○国務大臣(田村憲久君) 基本的には、親、兄弟というところに照会することが基本的なところであって、祖父、孫というところは、余りそういうような事例はないというふうにお聞きいたしております。二親等でも、親、兄弟というところに対して。
福祉事務所が親兄弟や子供などの親族に援助が可能かどうかを問い合わせるためです。 厚労省は、生活保護の申請は国民の権利ですと呼びかけましたが、親族への扶養照会は生活保護を権利として利用する際の大きな障害になっています。有害な扶養照会はやめるべきです。緊急に運用を見直すべきではありませんか。
総理からは生活保護で対応するというお話がありましたけれども、ですけれども、本当に生活保護を利用する上で多くの人のネックになっているのは、扶養照会が本当にどうしてもこれだけは嫌なんだ、親兄弟に照会されたくない、それをされるぐらいだったら使いませんという方が本当にいるわけですよ。 これはやはりコロナ特例で、思い切って扶養照会を当面やらない、こういう扱いにしていただきたいと思うんです。
生活保護については、親、兄弟への扶養照会は絶対嫌と、利用へのちゅうちょが広くあります。生活保護の扶養照会はやめるべきではありませんか。 また、求職者支援制度の要件緩和、抜本的拡充、住宅確保給付金の期間延長を行うべきであります。 新型コロナワクチンについて質問いたします。 ワクチンは、健康を守る上で重要な役割を果たしてきた一方、たびたび重篤な副反応が社会問題化してきました。
この大学発ベンチャーの初期段階の資金調達先としては、いろいろ調べてみると、自己資金であるとか、あるいは親、兄弟、親族、友人の方からが多く占めているようでございまして、ちょっと伺いたいのは、こうした大学発のベンチャー企業に対しても投資した場合、今回の税制優遇が対象になるのかどうか、その辺どのように効果を見ていらっしゃるのか、お教え願えればと思います。
(資料提示)ここにちょうど、これは、戦時、戦前ですね、兵隊に行かれた方が、武運長久、日章旗に自分の名前を書いて、そして親兄弟、そして友人、町内の人が無事に帰ってこいと、こうやって日章旗をみんな持って帰ったわけでございます。
その上で申し上げますと、当該検討会におけます幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする結論でございますが、調査対象になりました全個体の解析におきまして、この決定係数の値が、犬におきましては〇・〇〇九、猫におきましては〇・〇一五から〇・〇一七と非常に小さい値であったということ。
本当に、土地は、親兄弟を不仲にしたり、土地のために村八分になったりとか災害の対応が遅れたりとか、まさにある意味では魔物が潜んでいるとも言えるというふうに思います。もちろん、土地は私たちには大きな恵み、恩恵を与えていることも承知をいたしておるところでございます。 そこで、質問に入らせていただきます。
したがいまして、今回のその出典文書に係ります訂正によりまして、幼齢犬猫を親兄弟から引き離す日齢と問題行動の発生との関係性は証明されなかったとする検討会の結論に変更が生じるものではございません。
○政府参考人(正田寛君) 環境省におきましては、平成二十五年度から二十九年度まで、犬猫幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査を実施してまいりました。御指摘ございました平成二十九年度の調査につきましては、麻布大学に請負業務として発注したものでございます。
平成二十五年に施行されました改正動物愛護管理法の附則に基づきまして、環境省では、犬、猫の幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する科学的知見を収集するための調査を行いまして、一昨年十二月、幼齢犬猫の販売等の制限に係る調査評価検討会におきまして、専門家による検討を行っていただいたところでございます。
そうした中、各議員連盟におきまして、犬、猫の幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期や、販売される犬、猫へのマイクロチップの装着の義務化等の論点につきまして議論が行われていると承知しております。 御案内のとおり、本動物愛護管理法は、昭和四十八年の制定から過去三回にわたり、全て議員立法で行われております。
親にも兄弟にも言うことは難しいんですというような発言もありましたけれども、本件とは全く違っていて、本件はもう、親兄弟を超えて、第三者に名乗り出ておられるんですよ。だから、それでも無理ですかというふうに私は申し上げたんです。議事録に明確に書いてあります。 ただ、それでもなお繊細さを欠いたとすれば、おわびを申し上げます。そのことは明確に申し上げます。(発言する者あり)私が申し上げた言葉は消えません。
どうしても許せなくて、携帯電話本人確認法で闇金を封じられないかということを提言して、今携帯電話闇金はみんな忘れたようにもう落ち着いていますけれども、火を付けるだとか、子供の学校に電話するだとか、親兄弟、それこそおじ、おばまで連絡先を聞き出して職場に追い込みを掛けるだとか、電話で。あんなひどい、まさにあれが組織犯罪なんですね、私の実感では。
そして、学校に所属していれば、その学校の先生もおれば、親兄弟、親戚もいるわけで、かなり広範囲の人を対象にしなければいけないわけです。つまりは、ドーピング違反を未然に防ぐ抑止力とするためにも実は取り締まりに関する法律が必要なんですけれども、こういった法律が今の日本にはないのが現状なので、私は本当に危機感を感じているわけなんです。
そんな中で、私は阪神・淡路大震災のときに大阪市内に住んでおりまして、親、兄弟、そして当時百歳近くになっていた祖父母、そして友人、たくさんの知人、家族が神戸にいまして、震災後すぐに神戸市内に入ろうと思ったんですけれども、御記憶にもあると思うんですけれども、阪神高速が魚崎で倒壊いたしまして、そして四十三号線も崩壊しまして、二号線も崩壊しているところで、最初は車両が入れない、次に、入れるとしてもいわゆる許可制
親兄弟というのが八十一万人。三十五歳未満の非正規労働者、月収十万から十五万の層で見れば、配偶者よりも親や兄弟に支えられている方の方がたくさんいらっしゃるわけですね。 大学を出て、なかなかたくさん収入が得られなくて、奨学金を一生懸命苦労しながら返済して、親元で生活している、こういう家族の場合は対象にならないわけですよね。
世間体を気にする親兄弟からの反対により、離婚を考えませんでした。そのことを起こす元気すら私自身ありませんでした。夫から放任される中、十八年にわたり一人で子育てをしました。この子は平成七年に生まれましたが、サツマイモのつるを炊いて食べさせたり、ツクシを摘んで卵とじをして食べさせていました。私が仕事に出ることをひどく夫から反対されていましたので、自分の体の不調くらいで病院には行けませんでした。
内閣府の調査では加害者についても行っていて、その結果は、大多数の人が、交際相手、元交際相手、配偶者、元配偶者、親、兄弟、それ以外の親戚など、面識のある人から被害を受けている。私は、女性たちに対して無理やり性交を迫るというのは、夫婦であっても親子であっても犯罪行為であるという認識が絶対に必要だというふうに思います。
そして、親兄弟を失い、ひとりぼっちになって、戦後の焼け野原で生き抜いてきた被害者や遺族には、軍人軍属と違って、国はいまだ、その筆舌に尽くしがたい苦しみに対する国としての補償措置を何ら講じておりません。 全国空襲被害者連絡協議会の星野さんという方のお話が、私は耳から離れない。 柿沢さん、空襲で死んだ私の身内は、お墓は空っぽなんです。遺体はそのまま埋められて、そこは公園になっているんです。