1986-04-25 第104回国会 衆議院 商工委員会 第15号
つまり、威迫的な言動をしてはならないという条文になっておりますが、豊田商事の場合に威迫行為というよりもむしろ長時間の居座りとかあるいは親切行為、肩をもんだり草むしりをしたり洗濯を手伝ったり、そういう親切に絡んで取引に引き込んでいくということでありますから、そういう許されない行為、禁止行為をもっと拡大していただきたいということであります。
つまり、威迫的な言動をしてはならないという条文になっておりますが、豊田商事の場合に威迫行為というよりもむしろ長時間の居座りとかあるいは親切行為、肩をもんだり草むしりをしたり洗濯を手伝ったり、そういう親切に絡んで取引に引き込んでいくということでありますから、そういう許されない行為、禁止行為をもっと拡大していただきたいということであります。
五時間トーク、五時間頑張れば大概の人は承諾するというふうに言われておりますが、そのような長時間の居座り、あるいは執拗な深夜にわたる勧誘、あるいは無差別の電話、先ほども申し上げましたけれども、脅迫的な行為よりもむしろ過剰な親和行為、親切行為、そういうものが積み重なって莫大な被害が発生しているわけであります。