1947-10-11 第1回国会 参議院 本会議 第36号
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
刑の執行猶予の範囲拡大、前科抹消の規定の新設、連続犯の廃止、累犯加重規定の廃止、犯人藏匿、証憑湮滅に親族間の場合におきますところの処罰をなし得るということ、こういう点におきまして現行刑法が前言申上げますごとく、新憲法の趣旨に副わざるという意味からいたしまして、いずれも改正せられた次第であります。
しかしながら、親子と認めながら實は非常に警戒をいたして、繼父母が繼子に對して親權を行う場合には、常に親族會の同意というような制約を受けていくということになつておるのでありますが、今後家というわくをはずしまして、家督相續などがなくなつた關係から、むしろ本來の姻族一等親の形にもどしてその間に親子の關係を擬制して、當然に扶養の義務を生じたり、あるいは實際上には自分の子でもない者に遺産が相續されるということは
第二百七十四條には「貴族院若ハ衆議院ノ議員又ハ議員タリシ者ヲ證人トシテ職務上ノ祕密ニ付訊問スル場合ニ於テハ裁判所ハ其ノ院ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス」こういう規定もありますし、さらに第二百八十條には「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ歸スヘキ事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ姻族又ハ證人ノ家ノ戸主但シ親族
第七に、なお刑事政策の観点から、刑の執行猶予の範囲を廣くし、かつ前科抹消の途を開き、また第八に、刑事手続の観点から、連続犯、累犯加重を廃止し、犯人藏匿及び証憑湮滅の罪は、親族の場合であつても処罰できることといたした等であります。以上が、政府原案の要旨であります。
○政府委員(奧野健一君) 御尤もな点でありまして、これは只今お示しのように、從來は家を去るということによつて親族関係が終了するという場合を考えておつたのでありますが、今度は家を去るという観念がなくなりましたので、その養子縁組を基礎にしてでき上つた親族関係は、離縁によつて当然に終了するということにいたしまして、家を去るということによつて終了するということを廃めて、当然離縁によつて終了するというようにいたしたわけであります
○大野幸一君 七百二十九條に「養子その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養子親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。」とありますが、その最後の「離縁によつて終了する」という意味でありますが、これは当然に終了するという意味でありましようか。
それはこの失業保險法の第二十七條の費用の支給といたしまして、範圍が若干食い違つているかはしれませんが、趣旨といたしましては、公共職業安定所の紹介した職業に就きますために、住所又は居所を變更するために、政府は命令の定めたところによりまして、受給資格者及びその者により生計を維持されている同居の親族の移轉に要する費用を支給することができる、こういうことに相なつているわけであります。
○政府委員(奧野健一君) 先ず第一点といたしまして、第一條ノ二の原則は、憲法の第二十四條第二項に掲げておる事柄であつて、これらのことは親族並びに相続の編に関することであるにも拘わらず、民法全体の指針としてここに掲げることは適当ではないのではないかという点であります。
全文を書き直された親族、相続編では、檢事を檢察官と書き改めておられるのでありますが、何かここに理由があるのでありましようか。その点を伺つて置きたいと思います。
○岡部常君 次に改正案の第七百三十條「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」とございますが、これは親族共同の生活を維持するために協力し合わなければならない、協力義務を認めるとでも申しましようか、但しそれは政府委員の御説明もすでにございましたが、法律的な強制力を持つものじやない、扶養義務を設定する意味はないという御説明がすでにあつたのであります。
この度の改正によりますと、「親族」、「相続」の関係は一應これで改正が整つたのであります。これから農地の部分は「親族」、「相続」を除いた方の部分の研究であるがごとき形がここに現われるのでありますけれども、それはそうでない、これは取敢えずのことであるということに了解したことを私は非常に喜ぶ者であります。
結局親族関係を狹くしたという結果になるのでありますが、その点は扶養の義務はなくなるのであります。継親子、嫡母庶子の関係というものを認めないという関係から扶養の義務はなくなるということになるので、保護が少し薄くなるという感じがあるのでありますが、その点はどうでしようか。
併し親子でないが、親族であるのでありまして、いわゆる姻族一等親の関係になるわけであります。ただ姻族一等親の関係だけでは、この八百七十七條では直系血族、兄弟姉妹の間は扶養の義務があるということになつて、姻族一等親の関係では、当然には扶養の義務が出て來ません。
これに対しまする應急処置といたしまして、各地においては寺院、学校、工場、親族故旧等に收容いたしておりまするが、なかなかそれらのことをいつまでも続けるわけには行きませんので、至急に仮小屋その他應急的の住宅を建設して、これらの人を救援する必要があることを痛感をいたしました。
從來の親族會の議決でも、過半數を以てなしておつたのであつても、それでも尚いろいろ紛淆があつたのでありますが、農業資産の歸属者を定める協議が全會一致というようなことは稀であつて、これでは折角兄弟仲よくして農業資産の歸属者を定めようとしても、一人の異議者のために、裁判所において解決する場合が往往あろうと思うが、この點を何とか解決したら如何でしようか。
勿論これは、民法におきましてはいわゆる家の制度を止めまして、個人の平等並びに尊嚴、両性の本質的平等という見地から民法を改正するのでありますが、これは決して我が國の從來の家庭生活そのものを破壞或いは否定するものでは毫もないのでありまして、我が國古來の親族相寄つて相助け、親族共同生活を営んでおる家族制度というものが、これは我が國の美俗であることは疑いないのでありまして、これをできるだけ維持発展を図りたいという
後見の章で、特に全般の問題として御説明申いたし事柄は、從來後見の監督については、親族会というものがありまして、親族会が相当強い監督権を持つておつたのであります。
そして老後の親だけが、そういうような家事審判所によつて強制されたところの親族の義務的な扶養を受けるということは、非常に氣の毒なことでもありまして、鍛冶委員は昨日いかなる貧乏人でも親を扶養して、今までは扶養の順位も定められていたために、扶養されることができたのだけれども、ということをお話になりましたが、それがいかに貧弱なあわれな扶養であるかということを考えますときに、これはどうしても社會保障法のようなものに
○奧野政府委員 お説のように、扶養の義務というふうな事柄を法律の中で義務づけることは、實はおもしろくないので、七百三十條にありますように、わが國古來の家庭生活の美風として、親族共同生活を營んでおる間の、お互いに相扶け合つていくという道徳的な美風によつて、すべて圓滿に處理されることが最も望ましいことで、そういう意味からいきまして、親族の中に扶養の義務があるという法律上の義務を義務づけることは好ましくないと
その意味は、結局一應扶養の關係は直系血族、兄弟姉妹の間に限つたのでありますが、特別の事情にあるときは、その關係を特に三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることは、家事裁判所がそういうことができるということにいたしまして、一様にすべて自分のしゆうと、しゆうとめと妻との間に必ず扶養の關係があるということはいかがなものだろうかという考えからーーしかし全然、そういう場合に扶養の義務がないということも
御承知の通り新憲法施行に伴いまして、旧皇室典範並びに皇室親族令、皇族身位令、又明治四十三年法律第三十九号「皇族ヨリ臣籍ニ入リタル者及婚嫁ニ因リ臣籍ヨリ出テ皇族ト爲リタル者ノ戸籍二關スル件」、これらの法律がいずれも廃止せられた次第であります。
しからばどの範圍のものを一まとめにして登録するかというと、これは技術的な問題として、實際の家庭生活、あるいは親族共同生活ということはむしろ離れて考え得る戸籍の取扱いの問題ではないかというふうに考えるので、現實の家とどうしても合わさなければならないものという考えから離れて、純技術的に立案を進めていくという考えから、どの程度にまとめたものが一番ほどよいものであるかというふうな考えから、大體今申し上げましたように
この點につきましては、法律上はもはや官内府でお世話申上げる限りではないかと存じまするが、又道義の上から申しまして、御宗家と、尚事實上ありまする御親族の關係、或は國民の感情等から申しまして、實際上は宮内府でいろいろ御心配申上げなければならないところと存じます。
○奥野政府委員 この改正法におきましても、家庭の共同生活を營む上で、お互いに助け合うというふうなことは、きわめて結構なことであるという観念のもとに、七百三十條のような道徳的な規定さえおいておるわけでありまして、そういう意味で家庭内で親族が同居して、お互いに助け合うという美風、竝びにそういう家族制度の存續というものは、結構なことと考えておるのでありますが、從來のように、戸主権の承繼ということを家督相續
○奥野政府委員 わが國において、親族共同生活、いわゆる家庭生活を營んでいるそれをば事實上家と呼ぶことは、亳も差支えがないところでありまして、ただ戸主を中心とした戸籍の單位としての家という法律上の制度をやめにするだけで、實際上の、親族が相寄つての共同生活を營む事實上の家というようなものは、もちろんこれを否定するものではないわけであります。
ちよつとその前に御留意を願いたいのは、現行法の八百八十六條と八百八十七條でありますが、これは母が親権を行う場合に、親族会の同意を得なければ、重要な事柄ができないということになつて、若し親族会の同意を得ないで、そういう法律行爲をした場合は取消すことができるというのが八百八十六條と八百八十七條でありますが、これは父母共同の原則から行きまして、女たるが故に、妻たるが故に、母たるが故に制限をした規定でありますから
御承知のように我が國におきましては、同じ親族の中でその中に家というものを認めまして、すべての人は何処かの家という枠の中に入つており、その家の中では戸主というのと家族ということに分れておつて、戸主が家族に対していろいろな権能、例えば居所を指定するとか、或いは家族の婚姻、養子縁組について一々同意するという同意権があり、或いは場合によつては家族を離籍することもできるし、又他の者がその家という枠の中に入るについて
併しながら扶養の関係は、直系血族、夫婦、それから兄弟姉妹、その外に三親等内の親族の場合に、特別の事情があれば家事審判所が扶養の関係を設定することができるということにいたしたのでありますが、條文からは直ちに扶養の関係を生ずることはない、扶養の関係とは全然別個な規定であります。
○政府委員(奧野健一君) それでは民法第四編親族の中の第一章総則から申上げます、実は最初親族及び相続編につきましても大体一部改正でありますが故に、現行法と変つておる点だけを改正するというつもりで進んで参つたのでありますが、いろいろ政府部内の要求もありまして、むしろ一般國民によく分らすために、全文を書き直して、而も口語体で書き直した方がよくはないかということになりまして、趣旨において全然変らない部分もやはり
すなわち、皇族がその身分を離れられた場合にはその方から、皇族以外の女子が皇族となられた場合には、その四親等内の親族から、それぞれ所定期間内に一定の届出をなさしめることといたしてございます。以上が、この法律案の大要でございます。 本案につきましては、去る十四日より審査を始めまして、当日政府の説明を聴き、十八日質疑に入り、委員と当局との間に次のような質疑が交されました。