2021-05-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
これに対する負担という問題がもちろんありますが、それ以上に、三親等以内の親族、要は、八百七十七条の二項の相対的扶養義務者に当たる方たちになりますけれども、これは生活保護の手引とか保護法の中では、基本的に家裁が特別な事情がありますよということを認めるもので初めて発生する、審判があって初めて発生する義務なんですよ。それなのに、そこにも照会をしているんですよね。
これに対する負担という問題がもちろんありますが、それ以上に、三親等以内の親族、要は、八百七十七条の二項の相対的扶養義務者に当たる方たちになりますけれども、これは生活保護の手引とか保護法の中では、基本的に家裁が特別な事情がありますよということを認めるもので初めて発生する、審判があって初めて発生する義務なんですよ。それなのに、そこにも照会をしているんですよね。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
一が分析、二が予備的調査、三が遺骨の発掘と回収、四が身元の確認と親族への通知と、これだけセクションがあるということなんです。特に、三の遺骨の発掘そして回収のセクションは、その中に二十チーム以上あって、水中とか山岳、こうしたチームがあるということで、非常に専門的です。予算は日本円で百四十一億円です。日本の予算は隣に書いてあるので、表で見ていただきたいんですが、全然違いますよね。
所得控除から手当へ等の観点から、平成二十二年度の改正によって十五歳までの年少扶養親族に対する扶養控除三十八万円が廃止されました。これにより得られた財源一・一兆円が子ども手当、現在の児童手当に充てられております。 年収千二百万円以上の方の場合、年少扶養控除の廃止によってどれぐらいの負担が増えたのか、お伺いをいたします。
少年法の議論が進んでおりますけれども、私自身は、子供たちが、日本の子供たちが置かれている社会の構造、特に親族構造について一貫して質問させていただきます。 五月五日、こどもの日でした。大変つらいんですけど、日本の子供の自殺人数は、二〇二〇年、過去最大となってしまいました。子供の自殺率は世界的に見ても最大と言われ、特に精神的幸福度はユニセフ調査で三十八か国中三十七位というデータさえあります。
○小此木国務大臣 委員御指摘のとおり、現在、特別遵守事項が定められた保護観察に付されているストーカー加害者については、これは現在、被害者等との接触等の禁止に関するものでありますけれども、この保護観察に付されているストーカー加害者については、被害者及びその親族等への接触等を試みているなどの問題行動等を保護観察所が把握した場合には、警察において、当該問題行動等の内容について保護観察所から連絡を受けているところであります
個別の対象の方がストーカー規制法のこの対象に当てはまるかどうかということにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断する必要がございますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、このストーカー規制法におきましては、特定の者に加えまして、その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者、これに対する行為につきましても規制の対象としているところでございます
というのは、構造を見てみると、例えば私は、農業に全く親族も関わっていないし、関係がない環境で育ちました。ある日突然、農業をやりたいなと思ったときに、新規参入しようと思えば、すぐに農地確保はできませんし、あしたの生活のお金がないので、ちょっとお金も持っていないといけない、いろいろな資材を借りるためにお金も借りないといけないしという形で、結構体力が要るんですよね。
そこで、新規就農者調査の結果を見てみると、特に若い世代、四十九歳以下の新規就農者の推移、三つに内訳が分かれていて、新規参入者、ど新規というやつですね、新規雇用就農者、雇われる人、それから新規自営農業就農者、つまりこれは、家族とか親族が農家さんという関係者が里帰りしてやるとかそういうパターン。この三つの内訳において、直近五年を見ると減少していっているわけです。
そうした中で、どうしても親族、友人等からの金銭的な支援を得られない方の場合には、在外公館では、貸出金制度を活用するなど、邦人保護の観点から適切な対応に努めてきております。 引き続き、現行制度の下でどのような支援ができるか、個々のケースの事情も勘案しながら適切に対処してまいりたいと思っております。
一つは、自分の子供とかいわゆる親族に継いでいくという場合ですね。このパターンについては、我々本当に恩恵を受けているなと思っているんですけれども、先生方の御尽力によりまして、今、特別承継税制というのが動いています。それは、私ももう計画を出して、もうすぐやるんですけれども、これは百八十度変わったなというところで非常にありがたく思っていて、子供に継ぐ場合はほぼ問題ないというふうに思っています。
この特段の事情により新規入国を認めている事例としましては、日本人や永住者の配偶者等の身分関係のある方、外交、公用の在留資格の方、例えばワクチン開発の技術者やオリパラの準備、運営上必要不可欠な方など公益性のある方、例えば親族の危篤に伴い訪問する方など人道上の配慮の必要性のある方といった方に限られているところでございまして、御質問がございました技能実習生につきましては、これらのいずれにも該当しないため、
また、監理人、監理措置制度というのもできまして、現在の全件収容というのを改めて、逃亡のおそれがない場合とか、また証拠隠滅のおそれがない場合などは、親族や支援者の元で生活できる制度、監理措置を新設をしております。例えば、今回のスリランカ人女性の場合であっても、新法の下では、収容することなく、この監理措置ということが取られる可能性もあったのではないかと思います。
家庭裁判所は、家庭や親族間の問題が円満に解決され、非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないよう、事案に応じた適切、妥当な措置を講じ、将来を展望した解決を図るという理念に基づいて創設された裁判所でありまして、こうした理念が「家庭に光を、少年に愛を」という家庭裁判所創設当時の標語にも込められているというところでございます。
監理措置制度では、逃亡のおそれのない人、そうした可能性が低い人などを対象に、親族や支援団体、弁護士など、監理人の監督の下で生活できるようにする制度になっているんですけれども、最高三百万円の保証金の納付が必要で、対象者の生活状況などの報告を監理人に義務づけ、逃亡に対する罰則は一年以下の懲役か二十万円以下の罰金又はその両方を科すとされております。
更に一歩進め、申請者の同意がなければ親族に連絡をしてはならないということを明記した通知を厚生労働省から出してほしいと願っています。 また、車の保有や申請時の預貯金額などの資産要件も大幅に緩和し、生活保護の利用者数を政策的に増やしていくことが求められています。二〇一三年以降引き下げられてきた生活扶助基準も元に戻す必要があります。
ただ、その扶養照会を行わなくていい場合というのは、扶養の履行が期待できない場合、要するに親族が経済的に困っているとかいうような場合に限られておりますので、結果的に聞き取りをした結果やっぱりあなたの場合は扶養照会させていただきますというふうになる可能性というものはやっぱり残っているわけですよね。
その依頼に基づく費用が発生するのでありましたならば、当該外国人の方によりまして、あるいはその家族、親族によって支払われるべきものというふうに考えております。 なお、退去強制令書の発付前の者につきましては、一定の要件の下で就労を許可できることとしておりまして、これによっても費用を賄うことが可能となるところでございます。
監理措置に付されて、社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留している外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。
監理措置に付されて社会内で生活しながら退去強制手続を受ける外国人は、適法に在留する外国人と同様、自ら又は家族、親族等の援助により生計等を維持すべきものと考えております。そして、退去強制令書発付前の者につきましては、一定の要件の下、生計を維持する範囲内での就労を認めているところでございます。
本人を一刻も早く出したい、外に出してあげたいので、知り合いの方とか親族とかがいればそちらになってもらうんですけれども、どうしてもいないような場合には代理人の弁護士が保証人になることもございます。それは、何としてでも身体拘束から早く解放してほしい、そのために保証人が必要ならば自分がやろう、そういう関係性なわけです。
例えば、対象外国人の家族や親族の方々、支援者や支援団体の方々、あるいは入管実務上、様々な手続について相談等の対応をされておられる行政書士の方々、さらには司法書士や弁護士の方々を想定しているところでございます。
別れた夫婦、別れても離婚前の夫婦として、婚姻費用の分担という形で子供の教育費、養育費取るというときもありますし、それから監護費用というんで、これは二〇一一年の民法の改正でようやく入った規定なんですけれども、そこのところでやはり扶養の、八百七十七条という親族一般の面倒見の扶養のところの規定、どれも使えなくはないんですけれども、やはりきちっとそこでの基準とかルールとか方法とかっていうのが定められていません
住民の居住関係の公証制度ということでございますので、相続に係る手続の便宜を図る目的として親族関係の情報等を追加することはなかなか難しいのではないかなというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
○清水貴之君 続いて、外国人の、外国人住民票の情報の届出の保存期間の話なんですが、外国人が、外国の籍の方が所有している土地というのも多数ありますが、今の外国人住民票制度はなかなか、以前の外国人登録原票よりも親族関係の情報が少ないということで、なかなかそこから情報をたどっていくのが難しいという話がありました。また、保存期間ですね、保存期間も延長してほしいという話がありました。
○政府参考人(小出邦夫君) それこそ、その相続人に関わる親族の生活状況とか居住状況等によって変わり得るものだと思います。
御指摘をいただいたところでございますので、御指摘の点については、親族であるのかどうなのかという点につきまして、これから改めて確認したいと思います。
済みません、ちょっと私の認識が間違っているかも分かりませんが、我々の認識では、御親族ではないというふうに認識しているところでございます。
○池田(真)委員 あと、こちらの方、後になって親族が分かったというふうに情報が入っております。国内でというふうにそちらからレクをいただいて聞いておりますが、その親族といったものはそれまでなぜ調査をされていなかったんでしょうか。
また、開示された特定情報を、開示請求した当事者の友人、知人、親族等がインターネット上に流出させた場合にはどの法律が対応することになりますか。
SNS等で誹謗中傷されている方自身はSNSを利用しておらず権利侵害に気付いていないときに、例えば親族だとか友人等が誹謗中傷に気付いた場合において、親族、友人等が開示請求することは可能なんでしょうか。本人からの同意や委任がなければできないんでしょうか。確認いたします。
親族が亡くなられた場合に残された遺族の方々がしなければならない手続は通常約三十項目程度以上あるというふうに言われております。死亡届、年金手続、不動産の名義変更、税務申告、こうした行政手続、それぞれ自治体や年金事務所、法務局、税務署に対して行わなければならない、大変に手間暇が掛かるものでございます。