1960-03-03 第34回国会 衆議院 逓信委員会有線放送に関する小委員会 第1号
そういう受信機でなければ聴取料の対象にしないというきめ方もまた一つの行き方だろうとは思いますが、有線放送の当初においては、無電地帯等で親受信機から各家庭にそれを引きまして、ほんとうの意味の放送共同聴取という形で完全にエンジョイしてきたのが、始まりでございますので、そういう場合にそれが受信機でないとは言い切れないというわけで、その機能的に見た、要するにNHKの放送が聴取できるという、世帯ごとにそういう
そういう受信機でなければ聴取料の対象にしないというきめ方もまた一つの行き方だろうとは思いますが、有線放送の当初においては、無電地帯等で親受信機から各家庭にそれを引きまして、ほんとうの意味の放送共同聴取という形で完全にエンジョイしてきたのが、始まりでございますので、そういう場合にそれが受信機でないとは言い切れないというわけで、その機能的に見た、要するにNHKの放送が聴取できるという、世帯ごとにそういう
これで考えてみますと、有線放送の場合はさらに——以下はちょっとへ理屈になるようではなはだ恐縮なのでありますが、理屈だけを申し上げさせていただきますと、一つの親受信機がありまして、それをフルに使おうと思えば、朝から晩まで放送の行われてをる間は完全に使おうと思えば使い得るという設備でございます。
従いまして親受信機のありますところでマイクロホンを置いて話をする、あるいはレコードを回してレコードの音響を送るということは、有線放送という中に入るわけであります。それでこの有線放送の中身についてどういう規定があるかと申しますと、この法律で「放送法第三条及び第四十四条第四項の規定は、有線放送番組の編集に関し準用する。」
第三として、共同聴取施設において親受信機に連接して各戸を設備されている拡声器に対する受信料は、日本放送協会放送受信規約第三条の規定により、個々に独立した受信設備と同額、すなわち月額六十七円を支払うことになつているのでありますが、この受信規約第三条の規定と放送法第三十二条第一項の規定とを対比してみると、放送法において受信契約の単位となる受信設備とは、協会の放送を受信することのできる受信設備を言うのであつて
このような日本における有線放送は、一般の無線による放送を聴取して、その受けたものを有線の線を通じて各家庭のラッパに送るという形でございますが、それと一緒に親受信機を置いたところにマイクロフォンを置いて、必要な告知事項等をしたいというような形になつております。
○参考人(岡部重信君) サービスといたしましては只今のところ先般申上げたかと思いますが、施設面におきまして最初の施設の場合、それから保守の場合、それらの相談指導とか、改良というようなものにつきまして、親受信機並びに親受信機から聽取者宅までの電話線路などでございますが、それらについて技術的の、只今申上げたようなサービスをいたしておるような次第でございます。
なおこの共同聴取につきまして御承知の通りいろいろ技術問題が絡んでおるのでございますが、かねがねこの技術の指導と申しましてはおこがましいかも知れませんが、施設の方式の指導をいたしまして、この施設の希望者に対しまして聴取者の分布の状態とか、地勢、環境、施設の利用方法等の條件を調査して最適の施設の方式をお伝えするというようなことをいたし、又親受信機と出力との関係の設計と申しますか、そういうことにつきましても
言いかえれば親受信機の中に包含されて、独立のものではないという趣旨ではございませんで、第三十二条に言つているところの受信設備に該当するのであるという趣旨を表わすつもりで、かような規定を設けたのです。
言いかえれば、親受信機の中に包含された一箇の受信設備となるという趣旨ではございませんで、むしろ法律の言つている受信設備に該当するのであるという趣旨でございます。
現在は親受信機を共通とする個々のスピーカーも、一つの受信機とみなすものとする放送法施行規則の解釈によつて、直接受信契約を結んでいるのでありますが、規正法律の施行によりまして公認された事業者と日本放送協会との受信契約については、当然検討を要するものと考えられます。
○山田節男君 ちよつと網島局長に聞くのですが、労働省の労働基準局では、いろいろの起重機だとか或いはボイラーとかいうものをテストして、そうして何といいますか、その試験料というか、そういうものを査定した手数料を取つているのですが、電波管理委員会としては、例えばラヂオ共同聽取の親受信機が一定の基準に適つているかどうかというようなことを検査して証明書を与える。そういうことになれば一定の手数料を取る。
○山田節男君 それは何ですか、この法律によつて、政令或いは規則というものがあれば手数料は取れるわけですか、それとも普通の無線とは違つてラヂオ共同聴取の親受信機は極めて簡単なものだからして、そういうものに価しない、こういう意味ですか。
勿論今度の法律にありまするように、親受信機からたくさん線が出まして、それにラツパが附いて行くということになりますれば、その親受信機は単なる一世帶だけのものではありませんで、相当公共上重要な施設となつて参りますので、検査したほうがいいというふうにも考えられるのでありますが、今度の法律は設備の点は触れておりませんので、その点にはタツチしておらないというふうに、私どもそういうふうにお考えになつたのではないかというふうに
ラジオの共同聽取のように、親受信機が受けて、單にラウドスピーカーだけでレシーヴすることができる、そうして而もそれが二百円かそこらのラウドスピーカーで以て放送が聞けると、そこに本法律案の根本的な問題がある。
第一号、第二号、第三号の中に、テレビジヨンの有線放送のことが書いてありますのは、これはテレビジヨンの有線放送、今ラジオで問題になつておる共同聴取と同じように、テレビジヨンの放送局からそれを親受信機が受けて、そうして今共同聽取でやつておるような單にスピーカーだけをつけて音響を聽くというように、そういう映像がスピーカーのような簡單なものでレシーヴできるものかどうか、技術的にこれを確認したいと思うのですが
○政府委員(網島毅君) そういう場合におきましても親受信機と申しますか、放送を受信するようにされておるところの受信機が、放送法で記されておるところのいわゆる標準放送の範囲の周波数を聞き得るようになつておりますれば、その受信機そのものは、これはいわゆる放送聽取料を支払う対象になるわけでございます。
さらに親受信機として電力三百五十ワツトを使用するものすらあり、実際上農業協同組合の連絡事項や広告などの放送もしている模様であります。といたしますれば、あるいは電波法、放送法等にも抵触のおそれがありましよう。かようにしてその利用の可能性をたどりまして、政治的、思想的に展開する結果に思い至りますと、ただ標準放送の受信という表面の目的だけで、看過できないこととなるのであります。
そういうところには必然的にラジオの受信機をやつてもモーターか電池がなくては聽けないというような状態で、農村文化の向上という面に、又農民の知識意欲と申しますか、そういう地帶に一つの農業協同組合を中心にし、或いはその他団体を以ちまして、電燈のある地帶からしてそこに親受信機を設け、それから有線で五キロ十キロというずつと山奧へ引張り、そうしてこれを聽取するという状態でありまして、実際の施設が見たいと思いまして