1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
第五十条ノ六 遺族年金ハ同一ノ事由ニ因ル死亡ニ付厚生年金保険法ニ依ル遺族厚生年金ガ支給セラルルトキハ遺族年金ノ額(第五十条ノ三又ハ第五十条ノ三ノ二ノ親定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス 第五十条ノ七 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ガ遺族年金ヲ受クル
第五十条ノ六 遺族年金ハ同一ノ事由ニ因ル死亡ニ付厚生年金保険法ニ依ル遺族厚生年金ガ支給セラルルトキハ遺族年金ノ額(第五十条ノ三又ハ第五十条ノ三ノ二ノ親定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス 第五十条ノ七 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ガ遺族年金ヲ受クル
一方、それでは何もなくていいのかということになって勧告という親定を置いているわけでございますが、この意味については確かに勧告でございますから強制力はございませんけれども、しかし反面、現在のような社会の中で、大臣なり知事が法律に基づきまして有権的に正式に、あなたはこの指定法人の仕事等に協力しなさいということを文書によりまして勧告をするという効果は、実際の法的強制力はございませんけれども、社会的な意味においては
以上、申し上げましたおもな改正親定に伴いまして、関係規定につき必要な整備を行なうとともに、罰則につきましても所要の改正をいたしております。また、この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。 以上が、道路交通法の一部を改正する法律案のおもな内容であります。何とぞよろしくご審議をお願いいたします。
○政府委員(高田正巳君) これは、「国は、前条の規定により」と申しますので、 「前条の親定」は、一枚めくっていただきますと、二十五条に、「都道府県は、第二十二条第三号の規定により市町村が支弁した費用については、政令の定めるところにより、その四分の三を負担する。」これは二十二条の三号の規定というのは、市町村が施設を設置した場合に、市町村がまず払います。
○岡部政府委員 国家公務員につきまして、その退職年金制度が共済組合制度一本になります場合におきましては、もちろん今の恩給法が廃止されるわけでございますから、恩給法が官について適用があるという親定はその意義を失うと思います。
しかし第三十七条の解釈をめぐって、三十七条に親定してある争議行為の禁止の解釈をめぐって意見が対立しておる、その不利益処分に対して提訴をしておるという段階でありまするならば、これが全然審議もしてない、問題にもなってないということであれば話は別でありますが、その解釈をめぐる審査が行われておりまするときに、一方的に警察権を発動することは当を得ないと思う。
○岡原政府委員 行政協定の第十七條三項のa、b、cの関係におきまして、御指摘のような親定になつておることはその通りでございます。そこで私どもといたしましては、さような要請のあるなしにかかわらず、身柄を引渡すべきものは引渡す。引渡してならぬものは引渡さない、さような相互主義の建前をとりましてこの法文ができておるのでございます。
従つてそういう処置が、この法律の修正なんという大げさなことでなしに、取扱い上、内規とかあるいはこの法律に基く他の法律の諸親定によつて、そういう取扱いができぬものでしようか。また現在そういうふうに取扱わないというお気持ならば、そのお気持を変更なさつていただきたい。変更するにやぶさかであつてはならないと思うのでありますが、どうでしようか。
たださえ苛斂誅求が行われておる際に、なぜ進駐軍にそういうような免税の親定を設けようとするのか。しかも行政協定の問題について国会自体でまだ問題がある場合になぜこれを強行しようとするのか。これは不可解し、こくだと言わざるを得ないと思う。
これが受益者負担金の親定でございます。
第二條第一項の改正親定の表、労働省の欄中「本省二万五百五十五人」を「本省二万七百五人」に、「計二万八百七人」を「計二万九百五十七人」に、合計の欄中「八十七万一千二百七十二人」を「八十七万一千四百二十二人」に改める。
○藥師神委員 家畜伝染病予防法の二十三條の親定を改正することは、私費成であり、異議はないわけでありますが、これに関連してこの際お伺いしておきたいことは、弟五国会に家畜商法が上程されて、可決したわけでありますが、これは制限條項というものがきわめて薄弱であつて、家畜商法に違反しておる者、あるいは公民の資格を持つていない者というような、実に漠然たるものでありまして、われわれの方では市場法がなくなつたために
まず第一章には総則的親定を定めておるのでありまして、国有財産の管理及び処分について根本法規を定めておるのであります。 次に第二章におきましては、国有財産の管理及び処分の期間を明らかにするとともに大蔵大臣は国有財産事務の全般にわたつてこれを総轄することができるように規定されておるのであります。
例えば衆議院の隠退藏物資の證言につきましては、證人がいろいろなことを言うので、宣誓の場合についての法律的な束縛親定を作らなければならん。本會期中に國會法の修正をその面において行わなければならん問題もございまするし、ありますので一應只今委員長のお諮りになりましたような趣旨において次第を御報告を申しますか、お諮りするというような次第でございます。