1964-02-20 第46回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第4号 ○板川分科員 通産大臣がいないから中小企業庁長官に伺いますが、この下請代金の支払いは税金をもって六十日以内、そして六十日以後の支払いをする場合には手形の割引料なりあるいは利子なりは、これは親会社負担、そしてどんな状態があっても三カ月以上にわたって支払いを遅延することがあってはならないという考え方、ですから利子を支払うとしても一カ月分ぐらいの利子しか支払うべきじゃない、こういう原則が現在の下請代金支払遅延等防止法 板川正吾