2009-03-11 第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号
もっとも、弁護士法人制度の導入に先立つ平成十一年に日本弁護士連合会がアンケート調査を実施したところ、当時の法律事務所約一万六百のうち、複数の弁護士が所属する事務所は約二千七百、また、アンケートに回答した複数弁護士事務所のうち約四五%の事務所が、お尋ねのいわゆる親弁型事務所であったとのことでございます。
もっとも、弁護士法人制度の導入に先立つ平成十一年に日本弁護士連合会がアンケート調査を実施したところ、当時の法律事務所約一万六百のうち、複数の弁護士が所属する事務所は約二千七百、また、アンケートに回答した複数弁護士事務所のうち約四五%の事務所が、お尋ねのいわゆる親弁型事務所であったとのことでございます。
○加藤(公)委員 弁護士事務所がそうであったから弁護士だけ一人資格者で法人の設立を認めたという話ですけれども、そうなると、司法書士事務所とか土地家屋調査士事務所は、それよりもうんと比率が低かったということが証明されていないといけないと思うんですが、司法書士さんあるいは土地家屋調査士さんの事務所の経営形態、つまり一人、弁護士でいうと親弁型事務所といいますけれども、同様の経営形態の事務所の比率というのは
その親弁、いそ弁の関係で、いわゆる親弁型事務所を経営していらっしゃる、こういう事務所が、法律事務所のうち、全体でどれぐらいおありになるんでしょうか。
これは、弁護士事務所の多くが一人の経営弁護士が勤務弁護士を雇用するといういわゆる親弁型事務所であるとの実態を踏まえて導入されたと認識をしております。 他方、弁理士におきましては、事務所の約七割が弁理士一人のみの事務所であって、仮に弁理士が死亡した場合など、顧客への継続的な対応を図ることができません。このため、弁護士法人とは同列に議論できるものではないと考えているわけでございます。
御指摘の弁護士法人は一人法人が認められておりますが、専門資格者の法人化の中では、言わば弁護士法人はかえって逆に例外ということでございまして、この弁護士法人になぜ一人法人が認められたかということにつきましては、弁護士事務所の形態の特殊性、すなわち一人の経営弁護士が数名の勤務弁護士を雇用する、いわゆる親弁型事務所が多数あると、そしてこの親弁型事務所についても将来の協働化等をにらんで法人化を認める必要があるということから