざるを得ない事例もあることなど、制度的な課題を指摘するコメントもありました。
土地というのは、ふだんは負担に思っていても、いざ手放すとなると、いろいろなしがらみがあったり、実は思い入れがあったり、親族の目も気になったりして、次の一歩が踏み出しづらいというものもあります、地域の目もあったりして。そういうのがやはり地域性というものが出てくると思います。 あと、問題の構造は同じなんですけれども、都会の場合はマンション問題がこれから非常に、同じ問題が発生してくると思います。
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
その意味において、現場での話も含めてでありますが、親族候補者が少ないということも含めて問題があるのではないかということで、家庭裁判所が候補者を選任しなかったケースにおいて、選任しなかった理由を申立人に伝えてはいないということであります。このことは、国民主権国家である日本の司法の態度としてふさわしくないように思います。
○小出政府参考人 親の子に対する扶養義務、これは他の親族間における扶養義務よりも程度の重い扶養義務でございますが、この義務は、委員御指摘のとおり、子供と氏を同じくしているか、あるいは異にするかによって異なるものではないと考えております。
それは、介護が必要な親族を抱える職員が被介護者を本邦に残して在外赴任した場合の必要な支援制度を整備して、安心して働けるようにする必要があるという点でございます。 高齢化社会になってきておりまして、官民共に、仕事の内容を問わず、現役世代の悩む点だと思うんですけれども、特に在外公館等で働く在外職員が思う存分働く環境を整えるということは極めて大事だと考えております。
今般の措置は、扶養親族である配偶者を同伴する幹部級の在外職員の在勤手当全体が適切に減額されるよう、在勤基本手当の支給額を調整しまして、職員間の均衡を取りました。 したがって、そのようなことはございません。