1986-05-16 第104回国会 衆議院 外務委員会 第14号 という規定がございまして、そこで「本法ハ夫婦、親子其他ノ親族関係二因リテ生ズル扶養ノ義務二付テハ之ヲ適用セズ」ということが書いてございますので、この法律が成立いたしますと、親子間の扶養の義務の関係につきましては、法例の第二十条ではなくこの法律が適用されることになる関係になっております。 斉藤邦彦